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平成22年国勢調査に関するQ&A

A 国勢調査とは

A-1 国勢調査とは、どのような調査なのですか

 国勢調査は、日本に住んでいるすべての人及び世帯を対象とする国の最も基本的な統計調査で、国内の人口や世帯の実態を明らかにするため、5年ごとに行われます。
 西暦の末尾に0が付く年には「大規模調査」として実施され、西暦の末尾に5が付く年には調査事項の少ない「簡易調査」として実施されます。
 平成22年国勢調査は、大正9年に行われた我が国最初の国勢調査から数えて19回目、「大規模調査」として実施されます。

 国勢調査から得られる様々な統計は、国や地方公共団体の政治・行政で広く利用されることはもとより、民間企業や研究機関などでも経営や研究などの基礎データとして幅広い用途に利用されています。また、国勢調査の結果は、将来人口推計や国民経済計算(SNA)など他の統計を作成するための最も基礎となるデータとして用いられています。
 国勢調査はこのように重要な統計調査ですので、国の統計に関する基本的な法律である「統計法」で、基幹統計調査としての位置付けが特に規定されており、さらに、総務大臣には国勢調査を実施することが義務付けられています(第2条第4項及び第6項、第5条第1項及び第2項)。

A-2 国勢調査の結果はどのようなことに役立っているのですか

 国勢調査から得られる様々な統計は、国や地方公共団体の政治・行政において利用されることはもとより、民間企業や研究機関でも広く利用され、そのような利用を通じて国民生活に役立てられています。

 国や地方公共団体の政治・行政での利用で代表的なものとしては、法律で定められている基準としての利用があります。具体的には、衆議院の小選挙区の画定(衆議院議員選挙区画定審議会設置法)と比例代表区の議員定数(公職選挙法)、地方交付税の交付額の配分(地方交付税法)、都市計画の策定(都市計画法)、過疎地域の要件(過疎地域自立支援特別措置法)などにおいて、国勢調査による人口を基準とすることが定められています。
 国勢調査から得られる様々な統計は、法律に定められている基準としての利用以外にも、国や地方公共団体の行政の様々な場面で広く利用されています。我が国の少子高齢化の将来予測、地域の人口の将来見通し、住みよい街づくりのための計画策定、防災計画の策定など、行政運営や計画策定の基礎データとして欠かせないものになっています。

 国や地方公共団体だけではなく、民間企業でも経営判断などに国勢調査の統計が利用されています。例えば、新しい店舗の立地を検討する場合、地域の人口規模や年齢構成などを分析して判断することで、消費者のニーズに対応した事業展開が可能となります。また、大学・シンクタンク等では、国勢調査の結果を研究に利用して、社会経済の現状を分析したり、提言を行ったりしています。

 このほか、国勢調査の結果は、他の公的統計を作成するための基準として用いられています。例えば、日本の将来人口推計、地域別の人口推計、国民経済計算の統計(GDPなどの統計)などは、国勢調査の人口を基礎として用いています。また、労働力調査、家計調査など各種の国の基本的な標本調査は、国勢調査の小地域別の統計に基づいて設計されています。このように、国勢調査なくしては我が国の各種の統計は成り立たないと言っても過言ではありません。

センサスくん 国勢調査の活用事例の詳細については、「調査結果の活用事例」を参照してください。

A-3 国勢調査はなぜ行う必要があるのですか

  国勢調査は、国や地方公共団体の政治・行政の公正で効率的な運営のために欠かすことのできない最も基本的な統計を得るために定期的に行われるものです。国勢調査から得られる様々な統計は、国や地方公共団体だけではなく、広く民間企業や研究機関でも利用されています。国勢調査から得られる様々な統計が利用できることによって、行政の施策や将来計画等を決定する際の判断がより適切に行われ、また、民間企業の経営判断も消費者の地域分布等を考慮しながらより効率的・効果的に行われるようになります。
 このように、国勢調査の結果は、国民の情報基盤として広く利用されるものであり、日本に住む人々が自らの社会のすがたを定期的に描き出すものです。国勢調査は、我が国の社会を映し出す鏡としての役割を持っています。

