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小売物価統計調査について(平成24年1月現在)

 1 調査の目的と沿革

 小売物価統計調査は、国民の消費生活上重要な商品の小売価格、サービス料金及び家賃を全国的規模で小売店舗、サービス事業所、関係機関及び世帯から毎月調査し、消費者物価指数(CPI)その他物価に関する基礎資料を得ることを目的として、昭和25年6月から実施している。

 消費者物価指数は、昭和21年消費者価格調査(CPS、現在の家計調査の前身)によって調査した実効価格(公定価格とヤミ価格のように二つ以上の価格がある場合に、それぞれの購入数量をウエイトにして平均した価格)を価格資料として作成が開始された。当時、我が国の経済事情は戦後の混乱期にあったが、その後、経済活動が徐々に回復し、消費面の統制も次第に解かれ、日常生活用品の出回りも潤沢になり、価格調査に当たっても、月々一定した銘柄を継続的に小売店舗から調査することが可能となったので、消費者物価指数の価格資料を直接店舗から求める方法に改め、昭和25年6月から小売物価統計調査を統計法(昭和22年法律第18号)に基づく「指定統計第35号」を作成するための調査として開始し、平成21年4月から統計法(平成19年法律第53号)に基づく「基幹統計調査」として実施している。

 調査開始時は、当初都道府県庁所在市(46都市)及び8都市(帯広、高崎、松本、浜松、松阪、防府、 今治、都城)で約 210品目について行っていたが、その後、調査市町村、調査品目等について改正を加え現在に至っている。

 調査市町村については、昭和37年7月から郡部を加え、全国的な規模の調査とした。 さらに、昭和47年には、沖縄の本土復帰により沖縄県下の5市2町を追加した。その後、数次にわたり調査市町村の交替を経て、平成22年4月現在、167市町村となっている。

 一方、調査結果に関しては従来からの物価指数のほか、個別商品の価格水準についてもますます注目されるようになり、より詳細な調査結果が要請されるようになった。このため、昭和50年、54年、59年、平成元年、6年、9年、11年、12年、14年、16年、19年、21年、22年及び23年に調査品目(銘柄)を追加する等の整備拡充を行い、平成24年1月現在、約510品目、約710銘柄の価格を調査している。

 2 調査の対象

 小売物価統計調査は、一般の商品の小売価格又はサービスの料金を調査する「価格調査」、家賃を調査する「家賃調査」及び宿泊施設の宿泊料金を調査する「宿泊料調査」に大別される。

 価格調査及び家賃調査については、全国の167市町村を調査市町村とし、各調査市町村ごとに、商品の価格及びサービス料金を調査する価格調査地区(約27,000の店舗・事業所)と、民営借家の家賃を調査する家賃調査地区(約26,000の民営借家世帯)を設けている。

 また、宿泊料調査については、全国の99市町村から約320の調査旅館・ホテルを選定している。

 3 抽出方法

 価格調査及び家賃調査の調査市町村は、都道府県庁所在市、川崎市、浜松市、堺市及び北九州市をそれぞれ調査市とするほか、それ以外の全国の市町村を人口規模、地理的位置、産業的特色などによって116層に分け、各層から一つずつ総務省統計局が抽出し167の調査市町村を設定している。

 価格調査では、調査市町村全域をA品目(「4 調査品目」参照)の価格取集数と同数に分割し、それぞれを価格調査地区として設定している。価格調査地区数は全国で約570である。各調査地区内で、調査品目ごとに販売数量又は従業者規模等の大きい店舗の順に、価格取集数に応じた店舗を調査店舗として選定している。

 家賃調査では、調査市町村内の国勢調査調査区を抽出単位とし、調査市町村ごとに所定数を確率比例抽出法により抽出し、その抽出した国勢調査調査区の区域を家賃調査地区として設定している。家賃調査地区数は全国で約1,200である。各家賃調査地区内に居住するすべての民営借家世帯を調査世帯として選定している。

 宿泊料調査では、都道府県庁所在市又は全国の観光地の中から宿泊者数の多い地域を選定し、99の調査市町村を設定している。調査市町村ごとに宿泊者数の多い旅館・ホテル等を調査宿泊施設として選定している。

