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○ 労働力調査は,昭和21年5月にGHQ(連合国軍総司令部)が戦後の混乱した社会経済の実態を把握するために出した重要な経済統計の作成を求める覚書,及び同年8月に発せられた「労働力調査月報提出に関する指令」を受け,昭和21年9月から試験的に開始され,約1年間の試験期間を経て昭和22年7月から本格的に調査が行われるようになりました。
その後,数度にわたり調査事項や定義等の変更を行っています。昭和42年9月には,申告の方法を他計申告方式から自計申告方式に変更しましたが,これ以降の公表数値(及び当時遡及計算された昭和28年〜42年の改算値)は,現行の公表数値と時系列的に比較可能となっています。
また,平成14年1月には,それまで年1回若しくは年2回,労働力調査の結果を補完することを目的として実施していた労働力調査特別調査を労働力調査に統合しました。
○ 標本設計も数回変更を行っており,発足当初は約1万5千世帯の標本数でしたが,昭和36年には約2万5千世帯に拡大するとともに,調査区を4分の1ずつ交代する現行の方式としました。昭和47年には沖縄の復帰に伴い標本を追加し,昭和58年に標本数を現行の約4万世帯に拡大しました。
○ 昭和21年に開始した労働力調査は,昭和22年に次のような見直しを行いました。
| 1 調査期間 | 毎月初めの10日間 ⇒ 毎月第1日曜に始まる1週間 |
| 2 就業の算定単位 | 日数 ⇒ 時間 |
| 3 主な調査事項 |
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| 4 あらかじめ就業時間記入票を世帯に配布 | |
○ その後の主な変遷は,次のとおりです。
| 昭和24年5月 | 調査事項に追加就業希望の有無,追加就業希望時間などを追加,調査票様式を全面的に変更 |
| 昭和25年4月 | 指定統計第30号に指定 |
| 昭和25年8月 | 調査週間を月末1週間に変更 |
| 昭和26年10月 | 調査事項に職業を追加,調査票様式を単記式から連記式に変更 |
| 昭和34年1月 | 調査事項の追加就業希望時間を廃止,希望する仕事の本業・副業の別,経営組織,従業先の従業員数,従業状況及び転職希望の有無を追加 |
| 昭和36年10月 | 調査事項の従業状況を廃止,世帯の種類を追加,就業時間記入票を世帯調査票に変更 |
| 昭和42年9月 | 他計申告方式を自計申告方式に変更,世帯票の廃止 |
| 昭和58年10月 | 調査事項に求職理由を追加(2か月目調査票のみ) |
| 平成4年1月 | 調査事項の耕地面積を廃止,マークシートの調査票(OMR仕様)に変更 |
| 平成14年1月 |
1か月目調査票についても「求職理由」を追加し,2か月目調査票と同様式にした。この1か月目及び2か月目調査票を労働力調査基礎調査票とし,従来の労働力調査特別調査を継承した労働力調査特定調査票を新たに追加した。この労働力調査特定調査票の追加により,次の調査事項を追加した。 なお,各調査票をOCR仕様に変更した。 1)15歳以上の世帯員について
2)就業者について
3)完全失業者について
4)非労働力人口について
5)前職のある者について
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| 平成21年4月 | 基幹統計に指定 |
就業状態の定義は,昭和22年7月以降4回にわたって改正しましたが,昭和22年6月以前の諸定義は現在と全く異なりますので,以下,昭和22年7月以降変更した休業者及び失業者の定義の変遷について紹介します。
○ 昭和22年7月から昭和24年4月まで
| 休業者: | 平常仕事を持ちながら,調査期間中,悪天候,労働争議,家庭的又は個人的事情,有給休暇等のために就業しなかった者 |
| 失業者: |
調査期間中働くことを希望しながらも,適当な仕事がないためとか,季節的閑散のため,又は材料,賃金,動力の不足のため等の理由で,収入を目的とする仕事に少しも従事できなかった者 注)昭和23年1月からは25時間以上の就業希望者だけが失業者,25時間未満の就業希望者は非労働力人口 |
○ 昭和24年5月から昭和26年9月まで
| 休業者: | 平常仕事を持ちながら調査期間中休んでいて,その休業期間が1か月未満の者 ただし,雇用者は休業期間が1か月以上でも給料又は賃金の支払を受けている者,又は受ける予定になっている者は休業者 |
| 失業者: |
調査期間中全然就業しなかった者(休業者を除く)で,就業を希望し,かつ就業が可能であって,求職活動をしている者 注)昭和25年1月から失業者の呼称を完全失業者に変更 |
○ 昭和26年10月から昭和42年8月まで
| 休業者: |
平常は収入のある仕事を持ちながら調査期間中その仕事を休んだ者のうち, (1)自営業主の場合は,自分が休んでいても雇用者又は家族従業者で,その事業に従事している者がいた者 (2)雇用者の場合は,調査期間中の給料・賃金の支払を受けたか受けることになっている者 注)この変更により,家族従業者は休業者としないこととした。 |
○ 昭和42年9月以降
| 休業者: |
平常は収入のある仕事を持ちながら調査期間中その仕事を休んだ者のうち, (1)自営業主の場合は,事業を持ちながら,その仕事を休み始めてから30日にならない者 (2)雇用者の場合は,従来の定義と同様 注)定義の変更は,昭和42年9月から毎月全調査客体の1/4ずつ順次行った。 |
○ 昭和21年9月に始まった我が国の労働力調査は,米国の労働力調査(Monthly Report on Labour Force,現在のCurrent Population Survey)を参考として,統計学の一分野である標本理論に基づき設計された代表的な標本調査です。このようにして始まった労働力調査も,その後,数度にわたり標本設計の変更を行い,今日に至っています。
昭和21年9月の調査開始当時は,現在のように母集団に関する情報が十分整っていなかったため,市,郡を第1次抽出単位,区,町,村を第2次抽出単位,隣組を第3次抽出単位とする層化3段抽出法により,1,187の隣組,約15,000世帯を選んで調査を行い,調査結果は全人口を基にする比推定法を用いて算出していました。その後,昭和23年10月からは,第2次抽出単位を昭和23年常住人口調査区,第3次抽出単位を世帯に変更し,約1,000調査区,約16,000世帯を調査することにしました。
○ 昭和27年11月からは,第1次抽出単位を直近の国勢調査調査区とし,第2次抽出単位を世帯とする層化2段抽出法を採用し,標本の交代方法をそれまでの一斉に交代する方式から毎月1/3の調査区を更新し,同一調査区は3か月間継続して調査する方式に切り換えました。
○ 昭和29年12月からは,第2次抽出単位をそれまでの世帯から,より把握がしやすい住戸に変え,以後,標本抽出方法は第1次抽出単位が直近の国勢調査調査区,第2次抽出単位が住戸という,今日と同じ層化2段抽出法になっています。
○ 昭和36年10月からは,標本数を約25,000世帯に拡大すると同時に,標本の交代方法を,毎月調査区の1/4が交代し,一度抽出した調査区は翌年の同期も再び調査する現行の方式に変えました。また,比推定の方法も男女,年齢階級,地域別の15 歳以上推計人口をベンチマークとする現行方式に改めています。
○ 昭和37年7月からは,国勢調査時以降の住宅の集団建設による調査区の変化に対処するため,新設集団住宅地域による単位区を追加抽出することにしましたが,平成14年5月以降,これを取りやめました。
○ その後,昭和47年には沖縄の復帰に伴い標本を追加し,昭和57年10月からは,地域別の推定値が四半期ごとに得られるよう,標本数を現行の約2,900調査区,約4万世帯に拡大しています。