 統計法では、国の作成する公的統計は「国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報」であると位置付けており、「公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図り、もって国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与する」ことが目的とされています。
 国勢調査は、公的統計を作成するための最も代表的な統計調査であり、このような統計法の理念と規定(「A-1」参照)に基づいて行われるものです。

センサスくん 国勢調査が具体的にどのように役立てられているかについては、「A-2」を参照してください。

A-4 国勢調査には、どうしても答えなければならないのですか

 国勢調査において、もし、皆様から正確な回答をいただけなかった場合、得られた統計が不正確なものとなってしまいます。そのようなことになれば、国勢調査の結果を利用して立案・実施されている様々な政策や将来計画が誤った方向に向かったり、行政の公平性や効率性が失われたりするおそれがあります。
 正確な統計に基づいて、公正で効率的な行政を行うためには、日本に住むすべての人からの漏れのない正確な回答がぜひとも必要です。このため、国勢調査では、すべての皆様に必ず回答していただくこととしているものです。

 国の重要な統計調査(基幹統計調査)については、統計法において調査対象に調査票を記入して提出することの義務(報告義務)が課せられ(第13条)、報告を拒んだり虚偽の報告をしたりした場合の罰則(第61条第1号)も規定されています。
 国勢調査はこの「基幹統計調査」として行われるものであり、日本に住むすべての人に報告義務があります。統計法では、このように報告義務を定める一方、調査に従事するすべての者に対して、調査で知り得た秘密を保護する義務や調査票の取扱いについて厳格な規定が設けられており、これらに違反した者に対する罰則も設けられています。
 国勢調査の重要性、そして統計法に報告義務、秘密の保護が定められていることをご理解いただき、調査票には漏れなく正確な回答をお願いします。
 なお、今回の平成22年国勢調査では、調査票は、あらかじめお配りする封筒に封入して提出していただくこととしており、調査員が記入内容を見ることはありません。また、調査票の提出は、調査員に手渡す方法だけではなく、郵送によることもできることとしています(一部モデル地域ではインターネットによる回答(「B-6」参照)も可能です)。ご希望の方法により、調査票をご提出ください。

A-5 国勢調査はなぜ全数調査により行う必要があるのですか

 国勢調査は、我が国の最も基本となる統計を全国及び地域別に作成するため、全数調査として行う必要があります。
 国勢調査は、「A-2」で紹介しているように、法令や様々な行政の施策において基準とされる統計となるものであることから、正確で信頼できる方法で行う必要があります。統計は標本調査によって作成することもできますが、その場合には結果に標本誤差が含まれることは避けられません。標本調査の結果は、地域を細かく区分したり、産業や職業を細かく分類したりして数字をみる場合には、誤差が大きくなり、利用に堪えない場合がしばしばあります。このため、5年に1回、国勢調査を全数調査として実施することにより、正確で信頼できる統計を詳しい地域区分や分類区分の別に作成するものです。
 また、国勢調査は、他の統計調査を設計するための基礎となる「フレーム」(母集団(調査対象全体)の抽出枠)の情報を提供するという役割があります。例えば、毎月の完全失業率を明らかにする労働力調査のように世帯を対象とする標本調査においては、その調査対象の抽出方法が結果精度に大きな影響を与えます。標本の抽出には、「フレーム」が必要であり、それには日本全国をくまなく調査する全数調査の結果が必要です。国勢調査が全数調査として実施されることにより、他の様々な統計について高い精度が確保されています。

 国勢調査には上のような役割があるため、統計法においては、国勢調査は全数調査によることが明記されています(第5条第1項)。
この考え方は、国際的にみても共通のものです。国勢調査に関する国際基準である「人口・住宅センサスのための原則及び勧告(抄)(PDF:245KB)」(2007年2月:国連統計委員会採択)においても、人口センサス(国勢調査)は国の領域内のすべての人を対象として同時に実施すべきという原則が定められています。

A-6 国勢調査は人口の数だけを調べるのではないのですか

 国勢調査から得られる様々な統計は、国や地方公共団体の政治・行政を公正で効率的に行うため、また、地域の振興、住みよい街づくり、防災対策、福祉対策など、将来に向けた様々な施策を立案・推進するために利用されるほか、学術、教育など各方面で幅広く利用される重要なものです。
 このためには、日本全体で、そして各地域で、どのような人がどのような活動をしているか、どのように暮らしているかといった人々や世帯のすがたを明らかにすることが必要です。このための最も基本的な役割を担っているのが、国勢調査ですので、男女の別、出生の年月、国籍、現住居の居住期間、教育、就業状態など人に関する事項や世帯の種類、世帯の人数、住居の種類など世帯に関する事項を調査しています。

