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人口の基本属性に関する用語

人口

○ 国勢調査で調査した人口は,調査年の10月1日午前零時現在(以下「調査時」という。)の人口です。(昭和20年の人口を掲載している場合は,同年11月1日午前零時現在で行われた人口調査による人口)

○ 調査した人口は「常住人口」です。常住人口とは,調査時に常住している場所で調査する方法(常住地方式)による人口をいいます。すなわち,当該住居に3か月以上にわたって住んでいるか,又は住むことになっている者をいい,3か月以上にわたって住んでいる住居又は住むことになっている住居のない者は,調査時にいた場所に「常住している者」とみなしています。

 ≪注意点≫

次の者については,それぞれ以下に述べる場所に「常住している者」とみなして,その場所で調査しています。

  1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校,第124条に規定する専修学校又は第134条第1項に規定する各種学校に在学している者で,通学のために寄宿舎,下宿その他これらに類する宿泊施設に宿泊している者は,その宿泊している施設
  2. 病院又は療養所に入院・入所している者で,引き続き3か月以上入院し,又は入所している者はその病院又は療養所,それ以外の者は3か月以上入院の見込みの有無にかかわらず自宅
  3. 船舶(自衛隊の使用する船舶を除く。)に乗り組んでいる者で陸上に生活の本拠を有する者はその生活の本拠である住所,陸上に生活の本拠のない者はその船舶
    なお,後者の場合は,日本の船舶のみを調査の対象とし,調査時に本邦の港に停泊している船舶のほか,調査時前に本邦の港を出港し,途中外国の港に寄港せず調査時後5日以内に本邦の港に入港した船舶について調査しています。
  4. 自衛隊の営舎内又は自衛隊の使用する船舶内の居住者は,その営舎又は当該船舶が籍を置く地方総監部(基地隊に配属されている船舶については,その基地隊本部)の所在する場所
  5. 刑務所,少年刑務所又は拘置所に収容されている者のうち,死刑の確定した者及び受刑者並びに少年院又は婦人補導院の在院者は,その刑務所,少年刑務所,拘置所,少年院又は婦人補導院

○ 日本国内に常住する外国者は,基本的に調査の対象としましたが,次の者は調査の対象から除外しています。

  1. 外国政府の外交使節団・領事機関の構成員(随員を含む。)及びその家族
  2. 外国軍隊の軍人・軍属及びその家族

<過去の人口の定義>

 人口についての定義は,昭和30年以降の調査では上記のとおりですが,昭和25年以前の調査では以下のようになっています。

○ 昭和25年

  調査した人口は「常住人口」です。常住の判定の基準となる居住期間を6か月以上としており,それぞれの住んでいる場所で調査しています(「現在人口」も調査し,集計しています。)。

  ただし,精神病院,結核療養所等の入院患者又は療養者は,入院等の期間にかかわらずその病院又は療養所を常住地とみなして調査しています。また,調査時前に本邦を出港した船舶の乗組員で陸上に住所の無い者も,調査時後3日以内に入港した場合,調査時において本邦内に常住地を有する者とみなして,その船舶で調査しています。

○ 大正9年〜昭和22年

  調査した人口は「現在人口」です。現在人口とは,各人を調査時にいた場所で調査する方法(現在地方式)によった人口であり, 一般の外国人はもとより,外交使節団等の構成員も含めたすべてを調査しています。また, 調査時前に本邦を出港し,途中寄港しないで調査時後4日以内(20年及び22年は2日以内)に本邦に入港した船舶の乗組員も,調査時に入港地にいたとみなして調査しています。

  昭和20年の人口調査では,陸海軍の部隊・艦船内にあった人及び外国人(韓国・朝鮮又は台湾の国籍を有する者を除く。)を,22年は外国政府の外交使節団・領事機関の構成員等及び外国軍隊の軍人・軍属等を,調査の対象から除外しています。

  昭和15年の調査では, 軍人・軍属等についてはそれらが海外にいるといないとを問わず,すべてその家族などのいる応召前の住所で調査しています。したがって,これらの軍人・軍属等を含めた「全人口」及びそれらを除外した「銃後人口」を集計しています。

<沖縄県の人口>

 沖縄県は,昭和47年5月15日に我が国に復帰し,50年の調査から調査地域となりましたが,復帰前の沖縄県においても,琉球列島軍政本部又は琉球政府が,25年から45年まで,5回の国勢調査を行っています。昭和25年,30年及び35年調査では各年12月1日午前零時現在,40年及び45年調査では各年10月1日午前零時現在の人口です。この間の沖縄県における調査の「人口」の定義は以下のようになっています。

