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平成22年国勢調査の基本に関するQ&A(回答)

A 国勢調査の基本

A-1 国勢調査とは,どのような調査なのですか。

 国勢調査は,日本に住んでいるすべての人及び世帯を対象とする国の最も重要な統計調査で,国内の人口や世帯の実態を明らかにするため,5年ごとに行われます。
 平成22年国勢調査は,大正9年に行われた我が国最初の国勢調査から数えて19回目に当たります。
 国勢調査から得られる様々な統計は,国や地方公共団体の政治・行政で広く利用されることはもとより,民間企業や研究機関などでも経営や研究などの基礎データとして幅広い用途に利用されています。 また,国勢調査の結果は,将来人口推計や国民経済計算(SNA)などの他の統計を作成するための最も基本となるデータとして用いられます。
 国勢調査はこのように重要な統計調査ですので,国の統計に関する基本的な法律である「統計法」で,基幹統計調査としての位置付けが特に規定されており, さらに,総務大臣には国勢調査を実施することが義務付けられています(統計法第2条第4項及び第6項,第5条第1項及び第2項)。

A-2 国勢調査の結果は,どのようなことに役立っているのですか。

 国勢調査から得られる様々な統計は,国や地方公共団体の政治・行政において利用されることはもとより,民間企業や研究機関でも広く利用され,そのような利用を通じて国民生活に役立てられています。

(法定人口としての利用)
 国や地方公共団体の政治・行政での利用で代表的なものとしては,法律で定められている基準としての利用があります。 具体的には,衆議院の小選挙区の画定(衆議院議員選挙区画定審議会設置法)と比例代表区の議員定数(公職選挙法),地方交付税の交付額の配分(地方交付税法),都市計画の策定(都市計画法), 過疎地域の要件(過疎地域自立促進特別措置法)などにおいて,国勢調査による人口を基準とすることが定められています。

(行政施策の基礎資料としての利用)
 国勢調査から得られる様々な統計は,法律に定められている基準としての利用以外にも,国や地方公共団体の行政の様々な場面で広く利用されています。 我が国の少子高齢化の将来予測,地域の人口の将来見通し,住みよい街づくりのための計画策定,防災計画の策定など,行政運営や計画策定の基礎データとして欠かせないものになっています。

(民間企業等での利用)
 国や地方公共団体だけではなく,民間企業でも経営判断などに国勢調査の統計が利用されています。例えば,新しい店舗の立地を検討する場合,地域の人口規模や年齢構成などを分析して判断することで, 消費者のニーズに対応した事業展開やサービスの提供が可能となります。
 また,大学・シンクタンク等では,国勢調査の結果を研究に利用して,社会経済の現状を分析したり,提言を行ったりしています。

(公的統計の基礎)
 このほか,国勢調査の結果は,他の公的統計を作成するための基準として用いられています。 例えば,日本の将来人口推計,地域別の人口推計,国民経済計算の統計(GDPなどの統計)などは,国勢調査の人口を基礎として用いています。 また,労働力調査,家計調査など各種の国の基本的な標本調査は,国勢調査の小地域別の統計に基づいて設計されています。
 このように,国勢調査なくしては,我が国の社会経済の実態を明らかにする各種の統計は成り立たないと言っても過言ではありません。

A-3 国勢調査は,なぜ5年に一度行う必要があるのですか。

 我が国は,社会経済の変化が激しい時代の中にあって,国内の人口・世帯の構造も大きく変化しています。 国や地方公共団体の様々な計画の策定や施策の立案・実施を的確に行うためには,利用する統計と実態が乖離しないよう,できるだけ短い間隔で調査を行う必要があります。
 一方で,あまり短い間隔で国勢調査を実施することは世帯の負担や経費の負担が大きくなることから,統計法に国勢調査を5年ごとに実施することが規定されています。

A-4 国勢調査は,なぜ全数調査で行う必要があるのですか。

 国勢調査は,我が国の最も基本となる統計を全国及び地域別に作成するため,全数調査として行う必要があります。
 国勢調査は,法令や様々な行政の施策において基準とされる統計となるものであることから,正確で信頼できる方法で行う必要があります。 統計は標本調査によって作成することもできますが,その場合には結果に標本誤差が含まれることは避けられません。 標本調査の結果は,地域を細かく区分したり,産業や職業を細かく分類したりして数字をみる場合には,誤差が大きくなり,利用に堪えない場合がしばしばあります。 このため,5年に1回,国勢調査を全数調査として実施することにより,正確で信頼できる統計を詳しい地域区分や分類区分の別に作成するものです。
 また,国勢調査は,他の統計調査を設計するための基礎となる「フレーム」(母集団(調査対象全体)の抽出枠)の情報を提供するという役割があります。 例えば,毎月の完全失業率を明らかにする労働力調査のように世帯を対象とする標本調査においては,その調査対象の抽出方法が結果精度に大きな影響を与えます。 標本の抽出には「フレーム」が必要であり,それには日本全国をくまなく調査する全数調査の結果が必要です。 国勢調査が全数調査として実施されることで,他の様々な統計の高い精度が確保されています。