 諸外国の国勢調査でも、日本と同様に、単に人口の数だけを調査するのではなく、男女の別、出生の年月日、配偶関係、国籍、教育、就業状態、職業・産業など、個人や世帯に関する事項を調査しています。諸外国では、40事項を調査しているイギリス(2001年4月実施)のように、日本の国勢調査に比べてかなり多くの事項を調査している人口センサスが少なくありません。
 国勢調査に関する国際基準である「人口・住宅センサスのための原則及び勧告(抄)(PDF:245KB) 」(2007年2月:国連統計委員会採択)では、人口センサスで調査すべき事項として45項目の基本的な調査事項を勧告しています。

A-7 住民基本台帳のデータがあるのだから国勢調査はなくても済むのではありませんか

 国勢調査は、人や世帯の居住の実態に即した様々な統計を作成することを目的としています。
 住民基本台帳の人口と国勢調査の人口には差がありますが、これは、両調査における人口の把握時点(3月と10月)や把握方法(届出地と居住地)が異なること、また、長期の海外渡航者でも住民票を残している場合があることなどによるものです。例えば、大都市では若い年齢の人口が国勢調査と住民基本台帳とでは大きな違いとなって現れています。
 また、住民基本台帳では、現在のところ日本人に関するデータしか得られず、外国人については得られません。
 行政施策を適切に進めるためには、多くの場合、その区域に実際に住んでいる人の数を基にする必要があることから、施策の立案・実施の基礎となる人口としては、一時点ですべての人及び世帯を調査する国勢調査の結果が利用されています。例えば災害時の対策などを想定する際には、その区域に現に居住している人や通勤・通学する人たちの数を正確に把握することが必要です。このような観点から、生活実態に即した行政運営の基準となる統計としては、住民基本台帳よりも国勢調査のデータのほうが適していると言えます。

 このほか、住民票には、氏名、生年月日、性別、住所の4情報及び世帯主の氏名と続き柄という限られた情報しか記載されていないため、例えば、産業別・職業別の就業者数、昼間の人口と夜間の人口の違いなど、国勢調査で把握される人口の様々な実態に関する統計情報を住民基本台帳から得ることはできません。地域の振興、街づくり、福祉対策などの各種行政施策の基礎資料としては、就業の状況や従業地・通学地等に関する様々な統計が不可欠であるため、国勢調査が必要です。



B 調査方法について

B-1 国勢調査はどのような体制で行われるのですか

 国勢調査は、統計法(第5条)により総務大臣が実施する責任を負っており、その具体的な事務は総務省統計局が担当します。実地調査に関する事務は、地方自治法に基づく「法定受託事務」と位置付けられており、都道府県・市区町村が担当します。
 平成22年国勢調査では、全国で約70万人の国勢調査員が任命され、各世帯に調査票をお届けして回答を依頼することとしています。また、国勢調査員の指導には、全国で約10万人の国勢調査指導員が当たる予定です。
 なお、国勢調査を実施するための経費は、国が予算を確保しており、地方公共団体の必要とする経費は国から地方公共団体への委託費として措置されています。

[調査の流れ]

調査の流れ


 国勢調査は、上のように、国と地方公共団体とが連携し、また、多数の関係者が従事して実施されるものです。このため、国勢調査の実施計画の策定に当たって、総務省統計局では、地方公共団体の統計担当者とも意見交換を重ねながら、実地調査の実態に即した調査方法等を検討して現在に至っています。
 平成22年国勢調査では、新たな調査方法として、(1) 封入提出方式の全面的な導入、(2) 郵送提出方式の導入(世帯が選択する)、(3) 一部モデル地域におけるインターネット回答方式の導入(世帯が選択する)などを予定しています。(詳しくは、「B-2」「B-8」を参照)