○ 昭和25年

  調査した人口は「現在人口」です。

  また,連合国軍及び連合国政府の公務を帯びて琉球に駐在する者及びこれらの者の家族については,調査の対象から除外しています。

○ 昭和30年〜45年

  調査した人口は「常住人口」です。昭和30年の調査では,常住基準となる居住期間を4か月とし,35年以降の調査では常住基準となる居住期間を3か月としています。

  また,外国軍隊や,琉球政府以外の公務を帯びて琉球に在留する者及びこれらの家族などについては,調査の対象から除外しています。

人口重心

「人口重心」とは,人口の一人一人が同じ重さを持つと仮定して,その地域内の人口が,全体として平衡を保つことのできる点をいいます。

市区町村の人口重心は基本単位区別集計結果から計算し,都道府県の人口重心はこの市区町村の人口重心を用いて計算し,全国の人口重心はこの都道府県の人口重心を用いて計算しています。

市区町村,都道府県及び全国の人口重心は,次の計算により算出しています。

(1) 市区町村の人口重心

市区町村の人口重心

  x,y :人口重心の経度,緯度

  xi,yi:基本単位区ごとの面積の中心点の経度,緯度(注)

  wi :基本単位区ごとの人口

(注)上式の計算に用いた基本単位区の緯度,経度は,総務省統計局が保有する地理情報システムであるセンサス・マッピング・システム(CMS)に登録されている基本単位区境界情報(約2,500分の1の地形図)上で測定しています。

(2) 都道府県の人口重心

 都道府県の人口重心は,(1)で求めた市区町村の人口重心の経度,緯度をxi,yiとし,市区町村の人口をwiとして(1)の計算式で算出しています。

(3) 全国の人口重心

 全国の人口重心は,(2)で求めた都道府県の人口重心の経度,緯度をxi,yiとし,都道府県の人口をwiとして(1)の計算式で算出しています。

面積と人口密度

○ 統計表に掲載してある面積及び人口密度は,国土交通省国土地理院が公表した各年の「全国都道府県市区町村別面積調」によっています。

  ただし,国土地理院が公表した市区町村別面積には,その一部に,(1)市区町村の境界に変更等があっても国土地理院の調査が未了のため変更以前の面積が表示されているもの,(2)境界未定のため関係市区町村の合計面積のみが表示されているものがあります。これらについては,調査結果の利用者の便宜を図るため,総務省統計局において面積を推定し,その旨を注記しています。したがって,これらの市区町村の面積は,国土地理院の公表する面積とは一致しないことがありますので,利用の際には注意が必要です。

  なお,人口密度については,国勢調査令等によって調査の対象外であった地域の面積を除いて算出しています。

○ 人口集中地区の面積は,総務省統計局において測定したものです。ただし,全域が人口集中地区となる市区町村の面積は,上記の「全国都道府県市区町村別面積調」によっています。

<沖縄県の面積> 沖縄県の面積のうち昭和25年は琉球列島軍政本部が,30年〜45年は琉球政府がそれぞれ実施した国勢調査の報告書によっています。

人口性比

 「人口性比」とは,女性100人に対する男性の数をいいます。

人口性比

年齢・平均年齢・年齢中位数

年齢

 「年齢」は,昭和40年以降の調査では調査日前日による満年齢を基に集計しています。なお,10月1日午前零時に生まれた人もそれぞれの調査で0歳に含んでいます。

昭和35年調査までは,調査日現在による満年齢を基に集計しており,昭和15年及び22年の調査では,満年齢のほかに数え年の集計も行っています。

平均年齢

 「平均年齢」は,以下のとおり算出しています。

 平均年齢

※ 平均年齢に0.5を加える理由

国勢調査では,9月30日現在の満年齢(誕生日を迎えるごとに1歳を加える年齢の数え方)を用いて集計しています。
つまり,9月30日現在でX歳と0日の人も,X歳と364日の人も同じX歳として集計しています。
そこで,平均年齢を算出する際,X歳と0日から364日までの人がいることを考慮し,平均である半年分(0.5歳)を加えているものです。

年齢中位数

「年齢中位数」とは,人口を年齢順に並べたとき,その中央で人口を2等分する境界点にある年齢のことをいいます。

配偶関係

 「配偶関係」は,届出の有無にかかわらず,実際の状態により,次のとおり区分しています。

区分 内容
未婚 まだ結婚したことのない人
有配偶 届出の有無に関係なく,妻又は夫のある人
死別 妻又は夫と死別して独身の人
離別 妻又は夫と離別して独身の人

教育【大規模調査(10年ごと)のみ】

在学か否かの別

 学校に在学しているか否かによって,次のとおり区分しています。

区分 内容
卒業者 学校を卒業して,在学していない人
在学者 在学中の人
未就学者 在学したことのない人又は小学校を中途退学した人

 「学校」とは,小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,短期大学,大学,高等専門学校,特別支援学校(盲学校,ろう学校,養護学校)など学校教育法第1条にいう学校(幼稚園を除く。)及びこれらに準ずる学校をいい,国立・公立・私立,夜間・昼間の別,教育制度の新旧は問いません。