 国勢調査には上記のような役割があるため,統計法において,国勢調査は全数調査によることが明記されています(統計法第5条第1項)。
 この考え方は,世界的にみても共通のものです。国勢調査に関する国際基準である「人口・住宅センサスのための原則及び勧告(抄)(PDF:250KB)」 (2007年2月:国際連合統計委員会採択)においても,人口センサス(国勢調査)は国の領域内のすべての人を対象として同時に実施すべきという原則が定められています。

A-5 国勢調査は,人口の数だけを調べるのではないのですか。

 国勢調査から得られる様々な統計は,国や地方公共団体の政治・行政を公正で効率的に行うため,また,地域の振興,住みよい街づくり,防災対策,福祉対策など, 将来に向けた様々な施策を立案・推進するために利用されるほか,学術,教育など各方面で幅広く利用される重要なものです。
 このためには,日本全体で,そして各地域で,どのような人がどのような活動をしているか,どのように暮らしているかといった人々や世帯のすがたを明らかにすることが必要です。 このための最も基本的な役割を担っているのが国勢調査ですので,男女の別,出生の年月,国籍,現住居の居住期間,教育,就業状態など人に関する事項や世帯の種類,世帯員の人数, 住居の種類など世帯に関する事項を調査しています。
 国際連合の勧告では,このような46項目の調査項目をリスト化していますが,我が国の国勢調査の調査項目(平成22年国勢調査は20項目)は,他の先進国と比較しても少なく, 様々な行政運営上の計画や施策の基礎資料として最小限のものとしています。

A-6 住民基本台帳のデータがあるので,国勢調査はなくても済むのではありませんか。

 地域の行政を適切に進めるには,その地域に実際に住んでいる人の状況に基づいて行う必要があるため,一定時点ですべての人口・世帯を調査する国勢調査の結果が利用されています。 例えば,災害時の対策などを想定する際には,その区域に実際に居住している人や通勤・通学する人たちの数を正確に把握することが必要です。 このような観点から,生活実態に即した行政運営の基準となる統計としては,住民基本台帳よりも国勢調査のデータのほうが適していると言えます。
 住民基本台帳には,氏名,出生の年月日,男女の別,住所及び世帯主の氏名と続き柄という限られた人口の属性しか記載されておらず,産業別・職業別の就業者数,昼間の人口と夜の人口の違いなど, 国勢調査で把握される人口の様々な実態に関する統計情報を,住民基本台帳からは得ることはできません。地域の振興計画や街づくり,福祉対策などの各種の行政施策の基礎資料としては,男女, 年齢別などの基本事項と組み合わせた就業の状況や従業地・通学地の状況など様々な統計を必要とするため,国勢調査を行う必要があります。

A-7 住民基本台帳の人口と国勢調査の人口が異なっているのはなぜですか。

 大都市で若い年齢の人口が住民基本台帳と国勢調査とでは大きな違いとなって現れるなど,住民基本台帳の人口と国勢調査の人口には差があります。
 これは,住民基本台帳で,住所の変更をせずに転居する人がいるため,住民票の届出場所と実際に住んでいる場所が一致しない場合があるからです。 また,両調査における人口の把握時点(3月と10月)や把握方法(届出地と居住地)が異なること,長期の海外渡航者でも住民票を残している場合があることなどによるものです。
 また,住民基本台帳では,現在のところ日本人に関するデータしか得られず,外国人については得られません。
 地域の行政を適切に進めるためには,その地域に実際に住んでいる人・世帯についての資料が必要となります。
 したがって,国勢調査は,我が国に住んでいるすべての人及び世帯について,居住の実態に即した様々な統計を作成することを目的としています。

A-8 仕事が忙しい場合でも,国勢調査に答えなければならないのですか。

 国勢調査において,もし,皆様から正確な回答をいただけなかった場合,得られた統計が不正確なものとなってしまいます。 そのようなことになれば,国勢調査の結果を利用して立案・実施されている様々な政策や将来計画が誤った方向に向かったり,行政の公平性や効率性が失われたりするおそれがあります。
 正確な統計に基づいて,公正で効率的な行政を行うためには,日本に住むすべての人からの漏れのない正確な回答が必要です。 このため,国勢調査では,すべての皆様に必ず回答していただくこととしています。
 仕事などでお忙しい場合,郵送で提出していただくか,都合の良い日時を調査員までご連絡いただければ、調査員が調査票の回収に伺います。調査票の記入には,そうお手間はかからないと思いますので, ご記入をお願いします。