B-2 平成22年国勢調査の調査方法は、これまでと比べてどのように変わるのですか

 平成22年国勢調査では、できるだけ回答しやすく提出しやすい調査とするため、次のとおり、新たな調査の方式を導入することとしています。

(1) 調査票の封入提出方式の全面的な導入
(2) 郵送で提出できる方式の導入(世帯が選択する方式)
(3) 一部のモデル地域においてインターネットによる回答方式の導入(世帯が選択する方式)

 これらの新たな方式は、平成18年度以来現在まで3回の試験調査を通じて、地方公共団体の統計担当者を交えて検討した結果を踏まえて導入することとしたものです。

(1) 封入提出方式
 従来は、調査員が調査票を回収する際、記入に漏れや誤りがないかその場で確認することとし、希望する世帯では調査票を封入して提出できることとしていました。しかし、記入内容を見られたくないとする世帯が増加していることから、すべての世帯について、あらかじめお配りする封筒に調査票を封入して提出していただくこととしました。調査員は開封することなく市区町村に提出しますので、調査員が記入内容を見ることはありません。
 なお、世帯の人から記入に誤りがないか確認してほしいなどの要望があった場合には、調査員がその確認を行います。(詳しくは「B-4」参照)

(2) 郵送提出方式
 調査員と会う時間の都合がつかない方や、調査員に手渡したくないという方のために、調査票を郵送でも提出できることとしました。このため、すべての世帯に調査票郵送用の封筒(料金受取人払い)をお配りする予定です。郵送提出を選択される方は、この封筒を用いて直接市区町村に調査票を提出することができます。
 なお、従来どおり調査員への提出を希望される世帯については、引き続き調査員に提出することができます。(詳しくは「B-5」参照)

(3) 一部モデル地域におけるインターネット回答方式
 近年のインターネットの普及に対応して、紙の調査票に回答を記入してご提出いただく方式に代えて、ご自宅のパソコンからインターネットを通じて回答していただく方式も用意することとしました。
 ただし、この方式に関しては、まだ実施の経験も浅いことから、今回の国勢調査では、一部のモデル地域において導入することとしました。(詳しくは「B-6」参照)

 上のような新たな調査の方式では、従来のように調査員が記入確認を行わないこととなりますので、回答に漏れや誤りがあった場合、正確な統計が作成できなくなります。そこで、統計の正確性を維持するために、世帯の皆様には、ぜひ回答を漏れなく正確に記入していただくよう、また、提出前に回答の最終的な点検をお願いします。
 なお、調査票の配布については、従来どおり調査員が各世帯を訪問して行います。これは、国勢調査はそれぞれの場所に居住している世帯について調査するものであり、その場所を訪問して実際のお住まいであることを確認するためです。

B-3 国勢調査員はどのような仕事をするのですか。国勢調査員には、どのような人がどのような方法で選ばれるのですか

 平成22年国勢調査では、漏れなく正確な調査を行うために、全国で約70万人の国勢調査員が任命されて調査事務に当たります。調査員は、決められた調査期間に担当調査区内の各世帯を訪問し、調査票を配布して回答を依頼します。その際、世帯からの質問等があれば、それにお答えします。また、調査票を郵送又はインターネットで提出した世帯以外の世帯から、記入済みの調査票を回収します。調査票は、あらかじめ配布した封筒に封入して提出していただくこととしており、調査員はこれを開封せずに市区町村に提出します。調査員には、統計法により守秘義務が課せられており、調査上知り得た秘密を漏らしてはならないこととされ、違反に対しては罰則も設けられています。

 国勢調査員は、上のような役割を担うことから、次の要件を満たす人の中から選考されます。

  • 責任をもって国勢調査員の事務を遂行できる者であって、原則として20歳以上の者であること
  • 秘密の保護に関し信頼のおける者であること
  • 税務・警察に直接関係のない者であること
  • 選挙に直接関係のない者であること

平成22年国勢調査では、全国で約70万人の調査員を選考する必要があるため、選考に際しては、一般からの公募、公務員経験者からの選考、町内会や自治会の推薦など地域の実情に応じた方法により、適切な人を上の基準に照らして選考しています。これに基づき、総務大臣が非常勤の国家公務員として任命します。

