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平成22年国勢調査の概要
調査の目的及び沿革
国勢調査は,我が国の人口・世帯の状況を明らかにするため,大正9年以来5年ごとに行っており,平成22年国勢調査はその19回目に当たります。
なお,沖縄県は,昭和47年5月15日に我が国に復帰し,昭和50年の国勢調査から調査地域となりましたが,復帰前の沖縄県においても,琉球列島軍政本部又は琉球政府によって5回の国勢調査を実施しています。
≪注意点≫
国勢調査は,大正9年を初めとする10年ごとの大規模調査と,その中間年の簡易調査とに大別され,今回の平成22年国勢調査は大規模調査に当たります。
両者の差異は,主として調査事項の数にあります。その内容をみると,戦前は,大規模調査(大正9年,昭和5年,15年)の調査事項としては男女,年齢,配偶関係等の人口の基本的属性及び産業,職業等の経済的属性であり,簡易調査(大正14年,昭和10年)の調査事項としては人口の基本的属性のみに限っていました。戦後は,国勢調査結果に対する需要が高まったことから調査事項の充実を図り,大規模調査(昭和25年,35年,45年,55年,平成2年,12年及び22年)の調査事項には人口の基本的属性及び経済的属性のほか住宅,人口移動,教育に関する事項を加え,簡易調査(昭和30年,40年,50年,60年,平成7年及び17年)の調査事項には人口の基本的属性のほか経済的属性及び住宅に関する事項を加えています。
調査の時期
平成22年国勢調査は, 平成22年10月1日午前零時(以下「調査時」という。)現在によって行いました。
調査の法的根拠
平成22年国勢調査は,統計法(平成19年法律第53号)第5条第2項の規定及び次の法令に基づいて行いました。
- 国勢調査令(昭和55年政令第98号)
- 国勢調査施行規則(昭和55年総理府令第21号)
- 国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令(昭和59年総理府令第24号)
調査の地域
平成22年国勢調査は,我が国の地域のうち,国勢調査施行規則第1条に規定する次の島を除く地域において行いました。
- 歯舞群島,色丹島,国後島及び択捉島
- 島根県隠岐郡隠岐の島町にある竹島
調査の対象
平成22年国勢調査は,調査時において,以下1,2を除く,本邦内に常住しているすべての者について行いました。
- 外国政府の外交使節団・領事機関の構成員(随員を含む。)及びその家族
- 外国軍隊の軍人・軍属及びその家族
ここでいう「常住している者」とは,当該住居に3か月以上にわたって住んでいるか,又は住むことになっている者をいい,3か月以上にわたって住んでいる住居又は住むことになっている住居のない者は,調査時現在いた場所に「常住している者」とみなしました。
≪注意点≫
次の者については,それぞれ次に述べる場所に「常住している者」とみなしてその場所で調査しました。
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校,第124条に規定する専修学校又は第134条第1項に規定する各種学校に在学している者で, 通学のために寄宿舎,下宿その他これらに類する宿泊施設に宿泊している者は,その宿泊している施設
- 病院又は療養所に入院,入所している者で引き続き3か月以上入院し,又は入所している者はその病院又は療養所,それ以外の者は3か月以上入院の見込みの有無にかかわらず自宅
- 船舶(自衛隊の使用する船舶を除く。)に乗り組んでいる者で陸上に生活の本拠を有する者はその生活の本拠である住所,陸上に生活の本拠のない者はその船舶
なお,後者の場合は,日本の船舶のみを調査の対象とし,調査時に本邦の港に停泊している船舶のほか,調査時前に本邦の港を出港し,途中外国の港に寄港せず調査時後5日以内に本邦の港に入港した船舶について調査しました。 - 自衛隊の営舎内又は自衛隊の使用する船舶内の居住者は,その営舎又は当該船舶が籍を置く地方総監部(基地隊に配属されている船舶については,その基地隊本部)の所在する場所
- 刑務所,少年刑務所又は拘置所に収容されている者のうち,死刑が確定した者及び受刑者並びに少年院又は婦人補導院の在院者は,その刑務所,少年刑務所,拘置所,少年院又は婦人補導院
調査の事項
平成22年国勢調査では,男女の別,出生の年月など世帯員に関する事項を15項目,世帯の種類,世帯員の数など世帯に関する事項を5項目,合計20項目について調査しました。
世帯員に関する事項
- 氏名
- 男女の別
- 出生の年月
- 世帯主との続き柄
- 配偶の関係
- 国籍
- 現在の住居における居住期間
- 5年前の住居の所在地
- 在学,卒業等教育の状況
- 就業状態
- 所属の事業所の名称及び事業の種類
- 仕事の種類
- 従業上の地位
- 従業地又は通学地
- 従業地又は通学地までの利用交通手段
世帯に関する事項
- 世帯の種類
- 世帯員の数
- 住居の種類
- 住宅の床面積
- 住宅の建て方
調査の方法
調査の流れ
平成22年国勢調査は,総務省(統計局)−都道府県−市区町村−国勢調査指導員−国勢調査員−世帯の流れにより行いました。
調査区設定
調査の実施に先立ち,平成22年国勢調査調査区を設定し,調査区の境界を示す地図を作成しました。調査区は,原則として1調査区におおむね50世帯が含まれるように設定しました。
なお,調査区は,平成2年国勢調査から恒久的な単位区域として設定している基本単位区を基に構成しています。
調査票の配布等
平成22年国勢調査は,総務大臣により任命された約70万人の国勢調査員が調査票を世帯ごとに配布し,回収については,世帯が以下1〜3から選択する方法により行いました。また,調査票の記入は,世帯が行いました。
- 国勢調査員への提出
- 郵送による提出
- インターネットによる回答(モデル地域:東京都)
平成22年国勢調査においては,将来の全国展開を視野に,東京都全域(島しょ部を含む62区市町村)をモデル地域としてインターネット回答方式を初めて導入し,期間中に約52万9千件の回答を受け付けました。
また,世帯員の不在等の事由により,前述の方法による調査ができなかった世帯については,国勢調査員が,当該世帯について「氏名」,「男女の別」及び「世帯員の数」の3項目について,その近隣の者に質問することにより調査しました。
調査票
調査に用いた調査票は,直接,光学式文字読取装置で読み取りができるもので,1枚に4名分記入できる連記票です。
集計及び結果の公表
調査結果は集計が完了した後,インターネットを利用する方法等により公表します。
なお,原則として,すべての統計表を総務省統計局ホームページ及び政府統計の総合窓口(e-Stat)に掲載します。
調査書類の保存
調査書類の保存期間と保存責任者は,以下のとおりです。
保存期間を過ぎた書類は,他に漏れないように破棄します。
調査書類名 | 保存期間 | 保存責任者 |
---|---|---|
調査票 | 3年間 | 総務省統計局長 |
調査票の内容(氏名を除く。)が転写されている電磁的記録 | 永年 | 同上 |
調査世帯一覧 | 10年間 | 正本 総務省統計局長 副本 市区町村長 |
調査区要図 | 同上 | 同上 |
市区町村要計表 | 次回調査まで | 正本 総務省統計局長 副本 都道府県知事,市区町村長 |
都道府県要計表 | 同上 | 正本 総務省統計局長 副本 都道府県知事 |
結果原表又は結果原表が転写されている電磁的記録 | 永年 | 総務省統計局長 |