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  • 1 調査方法等について > 6 調査はいつ行うのですか?

ここから本文です。

6 調査はいつ行うのですか?


「価格調査」、「家賃調査」及び「宿泊料調査」の別に、次のように調査日が定められています。

  • 「価格調査」は、更に調査品目に応じて「月別価格調査」と「旬別価格調査」に分けられます。
    「月別価格調査」は、原則として、毎月(構造調査は隔月)12日を含む週の水曜日、木曜日又は金曜日のいずれか1日を調査日とし、その日の価格又は料金を調査しています。
    ただし、都道府県調査品目(水道料、入院費など)及び総務省調査品目(電気代、 通話料など)の調査については、毎月12日を含む週の金曜日(遊園地入園料については日曜日)に調査します。
    一方、生鮮食品及び切り花(約40品目)は出回り時期が季節的に異なったり、日々の価格変動が激しいことから、月1回の調査では、その月の価格の動きが正確に把握できないため、「旬別価格調査」として、毎月上旬、中旬、下旬の旬別に調査しています。
    上旬は5日、中旬は12日、下旬は22日を含む各週の水曜日、木曜日又は金曜日を調査日とし、調査日とその前2日間(計3日間)の価格を調べ、それらを高い(安い)ものから順に並べた上、その真ん中の価格を調査データとして利用しています。
  • 「家賃調査」は、12日を含む週の水曜日、木曜日又は金曜日のいずれか1日を調査日としています。
  • 「宿泊料調査」は、毎月5日を含む週の金曜日(ただし、休日の前日の場合は、翌週の月曜日)及び土曜日に調査します。

調査日のカレンダー

バックホーム


T 調査方法等について

  1. どのような調査なのですか?
  2. 調査はどのような方法で行われているのですか?
  3. 調査対象となる店舗等はどのように選ばれるのですか?
  4. どうしても回答しなければいけないのですか?
  5. 調査に答えた内容が、他に漏れることはありませんか?
  6. 調査はいつ行うのですか?
  7. この調査はどのくらいの数の店舗、世帯や宿泊施設を調査するのですか?
  8. 調査する商品・サービスは、どのように指定しているのですか?
  9. 調査品目は調査市町村の規模等によって異なるのですか?

U 調査結果について

V 調査結果から

付録

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