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サービス業基本調査に関するQ&A(回答)
サービス業基本調査とは
1 サービス業基本調査はどのような調査なのですか?
サービス業基本調査は、わが国におけるサービス業を営む事業所の経済活動及び業務の実態を、全国及び地域別に明らかにすることを目的として総務省が実施していたもので、平成元年から平成16年まで、5年周期で行っていました。
4回目となる平成16年調査は、平成16年6月1日現在で実施しました。平成16年調査では、日本標準産業分類(平成14年3月改訂)のうち、以下の表に示す産業に属する事業を営む事業所(国及び地方公共団体の事業所は除く。)の中から総務大臣が選定した約43万事業所を対象として調査を実施しました。
2 サービス業基本調査はどんなことを調べるのですか?
サービス業基本調査では、調査対象事業所について、(1)名称、(2)所在地、(3)経営組織、(4)本所・支所の別、(5)開設時期、(6)従業者数、(7)事業の種類、(8)資本金額、(9)開設形態、(10)収入額(年間)・事業の内容別収入額の割合(年間)・相手先別収入額の割合(年間)、(11)経費総額(年間)・給与支給総額(年間)、(12)設備投資額(年間)について調査しています。
平成16年サービス業基本調査は、報告者負担の軽減及び調査の効率的実施の観点から、「事業所・企業統計調査」(総務省所管)及び「商業統計調査」(経済産業省所管)と同時に一枚の調査票で実施されており、上記(1)~(8)の調査項目については3調査共通項目(事業所・企業統計調査関連項目)として把握するため、本調査独自の調査項目は(9)~(12)のみとなっています。
本調査独自の各調査項目の趣旨は以下のとおりです。
「開設形態」
サービス業においては、創業・創設のほか、経営の分離・多角化、異業種からの進出など開設形態が多様化しているため、サービス業への事業参入や事業展開の実態を把握する上で必要となっています。
「収入額(年間)」、「経費総額(年間)」、「給与支給総額(年間)」及び「設備投資額(年間)」
サービス業基本調査は、サービス業を営む事業所の経済活動の実態を把握することを主な目的としており、その目的を達成するために収入額や経費総額等の経理項目を調査することが必要となっています。
「事業の内容別収入額の割合(年間)」
近年における経営技術の進歩・普及等に伴い、経営活動の多様化が著しく進展しており、事業内容とその売上高の実態を明らかにする上で必要となっています。
「相手先別収入額」の割合(年間)」
産業施策を進める上での基礎資料とするほか、産業連関表作成に当たり財貨・サービスの全ての産業間における中間投入・中間消費の実態をとらえるために必要となっています。
3 サービス業基本調査の結果はどのように利用されているのですか?
サービス業基本調査の結果は、サービス業を営む事業所の経済活動や業務の実態に関する資料として、国や地方公共団体における各種行政施策の基礎資料として、また、大学や研究機関などの研究基礎資料として広く利用されています。また、地方消費税配分のための資料としても利用されています。
国及び地方公共団体
- 産業連関表の作成の基礎資料
産業連関表において、サービス業を営む事業所の生産額、投入額、産出額を推計する際に利用されています。 - サービス業の振興等に関する諸施策の企画・立案のための基礎資料
企業向けサービス価格指数の計算や新規産業施策などサービス業の振興等に関する諸施策を行う際の基礎資料として利用されています。 - 行政計画の策定
都道府県において、長期総合計画の推進状況の取りまとめのために収入金額等が利用されているほか、IT基本戦略策定の基礎資料として全国及び地域の情報サービス産業の状況が利用されています。 - 地方消費税配分の基礎資料
国に納付された地方消費税は、最終的に消費が行われた都道府県の税収となるよう、各都道府県における消費相当額に応じてあん分し、都道府県間において精算を行った上で、精算後の金額の2分の1が市町村に交付されます。
この「消費相当額」を算定する際の指標の一つとして、都道府県別のサービス業を営む事業所が個人(一般消費者)から得た収入金額が利用されています。
大学・研究機関
- 大学・研究機関によるサービス業に関連する研究の基礎資料
(参考) 調査結果の活用事例
調査方法について
4 サービス業基本調査はどのように行われたのですか?
サービス業基本調査は、総務省統計局が基本的な計画を立案し、都道府県・市区町村を通じて実施されました。調査の流れは次のようになっています。
- 総務省統計局
調査全体の企画設計、調査書類の作成、調査票等の審査、調査結果の集計、調査結果の公表、報告書の刊行などの事務を行います。 - 都道府県
指導員・調査員の任命、調査票等の審査などの事務を行います。 - 市区町村
指導員・調査員の都道府県への推薦、指導員・調査員に対する調査事務の指導、調査票等の審査などの事務を行います。 - 指導員
調査員に対する調査事務の実地指導、調査員から提出される調査票等の記入内容の審査などを行います。 - 調査員
調査対象事業所に対する記入依頼、調査票の配布、調査票の記入の仕方の説明、調査票の回収・検査などを行います。
5 調査対象はどのように選ばれたのですか?
平成16年サービス業基本調査では、調査の対象となる産業を営む事業所のうち、以下の要件に当てはまる事業所が選ばれました。
- あらかじめ指定された事業所
平成13年事業所・企業統計調査(平成13年10月1日実施)で調査された事業所で、平成16年6月1日現在もその場所に所在する事業所のうち、総務大臣が指定する事業所。
総務大臣による指定は、都道府県・産業分類別に定めた抽出率に基づき、統計的手法で抽出された事業所について行っています。 - 指定された事業所で、新たに把握された従業者数30人以上の事業所
平成13年事業所・企業統計調査以降、新たに把握された事業所で、指定調査区に所在し、従業員数が30人以上の事業所。
指定調査区は、全調査区の中から統計的手法により選定された調査区で、全調査区の6分の1を占めています。