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平成27年国勢調査第3次試験調査の概要
調査の目的
平成27年国勢調査第3次試験調査(以下,「第3次試験調査」という。)は,平成27年に実施する国勢調査に向けたこれまでの検討状況及び第1次・第2次試験調査の結果を踏まえ,調査の方法及び調査票の設計について,最終的な検証を行うことを目的として実施します。
また,調査実施年の前年であることから,地方公共団体における調査の実施準備を行うことも第3次試験調査の目的の一つです。
調査の期日
平成26年6月19日(木曜日)午前零時現在で実施します。
調査の根拠法令
第3次試験調査は,国勢調査令(昭和55年政令第98号)第15条第1項第6号及び第2項第8号に規定する 「調査方法についての基礎調査」として実施します。
なお,調査の実施については,統計法(平成19年法律第53号)に基づく一般統計調査として総務大臣の承認を得ました。
調査の地域
都道府県庁所在市及び都道府県庁所在市以外の政令指定都市(東京都の特別区(1区)を含む)の52市区の一部の地域において実施します。
調査の対象
調査の期日において,調査の地域内に常住する人を対象として実施します。ただし,外国政府の外交使節団又は 領事機関の構成員及び外国軍隊の軍人,軍属並びにこれらの家族を除きます。
調査事項
第3次試験調査では,次に掲げる事項について調査します。
(1) 世帯員に関する事項
ア:氏名
イ:男女の別
ウ:出生の年月
エ:世帯主との続柄
オ:配偶の関係
カ:国籍
キ:現在の住居における居住期間
ク:5年前の住居の所在地
ケ:就業状態
コ:所属の事業所の名称及び事業の種類
サ:仕事の種類
シ:従業上の地位
ス:従業地又は通学地
(2) 世帯に関する事項
ア:世帯の種類
イ:世帯員の数
ウ:住居の種類
エ:住宅の建て方
調査の方法
調査の流れ
調査は,統計局−都道府県−市区町村−指導員−調査員−調査世帯の流れにより行います。
ただし,マンション等の共同住宅や社会施設等において,調査票の配布・回収等の調査員事務を特定の事業者に業務委託した方が効率的に調査が実施できる調査区においては,調査員事務を市区が当該事業者に委託して実施します。
調査の方法
調査は,以下の方法で行います。
調査は,インターネットによる回答の期間を調査票の配布に先行して設定する方法で実施します。
調査員は,インターネット回答用のURL,ID等を記載した「インターネット回答の利用案内」を配布するとともに, 世帯主の氏名及び世帯員の数(男女の別を含む。)を聴取し,調査世帯一覧を作成します。
その後,インターネット回答期限までにインターネットによる回答のない世帯を訪問し,調査票等を配布します。
調査票の提出は,調査員への提出,又は郵送により行います。
結果の公表
平成27年国勢調査の実施に向け,外部有識者からなる「平成27年国勢調査有識者会議」を開催し,同会議の資料とする予定です。