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  • 国勢調査の基本に関するQ&A(回答) 3.調査の対象と場所

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国勢調査の基本に関するQ&A(回答)

3.調査の対象と場所

問3-1 国勢調査では、住民票の届出をした場所で調査票を記入するのですか。

 国勢調査では、住民票などの届出場所に関係なく、10月1日現在、ふだん住んでいる場所で調査票にご記入いただきます。
 「ふだん住んでいる場所」とは、3か月以上住んでいる場所か、3か月以上にわたって住むことになっている場所をいいます。


問3-2 老人ホームに3か月以上入所することになっています。どこで調査をするのですか。

 老人ホーム、母子生活支援施設、養護施設などの社会施設に入所している人の場合は、10月1日現在、既に3か月以上入所しているか、3か月以上入所することになっていれば、その施設で調査します。


問3-3 10月1日現在、まだ病院にいる生まれたばかりの子どもは、どこで調査するのですか。

 病院を退院していない新生児は、母親が調査される場所で調査します。
 例えば、母親が退院して自宅に戻っている場合、新生児は母親の住居で調査します。一方、母親が病院に3か月以上入院している場合には、母親は病院で調査することになりますので、新生児は病院で調査することになります。


問3-4 アパートに一人で住んでいますが、2か月間入院しています。どちらで調査するのですか。

 病院・療養所において、アパートの自宅についての情報を調査票に記入します。


問3-5 病院に3か月以上入院していますが、10月1日には自宅に一時帰宅しています。どこで調査するのですか。

 病院・療養所に入院している人の場合は、10月1日現在、既に3か月以上入院している人だけがその病院で調査することになります。
 したがって、質問の場合、3か月以上入院していますので、外泊許可などで自宅にいるような場合であっても病院で調査します。
 ただし、自宅療養、仮退院で自宅に戻っている場合は、いったん退院したものとみて、自宅で調査しますので、調査票の記入に当たってはご注意ください。


問3-6 仕事の関係で3か月以上出張しています。どこで調査するのですか。

 出張、出稼ぎ、旅行などで一時的に自宅を離れている人は、自宅を不在にする期間が3か月未満の場合は自宅で調査し、3か月以上にわたる場合はその出張先や旅行先で調査します。
 この質問の場合、出張先の寝泊まりする場所が一定であれば、その出張先で調査することになりますが、出張先の寝泊まりする場所が一定していない場合は、10月1日現在いる場所で調査し、少しでも自宅に帰ってくる場合は自宅で調査します。


問3-7 仕事の関係で出張することになったのですが、出張期間がはっきり決まっていません。どこで調査するのですか。

 自宅を離れて3か月以内に自宅に戻るかどうかはっきりしない場合は、自宅で調査します。


問3-8 主人は、4か月間、海外に出張していますが、調査の対象となるのですか。

 国勢調査では、10月1日現在、自宅を離れて3か月以上になるか、3か月以上になることが明らかな場合は、調査の対象とはなりません。
 したがって、4か月間海外へ出張しており、10月1日にいない場合は、調査の対象とはなりません。


問3-9 主人は、3か月以上日本を離れている船舶の乗組員です。調査の対象となるのですか。

 日本に自宅のある船舶乗組員は、船に乗り組んでいる期間に関係なく、調査対象となりますので、自宅で調査します。
 なお、日本に自宅のない船舶乗組員は、10月1日現在、日本の港に停泊している日本船舶に乗り組んでいる者及び10月1日から5日までの間に日本の港に入港した日本船舶に乗り組んでいる者のみを、その船舶で調査します。


問3-10 10月1日午前零時には、引っ越しのため移動中でした。どこで調査するのですか。

 引っ越し先の住居で調査します。


問3-11 長距離便トラックの運転手で、1週間に3日しか自宅に帰りません。どこで調査するのですか。

 生活の本拠とみられる自宅で調査します。


問3-12 親戚の家に間借りして通学している学生です。どこで調査するのですか。

 一般の家庭に間借りしている学生の場合、10月1日現在、すでに3か月以上住んでいるか、3か月以上住むことになっているときは、その間借りしているところで調査します。


問3-13 下宿屋に住んでいる学生ですが、10月1日に実家に帰省しています。どこで調査するのですか。

 下宿屋に住んでいる学生・生徒は居住期間に関係なく、その下宿屋で調査することとなります。
 この質問の場合、下宿屋を引き払っていなければ、帰省している期間にかかわらず、下宿屋で調査します。
 なお、学校の学生寮に住んでいる学生も学生寮で調査します。


問3-14 1年間日本に住んでいる外国人ですが、調査の対象となるのですか。

 国勢調査では、国籍に関係なく、すでに3か月以上住んでいるか、3か月以上住むことになっている場所で調査を行います。したがって、すでに1年間日本に住んでいますので、調査の対象となります。



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