 4 調査品目

 各調査品目は、一定の銘柄(基本銘柄という)を指定して調査する。ただし、基本銘柄の出回りが少ない場合には、その市町村の実情に即して出回りの多い銘柄(市町村銘柄という)を定め、これを調査する。

 また、調査品目の一部には、調査市町村内に販売店がないか、あっても出回りがないものや継続的に価格が得られないものがあるため、調査市町村の人口規模等に応じた品目の出回り状況を考慮して、調査品目・銘柄ごとに下表の5つの調査区分を定めている。

調査区分記号 調査区分
無印 全調査市町村(東京都区部を含む。)において調査する品目・銘柄
人口5万以上の調査市において調査する品目・銘柄
人口15万以上の調査市において調査する品目・銘柄
都道府県庁所在市において調査する品目・銘柄
沖縄県においてのみ調査する品目・銘柄及び沖縄県においてのみ使用する銘柄符号

 また、調査品目・銘柄については、消費者の購買形態、店舗間の価格のばらつき等を考慮して、調査品目・銘柄ごとに下表の6つの品目区分を定めている。

品目区分記号 品目区分 該当品目等
A 主として消費者が居住地区近辺で購入する品目で、地区間で価格差がみられる品目 食料、家事用消耗品など
B 主として各市町村の代表的な商業集積地、大型店舗等で購入する品目で、店舗間で価格差がみられる品目 被服、家電製品など
C 地区間又は店舗間での価格差が比較的小さい品目 教養娯楽用品など
D 都道府県又は市町村内で価格・料金が均一か又はこれに近い品目 水道料、入院費など
E 全国又は地方的に価格・料金が均一の品目 電気代、通話料など
S 調査地区を設けないで市町村内全域から調査する品目 運送料、ガソリンなど

 5 価格取集数

(1) 価格調査

 各調査品目・銘柄については、調査市町村及び品目区分ごとに下表のとおり価格取集数を定めている。

都市階級 A品目 B品目 C品目
東京都区部 42 21 12
大阪市 12 12 6
横浜市、名古屋市、京都市、神戸市 12 6 2
札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、川崎市、広島市、福岡市、北九州市 8 4 2
新潟市、静岡市、浜松市、堺市、岡山市 6 3 2
上記以外の県庁所在市 4 3 2
上記以外の人口15万以上の市 4 3 1
上記以外の人口5万以上15万未満の市 2 1 1
人口5万未満の市 1 1 1
町村 1 1 1

 また、区分Sの品目の価格取集数は下表のとおりであり、原則として区分A、B又はCの品目と同じであるが、映画観覧料、カラオケルーム使用料など一部異なる品目・銘柄もある。

調査区分記号 調査品目・銘柄 価格取集数
無印 牛乳(配達)、自動車ガソリン A品目と同じ
靴修理代
自転車 B品目と同じ
ハンバーガー、牛どん、食器戸棚、カーペット、コンタクトレンズ、学習机、ペットフード
無印 畳表取替費、大工手間代、水道工事費 C品目と同じ
板ガラス取替費、ふすま張替費、塀工事費
焼肉、ドーナツ、システムバス、温水洗浄便座、給湯機、板材、塗料、左官手間代、食堂セット、ベッド、ヘルスメーター、被服賃借料、血圧計、自動車タイヤ、自動車整備費、自動車ワックス、自動車オイル交換料、洗車代、釣ざお、 トレーニングパンツ、水着、園芸用肥料、園芸用土、植木鉢、ペット美容院代、獣医代
ピザパイ(配達)、パーソナルコンピュータ、プリンタ、メモリーカード、カラオケルーム使用料 東京都区部10、大阪市7、新潟市,静岡市,岡山市3、その他の政令指定都市5、その他の都道府県庁所在市3
車庫借料 東京都区部10、他の都道府県庁所在市3、人口15万以上の市3
弁当、植木職手間代、整理だんす、マッサージ料金、駐車料金、月謝(水泳)、月謝(料理)、月謝(音楽)、月謝(英会話)、月謝(書道)、ゴルフ練習料金
乳酸菌飲料、システムキッチン 東京都区部3、他の都道府県庁所在市1
グローブ 東京都区部5、他の都道府県庁所在市2、人口15万以上の市2
フライドチキン、すし(外食)(回転ずし)、錠、自動車バッテリー、カーナビゲーション、ETC車載器、運送料、携帯電話機、ビデオソフト、月謝(ダンス)、映画観覧料 、フィットネスクラブ使用料、エステティック料金、モップレンタル料
無印 プロパンガス、灯油 東京都区部12、大阪市6、他の都道府県庁所在市3、人口15万以上の市3、その他の市及び町村1

