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世帯・家族の属性に関する用語

世帯の種類

 昭和60年以降の調査では,世帯を次のとおり「一般世帯」と「施設等の世帯」に区分しています。

区分 内容
一般世帯 ア 住居と生計を共にしている人の集まり又は一戸を構えて住んでいる単身者
ただし,これらの世帯と住居を共にする単身の住み込みの雇人については,人数に関係なく雇主の世帯に含めています。
イ 上記の世帯と住居を共にし,別に生計を維持している間借りの単身者又は下宿屋などに下宿している単身者
ウ 会社・団体・商店・官公庁などの寄宿舎,独身寮などに居住している単身者
施設等の世帯
 寮・寄宿舎の学生・生徒 学校の寮・寄宿舎で起居を共にし,通学している学生・生徒の集まり
(世帯の単位:棟ごと)
 病院・療養所の入院者 病院・療養所などに,すでに3か月以上入院している入院患者の集まり
(世帯の単位:棟ごと)
 社会施設の入所者 老人ホーム,児童保護施設などの入所者の集まり
(世帯の単位:棟ごと)
 自衛隊営舎内居住者 自衛隊の営舎内又は艦船内の居住者の集まり
(世帯の単位:中隊又は艦船ごと)
 矯正施設の入所者 刑務所及び拘置所の被収容者並びに少年院及び婦人補導院の在院者の集まり
(世帯の単位:建物ごと)
 その他 定まった住居を持たない単身者や陸上に生活の本拠(住所)を有しない船舶乗組員など
(世帯の単位:一人一人)

<過去の世帯の定義>

 昭和55年以前の調査では,世帯の定義は次のようになっています。

○ 昭和55年

 昭和55年調査では,世帯を「普通世帯」と「準世帯」に区分しています。

区分 内容
普通世帯 住居と生計を共にしている人の集まり又は一戸を構えて住んでいる単身者
ただし,普通世帯と住居を共にする単身の住み込みの雇人については,人数に関係なくすべて雇主の世帯に含めています。
準世帯 間借り・下宿などの単身者(世帯の単位:単身者一人一人)
会社などの独身寮の単身者(世帯の単位:単身者一人一人)
寮・寄宿舎の学生・生徒(世帯の単位:棟ごと)
病院・療養所の入院者(世帯の単位:施設ごと)
社会施設の入所者(世帯の単位:棟ごと)
自衛隊営舎内居住者(世帯の単位:調査単位ごと)
矯正施設の入所者(世帯の単位:調査単位ごと)
その他(世帯の単位:一人一人)

 なお,昭和60年以降の調査における一般世帯,施設等の世帯の区分と,昭和55年調査での普通世帯,準世帯との対応関係は以下のとおりです。

一般世帯,施設等の世帯と,普通世帯,準世帯との区分の対応関係
  一般世帯 施設等の世帯
普通世帯 ○ 住居と生計を共にしている人の集まり
○ 一戸を構えて住んでいる単身者
 
準世帯 ○ 間借り・下宿などの単身者
○ 会社などの独身寮の単身者
○ 寮・寄宿舎の学生・生徒
○ 病院・療養所の入院者
○ 社会施設の入所者
○ 自衛隊営舎内居住者
○ 矯正施設の入所者
○ その他

○ 昭和35年〜50年

 昭和35年〜50年の調査における世帯の定義は,55年調査と次の点で異なっています。

  1. 単身の住み込みの営業使用人は,5人以下の場合は雇主の世帯に含め,これを普通世帯とし,6人以上の場合は,営業使用人だけをまとめて一つの準世帯としています。
  2. 会社・団体・商店・官公庁などの寄宿舎・独身寮などで,起居を共にしている単身者は,その寄宿舎・独身寮の棟ごとにまとめて一つの準世帯としています。
    ただし,各戸が住宅の要件を備えている場合で,管理人以外に家族から成る普通世帯と単身者(一戸の居住者数は無関係)が同じ棟に居住しているような寮の単身者は,昭和55年調査と同様に一人一人を一つの普通世帯としています。なお,一戸に単身者二人以上が居住している場合は,一人を「給与住宅」に住む普通世帯,他を一人ずつ「住宅に間借り」の準世帯としています。

○ 昭和30年

 昭和30年調査の世帯の定義は,35年〜50年調査と次の点で異なっています。

  1. 単身の住み込みの営業使用人はすべて,雇主の普通世帯に含めています。
  2. 間借り又は下宿屋に住み,それぞれ独立して生計を維持している単身者は,一人一人を準世帯とせず,棟ごとにまとめて一つの準世帯としています。