A-9 回答したくない項目があるのですが,記入しなくてもよいのですか。

 国勢調査の調査項目は,我が国の人口・世帯の実態を把握するために必要不可欠なものであり,そのため,統計法によって,調査対象者に調査票に記入・提出していただく義務(報告義務)を課して行っているものです(統計法第13条)。 また,報告を拒んだり虚偽の報告をしたりした場合の罰則も規定されています(統計法第61条第1号)。
 統計法では,このように報告義務を定める一方,調査に従事するすべての者に対して,調査で知り得た秘密を保護する義務や調査票の取扱いについて厳格な規定が設けられており, これらに違反した者に対する罰則も設けられています。
 国勢調査はたいへん重要な調査であるとともに,統計法によって調査票の記入内容が厳重に保護され,国や地方公共団体においても適正に管理されていますので,安心して調査票に記入し,ご提出ください。

A-10 国勢調査は,外国でもあるのですか。

 国勢調査は,世界的に人口センサスと呼ばれており,諸外国でも,行政施策のための基礎資料を得るため行われています。
 国際連合は,食料,エネルギー,環境などの地球規模の諸課題に適切に対応するため,世界の国々に2010年ラウンドの「世界人口・住宅センサス計画」への参加を勧告しています。 我が国の平成22年国勢調査はその一環として実施します。
 2010年前後に200以上の国・地域は,この「世界人口・住宅センサス計画」への参加の下で,人口センサスを実施して,国家の将来発展や地球規模の課題に対応するための統計データを得ることとしています。 具体的には,アメリカは4月に実施しており,アジアでは,インドネシアが5月に実施しています。 また,日本の国勢調査の前後に,タイが9月に,中国及び韓国が11月に実施します。


B 個人情報の保護

B-1 国勢調査では,個人や世帯の情報はどのように保護されるのですか。

 国勢調査を始めとする国の統計調査は,統計法に基づいて行われます。統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており, 違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が設けられています。また,過去に統計調査に従事していた者に対しても,同様の義務と罰則が規定されています。(統計法第41条,第57条第2項参照)
 このように,統計調査の業務に従事する者,あるいは過去に従事していた者に対して厳しい守秘義務と罰則が設けられているのは,調査対象となる方々に,調査項目すべてについて,安心して回答いただくためです。 国勢調査でいただいた回答は,統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや,外部に出されることは一切ありませんので,安心してご記入ください。

B-2 国勢調査で知ったことを,税金の徴収など,統計以外の目的に使うことはないのですか。

 調査員を始め,調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らしたり,統計以外の目的,例えば徴税などに調査票の記入内容を使用したりすることは絶対にありません。 これらの行為は統計法という法律で固く禁じられています。調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らした場合の罰則(懲役又は罰金)も定められています。
 皆さまにご記入いただいた調査票は,外部の人の目に触れることのないよう厳重に保管され,集計が完了した後は完全に溶かしてしまうなど,個人情報の保護には万全を期しておりますので, 安心してご記入ください。

B-3 調査票は,どのように保管されているのですか。

 調査員を始めとする調査関係者は,調査票の情報を他に漏らしたり,統計以外の目的に使用することは絶対にありません。 これらの行為は,統計法という法律で固く禁じられています。
 地方公共団体では,調査票を国に提出するまでの間,調査票の管理に万全を期していますので,ご安心ください。

B-4 国勢調査には,個人情報保護法が適用されないのですか。

 国勢調査を始め,統計法に基づいて行われる統計調査で集められる個人情報は,次の理由から個人情報保護法が適用されないことになっています。

  • 統計調査により集められた個人情報は,集計後は統計処理されることにより,個人を識別できない形で利用・提供されること
  • 統計法では,統計以外の目的での調査票の使用が禁止されているなど,個人情報の取扱いに必要な制度上の規律が厳格に整備されていること

C 国勢調査結果の公表

C-1 平成22年国勢調査の結果は,いつごろ公表されるのですか。

 平成22年国勢調査の結果は,最も早いものは調査期日(平成22年10月1日)から約4か月後の平成23年2月に公表する予定です。 これは,総人口と世帯数に関する人口速報集計です。
 これに続いて,調査期日から約8か月後の平成23年6月に抽出速報集計(調査票の約100分の1を抽出して統計表を作成)を公表する予定です。 この集計により,すべての調査項目について,我が国の人口と世帯に関する全体像が明らかになります。
 調査票の全数による集計結果は,調査から約1年後の平成23年10月に公表され,その後,より詳細な結果を順次公表していく予定です。(詳細は「別表」(エクセル:29KB)参照)

C-2 国勢調査の結果は,どこで利用することができますか。

 国勢調査の結果は,集計が完了次第,政府統計の総合窓口(e-Stat)及び統計局ホームページで順次公表することとしていますので, インターネットを通じてご利用していただくことができます。
 また,インターネット等による公表後,報告書などの印刷物も刊行します。報告書は,総務省統計図書館(東京都新宿区)のほか,各都道府県の統計主管課,国立国会図書館, 都道府県立図書館においてもご利用いただけます。
 インターネットによる公表においては,原則としてすべての統計表をダウンロードできるよう掲載することとしています。


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