(2) 家賃調査

  • 民営借家の家賃・・・各家賃調査地区内における全民営借家世帯
  • 公的住宅の家賃・・・調査市町村内において該当する全住宅
  • 独立行政法人都市再生機構の家賃・・・調査市町村内において該当する全住宅

(3) 宿泊料調査

  • 全国で約320

 6 調査の時期

 価格調査のうち品目区分A、B、C及びSの品目並びに家賃調査(民営家賃)については、毎月12日を含む週の水曜日、木曜日又は金曜日のいずれか1日を調査日とする。ただし、生鮮食品及び切り花のうち約40品目(沖縄県のみで調査する品目を除く。)は、上旬、中旬、下旬の3旬別に調査を行い(旬別調査)、それぞれ、5日、12日及び22日を含む週の水曜日、木曜日又は金曜日のいずれか1日を調査日とする。

 価格調査のうち品目区分D及びEの品目並びに家賃調査(公的家賃)については、毎月12日を含む週の金曜日(遊園地入園料については日曜日)を調査日とする。また、宿泊料調査については、毎月5日を含む週の金曜日(ただし、土曜日が休日の場合は、翌週の月曜日)及び土曜日を調査日とする。

 7 調査の方法

 価格調査については、調査員が毎月担当する調査地区内の調査店舗等に出かけ、代表者から商品の小売価格、サービス料金等を聞き取り、その結果をPDA(携帯情報端末)に入力する。家賃調査については、原則として調査世帯を訪問し、世帯主から家賃、延べ面積等を聞き取り、同様にPDAに入力する。

 調査員は、担当するすべての価格等の入力を終了した後、指定された日に自宅の電話回線を通じて、総務省統計局に調査したデータを送信する。総務省統計局及び都道府県でこのデータの審査を行う。なお、調査員は、毎月の調査を行う前に、総務省統計局から調査品目や銘柄情報など、当月の調査に必要な各種最新情報をPDAに受信する。

 8 調査価格

 価格調査については、調査店舗で消費者に販売している通常価格を調査することとしている。各品目の代表的な価格を調査するという観点から、短期間の特売価格や棚ざらい、在庫一掃セール等の特売価格は、原則として調査しない。また、生鮮食品及び切り花は、調査日とその前2日間(計3日間)の中値を調査する。

 9 結果の公表

 小売物価統計調査の集計は、独立行政法人統計センターで行っている。

 集計結果は、総務省統計局でとりまとめ、原則として毎月26日を含む週の金曜日に公表している。公表内容は、全国の前月分の都市(都道府県庁所在市及び人口15万以上の市)別小売価格、東京都区部の当月分の小売価格及び全国統一価格品目の当月分の価格である。
 また、「自動車ガソリン」の全国の都市(都道府県庁所在市及び人口15万以上の市)別小売価格については、平成22年3月分から公表を早期化し、原則として、毎月20日までに前月分の結果を公表している。

 年平均価格については、全調査市町村の価格を、毎年3月分公表時に合わせて公表している。

 なお、調査の結果は、インターネット、刊行物及び閲覧に供する方法で公表する。

 10 調査の根拠法令

 小売物価統計調査は、国が行う重要な統計として、「統計法(平成19年法律第53号)」による「基幹統計」に指定され、統計法に基づいて公布された「小売物価統計調査規則(昭和57年3月27日総理府令第6号)」に従って調査を実施している。


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