 ただし,予備校,洋裁学校,料理学校,会話学校や,職員・社員の研修所,講習所,養成所,訓練所などは,ここでいう学校には含まれません。

最終卒業学校の種類

 最終卒業学校の種類により,次のとおり区分しています。

 なお,中途退学した人は,その前の卒業学校を最終卒業学校としています。

区分 学校の別
小学校・中学校 【新制】小学校 中学校 中等教育学校の前期課程 特別支援学校(盲学校・ろう学校・養護学校)の小学部・中学部
【旧制】高等小学校 国民学校の初等科・高等科 尋常小学校 逓信講習所普通科 青年学校普通科 実業補習学校
高校・旧中 【新制】高等学校 中等教育学校の後期課程 特別支援学校(盲学校・ろう学校・養護学校)の高等部 准看護師(婦)養成所 高等学校卒業程度認定試験の合格者(注)
【旧制】高等学校尋常科 尋常中学校 高等中学校予科 高等女学校 実業学校(農業・工業・商業・水産学校など) 師範学校予科又は師範学校一部(3年修了のもの) 逓信講習所高等科 鉄道教習所中等部・普通部(昭和24年までの卒業者) 青年学校本科
短大・高専 【新制】短期大学 高等専門学校 都道府県立の農業者研修教育施設 看護師(婦)養成所
【旧制】高等学校高等科 大学予科 高等師範学校 青年学校教員養成所 図書館職員養成所 高等逓信講習所本科
大学・大学院 大学 大学院 水産大学校 気象大学校大学部 職業能力開発総合大学校の長期課程(平成11年4月以降) 放送学校(全科履修生,修士全科生)

 (注)平成16年までの大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による試験の合格者も含まれます。

専門学校・各種学校については,入学資格や修業年数により,以下のとおり区分しています。

専修学校・各種学校 学校区分
専門学校専門課程(専門学校)
 新高卒を入学資格とする修業年限4年以上のもの 大学・大学院
 新高卒を入学資格とする修業年限2年以上4年未満のもの 短大・高専
専修学校高等課程(高等専修学校)
 中学卒を入学資格とする修業年限3年以上のもの 高校・旧中
各種学校
 新高卒を入学資格とする修業年限2年以上のもの 短大・高専
 中学卒を入学資格とする修業年限3年以上のもの 高校・旧中

<補足>

  1. 高等学校,短期大学及び大学については,定時制やこれらの学校の卒業資格が得られる通信教育による課程も含めます。
  2. 外国の学校については,修業年限等により,それに相当する学校に区分しています。

在学学校・未就学の種類

 在学者を在学学校の種類により,「最終卒業学校の種類」で分類した「小学校・中学校」,「高校」,「短大・高専」,「大学・大学院」の四つのほか,未就学者を「幼稚園」,「保育園・保育所」,「その他」の三つに区分しています。

国籍

国勢調査では,国籍を「日本」のほか,以下のように区分しています。

調査年 区分
平成17年以降 11区分
「韓国,朝鮮」,「中国」,「フィリピン」,「タイ」,「インドネシア」,「ベトナム」,「イギリス」,「アメリカ」,「ブラジル」,「ペルー」,「その他」
平成7年及び12年 10区分
「韓国,朝鮮」,「中国」,「フィリピン」,「タイ」,「フィリピン,タイ以外の東南アジア,南アジア」,「イギリス」,「アメリカ」,「ブラジル」,「ペルー」,「その他」
平成2年 6区分
「韓国,朝鮮」,「中国」,「アメリカ」,「フィリピン」,「東南アジア,南アジアのその他」,「その他」
昭和60年以前 4区分
「韓国,朝鮮」,「中国」,「アメリカ」,「その他」
≪注意点≫

昭和35年及び40年の沖縄県の調査では,「韓国,朝鮮」が「その他」に含まれています。

二つ以上の国籍を持つ人の扱いは,以下のとおりです。

調査年 国籍
昭和55年以降 1 日本と日本以外の国の国籍を持つ人は「日本」
2 日本以外の二つ以上の国の国籍を持つ人は,調査票の国名欄に記入された国
昭和30年〜50年 調査票の国名欄の最初に記入された国
<昭和40年における例外>
 調査票に記入された国の中に
  1 韓国,朝鮮があるとき…「韓国,朝鮮」
  2 韓国,朝鮮がなく,中国があるとき…「中国」
昭和25年調査 「その他」

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