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第25章 司法・警察

 この章は,犯罪の認知,検挙,起訴,裁判,矯正・保護に関する統計のほか,民事,行政,家事,少年,人権侵犯の各事件及び登記に関する統計を掲載している。資料源は,警察庁「犯罪統計書」,法務省「検察統計年報」,最高裁判所「司法統計年報」,法務省「矯正統計年報」,「保護統計年報」及び「民事・訴訟・人権統計年報」である。
 関係資料については,「付1 統計資料案内」を参照のこと。

犯罪統計

 犯罪統計は,警察における犯罪の認知,検挙及び送致等に関するもので,犯罪統計規則等に基づき全国の都道府県警察本部から報告される資料により,警察庁が毎月作成している。本書掲載の統計は,同庁が毎年取りまとめている「犯罪統計書」による。
 犯罪は,刑法犯と特別法犯とに分けられる。刑法犯とは,「刑法」,「爆発物取締罰則」,「決闘罪ニ関スル件」,「暴力行為等処罰ニ関スル法律」,「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」,「航空機の強取等の処罰に関する法律」,「火炎びんの使用等の処罰に関する法律」,「航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律」,「人質による強要行為等の処罰に関する法律」,「流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法」,「サリン等による人身被害の防止に関する法律」,「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」,「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」及び「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律」に規定する罪をいう。特別法犯とは,刑法犯を除くすべての犯罪(条例に規定するものを含む)をいう。
 件数は,原則として被疑者の行為数によるが,1人数件又は数人数件の場合で一定の条件に該当するときは,包括1件としている。また,人員は,同一人が数罪を犯し,又は数人が数罪を犯した場合は,法定刑の最も重い罪(法定刑が同じときは主たる罪)につき1人又は数人としている。未遂罪及び予備罪については,殺人予備罪を除き,それぞれの既遂の罪に含めている。

認知件数

 犯罪について,被害の届出,告訴,告発及びその他の端緒により,警察においてその発生を認知した事件の数をいう。

検挙件数・人員

 刑法犯において,警察で事件を検挙した件数及び被疑者の数をいう。

送致件数・人員

 特別法犯において,警察で事件を送致・送付した件数及び被疑者の数をいう。

検察統計調査

 検察統計は,検察庁が取り扱った刑事事件の受理,処理の状況及び被疑者の身上等に関するもので,全国の検察庁から報告される報告表及び調査票により,法務省が毎年(主要なものは毎月)作成している。本書掲載の統計は,同省が取りまとめている「検察統計年報」による。

通常受理人員

 当該調査年中に検察官認知又は直受の事件及び司法警察員(特別司法警察員,国税庁監察官を含み,昭和61年以前については鉄道公安職員も含む)から送致(送付)された事件の人員をいう。すなわち,他の検察庁又は家庭裁判所から送致された事件及び再起の事件の人員を除いた新受人員である。なお,再起とは,不起訴若しくは中止の処分に付された事件又は公訴棄却若しくは管轄違いの裁判を受けた事件で,同一の罪について再び事件として受理されたものをいう。

司法統計

 司法統計は,裁判所が取り扱った民事・行政,刑事,家事及び少年の全裁判事件の受理,処理の状況及び既済事件の実体等に関するもので,全国の裁判所から報告される月報,年表及び事件票により,最高裁判所が毎年作成している。本書掲載の統計は,同所が取りまとめている「司法統計年報」による。

民事・行政事件

 最高・高等・地方・簡易の各裁判所が取り扱った訴訟事件,調停事件及び抗告,強制執行等その他事件に関する件数である。訴訟事件の範囲は,第一審,控訴審,上告審,再審(訴訟),控訴提起,上告提起及び上告受理申立ての各事件である。

刑事事件

 最高・高等・地方・簡易の各裁判所が取り扱った訴訟事件及び抗告,刑事補償請求,刑事雑等その他事件並びに簡易裁判所が取り扱った略式事件に関する人員である。訴訟事件の範囲は,通常第一審,特別権限第一審,控訴審,上告審(再上告及び非常上告を含む)及び再審の各事件である。なお,通常第一審事件は,通常の公判手続による第一審事件をいい,簡易裁判所で取り扱った略式事件を除く第一審事件である。

家事事件

 家庭裁判所が取り扱った審判事件,調停事件,裁判所間の共助事件及び履行勧告・命令などの雑事件に関する件数である。なお,審判事件には甲類事件と乙類事件があり,調停事件には乙類事件と乙類以外の事件がある。乙類事件は,審判,調停のいずれの申立てもでき,当初審判を申し立てても調停に付されることもあり,逆に調停を申し立ててもそれが不成立となれば審判に移行することになる。

少年事件

 家庭裁判所が取り扱った少年保護事件,準少年保護事件,少年に対する成人刑事事件及び少年審判等共助,少年審判雑等その他事件に関する人員である。準少年保護事件は,少年院を仮退院後の戻収容,収容継続及び保護処分の取消事件をいう。また,少年に対する成人刑事事件は,未成年者喫煙,飲酒禁止法,労働基準法及び児童福祉法等に違反した成人の事件をいう。

矯正統計調査・少年矯正統計調査

 矯正統計は,刑務所,少年刑務所,拘置所,少年院,少年鑑別所及び婦人補導院の収容者に関するもので,全国の収容施設から報告される報告表及び調査票により,法務省が毎年(主要なものは毎月)作成している。本書掲載の統計は,同省が取りまとめている「矯正統計年報」による。

新受刑者

 裁判が確定し,その執行を受けるため,期間中新たに入所した者及び期間中死刑の執行を受けた者をいう。

少年受刑者

 少年法第56条の適用を受け,刑事施設に収容されている者及び少年院に収容されている者をいう。

保護統計調査

 保護統計は,犯罪者予防更生法及び執行猶予者保護観察法等に基づき中央更生保護審査会,地方更生保護委員会及び保護観察所が取り扱った犯罪者の更生保護に関するもので,全国の前記委員会及び観察所から報告される報告表及び調査票により,法務省が毎年(主要なものは毎月)作成している。本書掲載の統計は,このうち保護観察所における更生保護に関するもので,同省が取りまとめている「保護統計年報」による。

1号観察

 少年法第24条第1項第1号の保護処分を受けた者に対する保護観察をいう。

2号観察

 少年院から仮退院を許された者に対する保護観察をいう。

3号観察

 仮出獄を許された者に対する保護観察をいう。

4号観察

 刑の執行を猶予され刑法第25条の2第1項の規定により保護観察に付された者に対する保護観察をいう。

人権侵犯事件統計調査

 人権侵犯事件統計は,人権侵犯事件調査処理規程に基づき法務局,地方法務局及び支局が取り扱った人権が侵害された疑いのある事件に関するもので,全国の各法務局から報告される報告表により,法務省が毎月作成している。本書掲載の統計は,同省が取りまとめている「民事・訟務・人権統計年報」による。

登記統計調査

 登記統計は,法務局,地方法務局,支局及び出張所が取り扱った登記に関するもので,法務省が毎月作成している。登記統計には,登記簿に記載を要する事件(登記甲号事件)に関するものと,登記簿を公開する事件(登記乙号事件)に関するものとがある。本書掲載の統計は,このうち登記甲号事件に関するもので,同省が取りまとめている「民事・訟務・人権統計年報」による。なお,登記における個数とは,土地については筆数,建物については家屋番号単位の建物数,立木については樹木の集団の数,船舶については隻数,債権譲渡については債権個数をいう。

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