B-4 調査票を調査員に見られないような方法で提出することはできますか

 平成22年国勢調査では、すべての世帯に調査票を封入して提出していただくこととしています。封入用の封筒は、調査票と一緒に配布されます。
 従来の国勢調査では、調査員が調査票を回収する際、正確な統計を作成するため、記入に漏れや誤りがないかをその場で確認することとしていました。調査員には統計法により守秘義務が課せられていますが、記入内容を見られたくないとする世帯が増加している状況を踏まえて封入提出を原則とすることとしたものです。
 封入して提出された調査票については、調査員は開封せずにそのまま市区町村に提出しますので、調査員が記入内容を見ることはありません。なお、世帯の人から記入に誤りがないか確認してほしいなどの要望があった場合には、調査員がその確認を行います。
 もしも調査票に記入漏れや誤りがあると、正確な統計が作成できなくなります。世帯の皆様には、調査票を提出される前に記入漏れや誤りなどがないか、よく確認していただくようお願いします。

B-5 調査票を郵送で提出することはできないのですか

 平成22年国勢調査では、すべての世帯に郵送提出用の封筒(「料金受取人払い」ですので、世帯で郵送料を負担していただくことはありません)を配布し、世帯の方が郵送提出の方法を選択できることとしています。世帯が従来どおり調査員に提出することを選択される場合には、調査員が回収を行います。
 なお、調査票の提出は、いずれにしても、封入の方法で行っていただくことから、郵送により提出していただくか、調査員に提出していただくかの選択については、地域の郵便事情や世帯の居住状況に応じて地方公共団体が推奨することができることとしています。詳しくは、調査の行われる時期になりましたら、それぞれがお住まいの市区町村のお知らせなどでお確かめください。

B-6 インターネットを使ってオンラインで回答することはできないのですか

 平成22年国勢調査では、東京都全域(島しょ部を含む。以下同じ。)をモデル地域として、インターネットによる回答方式が利用できるよう準備を進めています。インターネット回答方式は、調査員が訪問しても不在であることが多い世帯(単身世帯や共働き世帯など)に対する有効な方式として期待できるため、平成22年国勢調査において、将来を見据えて先行的に導入することとしています。
 インターネット回答方式が導入される東京都においては、他の地域と同様、調査票と記入方法の説明資料等をお配りするのに加えて、インターネット回答システムの利用案内をお配りします。インターネットでの回答を選択する場合には、この利用案内の説明に沿ってインターネットを使って回答していただくことになります。インターネット回答方式を選択しない場合世帯には、紙の調査票を封入して調査員に提出するか、又は郵送によりご提出ください。
 このため、東京都においては、調査票の提出方法として、調査員への提出、郵送による提出に加えインターネットによる回答の3つの方法があることになります。世帯では、この3つの方法の中から希望する方法で提出(回答)するものであり、必ずインターネットで回答しなければならないということではありません。


 −インターネット回答方式について−

  • インターネット回答方式は、受付期間中の24時間いつでもご回答いただけます。回答に必要な時間は、単身世帯で10分程度、4人の世帯でも20分程度です。
  • インターネット回答方式では、回答システムにアクセスするための「調査対象者ID」と「確認コード」(パスワードに相当するもの)が各世帯に割り当てられ、調査票と一緒にお配りする案内資料に印字して届けられます。この調査対象者IDと確認コードは世帯ごとに異なるものなので、他の世帯のものを転用することは認められません。調査対象者IDと確認コードは、調査員を含め他の人の目に触れないように密封した形でお届けします。
  • インターネットでご回答いただいた世帯は、紙の調査票を提出する必要はありません。

B-7 インターネット回答方式は安全なのですか。必ずインターネットを使って答えないといけないのですか

 インターネット回答方式の導入に当たっては、安心してご利用いただけるよう、暗号化通信を始めとする様々な安全対策をとることとしています。さらに、このインターネット回答方式に関しては、これまで試験調査においてシステムの安全性や安定性などについてテストを重ねております。
 平成22年国勢調査では、東京都をモデル地域としてインターネット回答方式を導入することとしていますが、東京都内のすべての世帯がこの方式で回答しなければならないのではなく、希望する世帯がインターネットによって回答することになります。