○ 昭和25年

 昭和25年調査の世帯の定義は,単独世帯の世帯主を「一人の準世帯」としていることのみ30年調査と異なっています。

 なお,普通世帯と一人の準世帯を合わせて「一般世帯」として表章しています。

○ 大正9年〜昭和22年

 大正9年〜昭和22年調査における普通世帯及び準世帯の定義は,いわゆる素人下宿の単身の下宿人は下宿主の普通世帯に含めること,また,間借り自炊している単身者は間貸主とは別の普通世帯としていることを除いて昭和30年調査のものとほとんど同じです。

≪注意点≫

  1. 昭和22年以前の調査では,現在地方式によって人口を把握しているため,例えば,10月1日午前零時をはさんで旅行中の人は,旅館宿泊者の準世帯として把握しています。
  2. 昭和40年調査は,準世帯の内訳を調査していないため,一般世帯と施設等の世帯に区分することができないことから,時系列比較ができません。
世帯の定義の変遷:大正9年〜平成22年

世帯の定義一覧表

(注)「まとめて一つ」とは,個々の準世帯及び施設等の世帯において住居,棟などにまとめるという意味です。

<沖縄県の世帯>

沖縄県の調査で用いた世帯の定義のうち,本土と異なるのは昭和35年調査における次の点のみです。

  1. 普通世帯と住居を共にし,生計を別にしている単身の同居人,間借り人,4人以下の単身の下宿人及び営業使用人は,一人一人を一つの普通世帯としています。
  2. 準世帯は,「その他の世帯」として表章されており,この中には,普通世帯と住居を共にし,生計を別にしている単身の家事使用人(一人一人を一つの世帯)と5人以上の下宿人及び営業使用人(まとめて一つの世帯)を含めています。

世帯主・世帯人員

世帯主

 国勢調査における世帯主とは,収入の多少,住民基本台帳の届出等に関係なく,各世帯の判断によっています。

世帯人員

 世帯を構成する各人(世帯員)を合わせた数をいいます。

世帯の家族類型22年変更

 「世帯の家族類型」は,一般世帯を,その世帯員の世帯主との続き柄により,次のとおり区分した分類をいいます。

【平成22年変更内容 】

 世帯の家族類型に関する統計の利用の便に供するため,平成22年調査から,「親族世帯」及び「非親族世帯」を,「親族のみの世帯」及び「非親族を含む世帯」に変更しました。

区分 内容
親族のみの世帯 二人以上の世帯員から成る世帯のうち,世帯主と親族関係にある世帯員のみからなる世帯
非親族を含む世帯 二人以上の世帯員から成る世帯のうち,世帯主と親族関係にない人がいる世帯
単独世帯 世帯人員が一人の世帯

また,親族のみの世帯については,その親族の中で原則として最も若い世代の夫婦とその他の親族世帯員との関係によって,次のとおり区分しています。

区分 内訳
I 核家族世帯 (1) 夫婦のみの世帯
(2) 夫婦と子供から成る世帯
(3) 男親と子供から成る世帯
(4) 女親と子供から成る世帯
II 核家族以外の世帯 (5) 夫婦と両親から成る世帯
 1 夫婦と夫の親から成る世帯
 2 夫婦と妻の親から成る世帯
(6) 夫婦とひとり親から成る世帯
 1 夫婦と夫の親から成る世帯
 2 夫婦と妻の親から成る世帯
(7) 夫婦,子供と両親から成る世帯
 1 夫婦,子供と夫の親から成る世帯
 2 夫婦,子供と妻の親から成る世帯
(8) 夫婦,子供とひとり親から成る世帯
 1 夫婦,子供と夫の親から成る世帯
 2 夫婦,子供と妻の親から成る世帯
(9) 夫婦と他の親族(親,子供を含まない)から成る世帯
(10) 夫婦,子供と他の親族(親を含まない)から成る世帯
(11) 夫婦,親と他の親族(子供を含まない)から成る世帯
 1 夫婦,夫の親と他の親族から成る世帯
 2 夫婦,妻の親と他の親族から成る世帯
(12) 夫婦,子供,親と他の親族から成る世帯
 1 夫婦,子供,夫の親と他の親族から成る世帯
 2 夫婦,子供,妻の親と他の親族から成る世帯
(13) 兄弟姉妹のみから成る世帯
(14) 他に分類されない世帯

<注意点>

  • 1,2の分類は,平成7年調査から用いている
  • 「(13) 兄弟姉妹のみから成る世帯」は,昭和45年及び50年調査では,「(14) 他に分類されない世帯」に含んでいる

<参考>

 平成17年以前の調査では,親族のみの世帯に同居する非親族(住み込みの従業員,家事手伝いなど)がいる場合は,親族世帯に含めていました。例えば,上記でいう「(1) 夫婦のみの世帯」という場合には,夫婦二人のみの世帯のほか,夫婦と住み込みの家事手伝いから成る世帯も含めていました。

