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  • 1 調査方法等について > 5 調査に答えた内容が、他に漏れることはありませんか?

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5 調査に答えた内容が、他に漏れることはありませんか?


■ 秘密の保護の徹底

小売物価統計調査は、統計法等の法令に基づいて行われます。

調査に従事する調査員等には、守秘義務が課されており、調査上知り得た秘密を他に漏らしてはならないとされています。

また、調査票情報等は適正に管理されなければならないと法律で定められており、調査の対象となる店舗や世帯の秘密が他に漏れることのないよう、秘密の保護の徹底が図られています。

さらに、報告された内容は、調査員端末に入力され、総務省統計局に送信されますが、調査員端末の操作や送信に当たって、外部に漏れることのないよう厳重に管理されています。

■ 調査員への指導

秘密の保護を一層徹底させるために調査員用に調査事務マニュアルを作成し、秘密の保護等に係る指導を徹底しています。

調査内容は外部に漏れないよう厳重に守られます。

統計法(平成19年法律第53号)(抄)

(調査票情報等の適正な管理)

第三十九条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない

一 行政機関の長 当該行政機関の行った統計調査に係る調査票情報、第二十七条第一項の規定により利用する基幹統計調査又は一般統計調査に係る調査票情報、事業所母集団データベースに記録されている情報、第二十九条第一項の規定により他の行政機関から提供を受けた行政記録情報及び第三十五条第一項の規定により作成した匿名データ

二 地方公共団体の長その他の執行機関 当該地方公共団体の行った統計調査に係る調査票情報及び第二十七条第二項の規定により総務大臣から提供を受けた事業所母集団データベースに記録されている情報

三 (略)

2 (略)

(守秘義務)

第四十一条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。

一 第三十九条第一項第一号に定める情報の取扱いに従事する行政機関の職員又は職員であった者 当該情報を取り扱う業務

二 第三十九条第一項第二項に定める情報の取扱いに従事する地方公共団体の職員又は職員であった者当該情報を取り扱う業務

三〜六 (略)

(罰則)

第五十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

一 (略)

二 第四十一条の規定に違反して、その業務に関して  知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者

三 (略)

2 (略)

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T 調査方法等について

  1. どのような調査なのですか?
  2. 調査はどのような方法で行われているのですか?
  3. 調査対象となる店舗等はどのように選ばれるのですか?
  4. どうしても回答しなければいけないのですか?
  5. 調査に答えた内容が、他に漏れることはありませんか?
  6. 調査はいつ行うのですか?
  7. この調査はどのくらいの数の店舗、世帯や宿泊施設を調査するのですか?
  8. 調査する商品・サービスは、どのように指定しているのですか?
  9. 調査品目は調査市町村の規模等によって異なるのですか?

U 調査結果について

V 調査結果から

付録

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