B-8 インターネット回答方式を一部のモデル地域に限定して実施するのはなぜですか

 平成22年国勢調査では、東京都をモデル地域として、インターネットによる回答方式が利用できるよう準備を進めています。インターネット回答方式については、国勢調査のような大規模な統計調査で本格的に導入された実績がないため、システムの設計や運用に当たって不確定な要素もあり、調査実務面でも従来にない対応が必要になることから、今回の調査では一部の地域に限定して導入し、経験を蓄積しながら将来に備えることが適当であると考えています。
 ちなみに、諸外国をみても、日本のような人口規模で本格的に導入された実績はありません。アメリカのように開発コストやシステムの負荷などの問題から2010年4月の人口センサスでは導入を見送ることとした国もあるなど、直接の参考になるようなデータやノウハウの蓄積に乏しいのが現状です。

B-9 モデル地域を東京都とするのはなぜですか

 インターネット回答方式は、仕事で帰宅する時間が遅くなったり、不在がちにすることの多い世帯に調査票を提出いただく有効な方法として期待されています。
 モデル地域の選定にあたっては、まず、(1)世帯へのインターネット普及率が高い地域であること、(2)単身世帯や共働き世帯の割合が高い地域であること、(3)オートロックマンションなどの共同住宅に居住する世帯の割合が高い地域であることを要件として複数の都道府県を候補としました。最終的には、この回答方式が初めて採用されるものであることから、事前の準備や不測の事態への迅速な対応に際して総務省統計局と緊密な連携が図れることが必要であることから、(1)〜(3)の要件を満たし、かつ、総務省統計局と地理的に近い東京都をモデル地域としました(総務省統計局、東京都庁とも新宿区に所在)。
 東京都にお住まいの方以外は、今回の調査でインターネット回答方式をご利用いただくことができませんが、一部の地域に限ってインターネット回答方式を試験的に導入することは、将来に向けて大切なステップとなりますので、ご理解をお願いいたします。

B-10 モデル地域である東京都に住んでいなくても、都内に通勤・通学していればインターネット回答方式を利用できますか

 国勢調査では、ふだん住んでいる場所で調査を行いますので、インターネット回答方式を利用するための資料は、調査票とともに、住んでいるお宅にお配りすることとなりますので、平成22年10月1日現在で、東京都にお住まいの方のみが対象となります。
 東京都外にお住まいになっていて都内の学校や職場に通勤・通学している方については、インターネット回答方式をご利用いただけません。



C 調査項目について

C-1 平成22年国勢調査ではどんな項目について調査をするのですか。調査項目に変更はないのですか

 平成22年国勢調査では、下の20項目について調査することとしています。
 従来、西暦の末尾が0の年は「大規模調査」として22項目を調査し、末尾が5の年には「簡易調査」として17項目を調査してきました。平成22年は「大規模調査」の年に当たりますが、調査の企画の段階で、調査事項の優先度を見直し、2項目減らすこととしました。これは、統計に対するニーズ、国民の生活実態や意識の変化などを踏まえて見直しを行ったことによるものです。

 平成22年国勢調査の調査項目を、前回の大規模調査であった平成12年国勢調査と比べると、「家計の収入の種類」及び「就業時間」に関する項目が削除されています。これは、調査結果の利用状況が近年低下していたり、他の関連項目の把握方法の変更に伴い調査項目とする必要性が薄れたりしていることなどによるものです。これらの項目は、いずれも統計を分析する上では重要な項目ですが、他の統計データからもかなりの情報が得られることから、相対的に利用度が低くなったものとして削除することとしました。
 また、「(13)従業上の地位」については、近年の雇用情勢をより的確に把握するために、回答の選択肢を改めました。具体的には、「正規の職員・従業員」、「派遣労働者」、「パート・アルバイトなど」のように、正規雇用・非正規雇用の別に統計を作成できるようにしました。

平成22年国勢調査の調査項目



D 結果の公表・利用について

D-1 平成22年国勢調査の結果は、いつごろ公表されるのですか

 平成22年国勢調査の結果は、最も早いものは調査期日(平成22年10月1日)から約4か月後の平成23年1〜2月に公表する予定です。これは、総人口と世帯数に関する人口速報集計です。これに続いて、調査期日から約8か月後の平成23年6月に抽出速報集計(調査票の約100分の1を抽出して統計表を作成)を公表する予定です。この集計により、すべての調査項目について、我が国の人口と世帯に関する全体像が明らかになります。
 調査票の全数による集計結果は、調査から約1年後の平成23年10月に公表され、その後、より詳細な結果を順次公表していく予定です。(詳細は「別表」(エクセル:29KB)参照)

