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国勢調査 e-ガイド(2010国勢調査)

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調査に答える義務はあるの?

統計調査を実施し、正しい統計を得るためには、すべての世帯の皆様に正確に回答していただく必要があります。

国勢調査において、もし、皆様から正確な回答をいただけなかった場合、得られた統計が不正確なものとなってしまいます。そのようなことになれば、国勢調査の結果を利用して立案・実施されている様々な政策や将来計画が誤った方向に向かったり、行政の公平性や効率性が失われたりするおそれがあります。

このため、国勢調査では、すべての皆様に必ず回答していただくこととしているものです。

国の重要な統計調査(基幹統計調査)については、「統計法」(平成19年法律第53号)において調査対象者には、調査票に記入して提出することの義務(報告義務)が課せられ(第13条)、報告を拒んだり虚偽の報告をしたりした場合の罰則(第61条第1号)も規定されています。

国勢調査はこの「基幹統計調査」として行われるものであり、日本に住むすべての人に報告義務があります。「統計法」では、このように報告義務を定める一方、調査に従事するすべての者に対して、厳格な守秘義務が課せられています。

具体的には、調査で知り得た秘密を保護する義務や、調査票の管理などについて厳格な規定が設けられており、これらに違反した者に対する罰則も設けられています。詳しくは「秘密は保護されるの?」をご覧ください。

国勢調査の重要性、そして「統計法」の趣旨をご理解いただき、調査票には漏れなく正確な回答をお願いします。

なお、今回の平成22年国勢調査では、調査票は、あらかじめお配りする封筒に封入して提出いただくこととしており、調査員が調査票の記入内容を見ることはありません。また、調査票の提出は、調査員に封筒に封入して提出する方法だけではなく、郵送によることもできることとしています(一部モデル地域ではインターネットによる回答も可能です)。ご希望の方法により、調査票をご提出ください。

詳しくは、「今回の調査方法はどこが変わったの?」をご覧ください。



 「統計法」(抜粋)
 (報告義務)
 第13条 行政機関の長は、第9条第1項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、   基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を   求めることができる。    前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしては    ならない。    第一項の規定により報告を求められた者が、未成年者(営業に関し成年者と同一の    行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては、その法定代    理人が本人に代わって報告する義務を負う。  第61条  次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。     第13条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者

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