ホーム > 統計データ > 平成22年国勢調査 > 国勢調査施行規則(昭和55年総理府令第21号)
ここから本文です。
統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項並びに国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)第四条第一項、第五 条第二項、第八条第三項、第九条第一項及び第十一条の規定に基づき、並びに同令第十五条を実施するため、国勢調査施行規 則を次のように定める。 (総務省令で定める島) 第一条 国勢調査令(以下「令」という。)第四条第一項第一号の総務省令で定める島は、次のとおりとする。 一 内閣府設置法第四条第一項第十三号に規定する北方地域の範囲を定める政令(昭和三十四年政令第三十三号)に規定す る北方地域にある歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島 二 島根県隠岐郡隠岐の島町にある竹島 (調査票の様式) 第二条 令第五条第二項の総務省令で定める調査票の様式は、別記様式第一号とする。 (国勢調査指導員証及び国勢調査員証の様式) 第三条 令第七条第三項の総務省令で定める国勢調査指導員証及び国勢調査員証の様式は、それぞれ別記様式第二号又は別記 様式第三号とする。 (調査を行う期間) 第四条 令第九条第一項の総務省令で定める期間は、国勢調査を実施する年(以下「実施年」という。)の九月二十三日から 翌月二十四日までとする。 (未調査等の場合の届出の期限) 第五条 令第十一条第一項の総務省令で定める期限は、実施年の十月二十五日とする。 (未調査の場合の調査を行う期限) 第六条 令第十一条第二項の総務省令で定める期限は、実施年の十月二十六日とする。 (期間等の変更) 第七条 市町村長は、天災事変その他避けることのできない事故のため、第四条の期間又は前二条の期限(以下「期間等」とい う。)により難いときは、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の規定による報告があつた場合には、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。 3 総務大臣は、前項の規定による報告があつた場合には、地域を限り、期間等を別に定め、又は延長することができる。 4 総務大臣は、前項の規定により期間等を別に定め、又は延長したときは、その旨を告示するものとする。 (調査票等の保存) 第八条 総務省統計局長は、調査票を三年間、調査票の内容(令第五条第一項第一号イに掲げる事項に係る部分を除く。)が転 写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録を いう。以下同じ。)及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフイルム若しくは電磁的記録を永年保存するものと する。 (調査方法についての基礎調査) 第九条 令第十五条第一項第六号及び第二項第八号の調査方法についての基礎調査に関する事務は、次のとおりとする。 一 国勢調査の円滑な実施に資すると認められる調査方法、集計方法、調査票の様式等を調査研究するための調査の執行 二 国勢調査の結果の精度を検証するための調査の執行