 平成22年国勢調査の公表スケジュールは、前回の平成17年調査に比べて、人口速報集計は若干遅くなっていますが、抽出詳細集計などは早期化します。人口速報集計の公表まで従来よりも時間がかかるのは、今回の調査方法の変更によるものです。今回の調査では、調査票の封入提出方式を全世帯に導入するとともに、郵送提出方式を導入することとしているため、市区町村における事務が大きくなり、そのための処理に従来よりも長い時間が必要と見込まれています。
 しかし、日本の国勢調査の人口速報の公表時期は、他の主要先進国と比べて最も早いものとなっています。例えば、アメリカの2000年国勢調査では、人口速報の公表は調査期日から8ヶ月後となっています。(詳しくは、「平成22年国勢調査の実施に向けて(検討状況報告)(PDF:126KB)」(平成21年4月、総務省統計局)の20ページを参照)

D-2 国勢調査の結果はどこで利用することができますか

 国勢調査の結果は、集計が完了次第、政府統計の総合窓口(e-Stat)及び統計局ホームページで順次公表することとしていますので、インターネットを通じてご利用していただくことができます。平成17年国勢調査の結果は、こちらからご覧いただけます。

 また、インターネット等による公表後、報告書などの印刷物も刊行します。報告書は、総務省統計図書館(東京都新宿区)のほか、各都道府県の統計主管課、国立国会図書館、都道府県立図書館においてもご利用いただけます。

 インターネットによる公表においては、原則としてすべての統計表をダウンロードできるよう掲載することとしています。平成17年以前の国勢調査の結果についても、可能な限りインターネットでの提供に努めています。



E 個人情報の保護について

E-1 国勢調査では、個人や世帯の情報はどのように保護されるのですか

 国勢調査を始めとする国の統計調査は、統計法に基づいて行われます。統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が設けられています。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています。(統計法第41条、第57条第2項参照)
 このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して厳しい守秘義務と罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査事項について、漏れなく正確に、安心して回答いただくためです。国勢調査でいただいた回答は、統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。他の行政目的に用いられることや、外部に出されることは一切ありませんので、安心してご回答ください。

 このような守秘義務を徹底するために、国勢調査では業務のあらゆる段階で秘密保護の措置を講じています。まず、調査員に対しては、これまでの国勢調査でも説明会の中で「調査で知り得た世帯のことは、絶対にほかの人に話さない」、「調査票が封入された封筒を受け取った場合は絶対に開けない」、「調査書類はほかの人の目に触れないように厳重に管理する」といった基本を徹底しており、このことは、今回の国勢調査でも同様です。
 平成22年国勢調査の調査票は、世帯から提出された後は、封入したままで市区町村に届けられます。調査票は、市区町村で開封・整理され、内容の検査が行われた後、都道府県を経由して、集計を担当する独立行政法人統計センターに集められます。この間、市区町村・都道府県においては、調査票を厳重に管理し、輸送の際にも調査票の保護に万全を期します。

 統計センターでは、厳格な入退室管理が行われている環境の下で、集められた調査票から統計を作成する集計処理を行っています。統計センターに提出された調査票は機械で読み取られた後、厳重に管理された調査票保管庫で所定の期間保管され、その後溶解処分されます。その間、調査票が許可なく持ち出されることは一切ありません。また、機械で読み取られた調査票の記入内容についても、磁気媒体で保管され、漏洩の起こらない厳格な管理が行われています。さらに、集計に用いる統計センターのコンピューターシステムは、外部の回線とは一切接続されておらず、不正アクセスが物理的に不可能な仕組みとなっています。このほか、統計センターでは、情報セキュリティ管理の国際標準資格を取得するなど、組織を挙げた管理の徹底に努めています。
 このように、皆様からいただいた回答は、法律によって保護されているだけでなく、実際にも厳格な管理下で扱われ、漏洩や不正な利用がないよう厳重に守られています。


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