3世代世帯

 「3世代世帯」とは,世帯主との続き柄が,祖父母,世帯主の父母(又は世帯主の配偶者の父母),世帯主(又は世帯主の配偶者),子(又は子の配偶者)及び孫の直系世代のうち,三つ以上の世代が同居していることが判定可能な世帯をいい,それ以外の世帯員がいるか否かは問いません。

 したがって,4世代以上が住んでいる場合も含みます。また,世帯主の父母,世帯主,孫のように,子(中間の世代)がいない場合も含みます。一方,叔父,世帯主,子のように,傍系となる3世代世帯は含みません。

母子世帯・父子世帯

母子世帯

 未婚,死別又は離別の女親と,その未婚の20歳未満の子供のみから成る一般世帯をいいます。

父子世帯

 未婚,死別又は離別の男親と,その未婚の20歳未満の子供のみから成る一般世帯をいいます。

母(父)子世帯(他の世帯員がいる世帯を含む)新規表章

 平成22年調査から,上記「母子世帯」及び「父子世帯」のほか,未婚,死別又は離別の女(男)親と,その未婚の20歳未満の子供及び他の世帯員(20歳以上の子供を除く。)から成る一般世帯を含めた世帯を「母(父)子世帯(他の世帯員がいる世帯を含む)」として表章します。

≪注意点≫

 母子世帯・父子世帯についての統計表は,昭和55年調査から利用できますが,昭和55年及び60年調査での母子世帯及び父子世帯の女親又は男親には未婚を含めていません。

高齢単身世帯・高齢夫婦世帯

高齢単身世帯

 65歳以上の人一人のみの一般世帯をいいます。

高齢夫婦世帯

 夫65歳以上,妻60歳以上の夫婦1組のみの一般世帯をいいます。

 高齢単身世帯・高齢夫婦世帯については昭和55年から集計していますが,その定義は次のとおり各回調査で若干異なっています。

項目 調査年 内容
高齢単身世帯 昭和55年及び60年 60歳以上の人一人のみの世帯
60歳以上の人一人と未婚の18歳未満の者のみから成る世帯
高齢夫婦世帯 昭和55年及び60年 夫又は妻のいずれかが60歳以上の夫婦1組のみの世帯
いずれかが60歳以上の夫婦1組と未婚の18歳未満の人のみから成る世帯(ただし,未婚の18歳未満の人が世帯主である場合には,いずれかが60歳以上の夫婦が世帯主の父母又は祖父母である世帯)
平成2年 夫又は妻のいずれかが65歳以上の夫婦1組のみの一般世帯

世帯の経済構成

 「世帯の経済構成」は,一般世帯について世帯の主な就業者とその親族の労働力状態,従業上の地位及び産業により分類しているものであり,以下のとおり区分しています。

 ここでいう「世帯の主な就業者」は,世帯主が就業者の場合は世帯主とし,世帯主が就業者でない場合は調査票で世帯主の最も近くに記入されている就業者としています。また,世帯の主な就業者の従業上の地位については,「業主」には「家族従業者」及び「家庭内職者」を含み,「雇用者」には「役員」を含みます。

 なお,その世帯に同居する非親族の経済活動は考慮していません。

区分 内容
1 農林漁業就業者世帯 世帯の就業者が農林漁業就業者のみの世帯
  (1) 農林漁業・業主世帯 世帯の主な就業者が農林漁業の業主
  (2) 農林漁業・雇用者世帯 世帯の主な就業者が農林漁業の雇用者
2 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 世帯の就業者に農林漁業就業者と非農林漁業就業者の両方がいる世帯
  (3) 農林漁業・業主混合世帯 世帯の主な就業者が農林漁業の業主
  (4) 農林漁業・雇用者混合世帯 世帯の主な就業者が農林漁業の雇用者
  (5) 非農林漁業・業主混合世帯 世帯の主な就業者が非農林漁業の業主
  (6) 非農林漁業・雇用者混合世帯 世帯の主な就業者が非農林漁業の雇用者
3 非農林漁業就業者世帯 世帯の就業者が非農林漁業就業者のみの世帯
  (7) 非農林漁業・業主世帯 世帯の主な就業者が非農林漁業の業主で,世帯に雇用者のいない世帯
  (8) 非農林漁業・雇用者世帯 世帯の主な就業者が非農林漁業の雇用者で,世帯に業主のいない世帯
  (9) 非農林漁業・業主・雇用者世帯(世帯の主な就業者が業主) 世帯の主な就業者が非農林漁業の業主で,世帯に雇用者のいる世帯
  (10)非農林漁業・業主・雇用者世帯(世帯の主な就業者が雇用者) 世帯の主な就業者が非農林漁業の雇用者で,世帯に業主のいる世帯
4 非就業者世帯 親族に就業者のいない世帯
5 分類不能の世帯  

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