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統計表で用いられる地域区分の解説

センサスくん 国勢調査ロゴマーク

国勢調査の結果の集計では,多くの統計表が,全国についてだけでなく,都道府県別,市区町村別に作成されています。さらに,基本的な統計表については,市区町村の区域を町丁・字等によって区分した集計も行われています。また,統計上の地域区分として設けられている集中地区,大都市圏,地域メッシュなどの区域についての統計表も作成されています。

 ここでは,これら国勢調査の統計表で用いられている地域区分について解説しています。

都道府県・市区町村

都道府県

 国勢調査実施日(10月1日)現在の境界による,各都道府県の区域です。

市区町村

 国勢調査実施日(10月1日)現在の境界による,各市町村,東京都特別区部の各区及び政令指定市の各区の区域です。

境界変更等に伴う前回調査結果の取扱いについて

 前回国勢調査実施日翌日(10月2日)以降5年間の市区町村の廃置分合・境界変更・名称変更については,平成7年国勢調査の場合,「平成7年国勢調査報告」第1巻(境界変更等があった全市区町村)及び第2巻その2都道府県・市区町村編(各都道府県内で境界変更等があった市区町村分)に,その一覧表が掲載されています。

 また,前回の調査結果との比較においては,境界変更等に伴って人口が異動することがありますので,平成7年国勢調査の場合,平成2年調査結果を,平成7年10月1日現在の市区町村の区域に合わせて組み替えた人口が,第1巻及び第2巻に掲載されています。同様の組み替えは,過去の調査の際にも行われています。

市部・郡部

 市部は,市(東京都特別区部を含む。)の区域をすべて合わせた地域です。すなわち,全国の市部の場合は全国の市の地域全体,都道府県の市部の場合はその都道府県の市の地域全体を意味します。郡部についても同様で,町村の区域をすべて合わせた地域です。

人口集中地区など

人口集中地区

 町村合併促進法(昭和28年法律第258号)及び新市町村建設促進法(昭和31年法律第164号)による町村合併や新市の創設などにより市部地域が拡大され,市部・郡部別の地域表章が必ずしも都市的地域と農村的地域の特質を明瞭に示さなくなったため,都市的地域の特質を明らかにする統計上の地域単位として,昭和35年国勢調査から人口集中地区が設定されています。

 人口集中地区は,平成2年国勢調査までは,国勢調査の調査員が担当する地域である調査区を基に設定されてきましたが,平成7年国勢調査からは基本単位区(「基本単位区」の項参照)を基にしています。

 人口集中地区は,市区町村の境域内で人口密度の高い基本単位区(原則として人口密度が1平方キロメートル当たり4,000人以上)が隣接して,その人口が5,000人以上となる地域です。

準人口集中地区

 準人口集中地区は,人口集中地区と同じ基準で人口密度の高い基本単位区が隣接していて,その人口が3,000人以上5,000人未満の地域です。

 なお,準人口集中地区については,平成7年国勢調査の場合「編集・解説シリーズNo3 我が国の人口集中地区」に掲載されています。

連合人口集中地区

 人口集中地区は,東京都特別区部及び政令指定市の場合,各区ごとに設定されていますが,この各区単位の人口集中地区のうち,各区の境界をはさんで地理的に連接している人口集中地区をまとめて一つの連合人口集中地区としています。

 なお,連合人口集中地区の結果については,平成7年国勢調査の場合「編集・解説シリーズNo3 我が国の人口集中地区」に掲載されています。

大都市圏・都市圏とその中心市・周辺市町村

 大都市圏及び都市圏は,広域的な都市地域を規定するため行政区域を越えて設定された統計上の地域区分であり,「中心市」及びこれに社会・経済的に結合している「周辺市町村」によって構成されています。

 大都市圏の設定は,昭和35年国勢調査以来,各回の国勢調査ごとに従業地・通学地の集計結果を基礎資料として行われており,都市圏は昭和50年国勢調査から設定されています。

 各大都市圏・都市圏についての集計は,その全域についてだけでなく,中心市の地域と周辺市町村の地域について行われています。

 大都市圏・都市圏の中心市と周辺市町村は,昭和50年以降,次の基準により設定されています。

1) 中心市

  1.  大都市圏の中心市は,東京都特別区部及び政令指定市としています。
     ただし,「中心市」が互いに近接している場合には,それぞれについて大都市圏を設定せず,その地域を統合して一つの大都市圏としています(例:京阪神大都市圏)。
  2. 都市圏の「中心市」は,大都市圏に含まれない人口50万以上の市としています。

2) 周辺市町村

 「周辺市町村」は,大都市圏及び都市圏の「中心市」への15歳以上通勤・通学者数の割合が当該市町村の常住人口の1.5%以上であり,かつ中心市と連接している市町村としています。

ただし,中心市への15歳以上通勤・通学者数の割合が1.5%未満の市町村であっても,その周囲が周辺市町村の基準に適合した市町村によって囲まれている場合は,「周辺市町村」としています。

以上の設定基準に基づき,平成7年国勢調査における大都市圏・都市圏とその「中心市」は,次のとおり予定しています。

(大都市圏) (中心市) (都市圏) (中心市)
札幌大都市圏────── 札幌市 浜松都市圏───── 浜松市
仙台大都市圏────── 仙台市 岡山都市圏───── 岡山市
京浜葉大都市圏───── 千葉市,東京都特別区部,
横浜市,川崎市,
熊本都市圏───── 熊本市
中京大都市圏────── 名古屋市 鹿児島都市圏──── 鹿児島市
京阪神大都市圏───── 京都市,大阪市,神戸市    
広島大都市圏────── 広島市    
北九州・福岡大都市圏── 北九州市,福岡市    

 なお,大都市圏の中心市の設定基準のうち人口規模に関する基準は,昭和35年では人口60万以上の市,昭和40年では人口100万以上の市(ただし,人口100万以上の市と同一都道府県内に人口50万以上の市が存在している場合は,これら人口50万以上の市も「中心市」としています。),昭和45年では人口50万以上の市, 昭和50年以降は現行の基準となっています。

キロ圏・距離帯

 旧東京都庁(東京都千代田区),大阪市役所(大阪市北区),名古屋市役所(名古屋市中区)を中心とする一定の半径の円内に含まれる市区町村の地域を合わせて,それぞれ東京70キロ圏,大阪50キロ圏,名古屋50キロ圏を設定し,それぞれの圏内を,市町村を単位として,幅10キロメートルごとに0〜10キロ,10〜20キロ,……の同心円状の距離帯に区分しています。

 なお,二つ以上の距離帯にまたがる市区町村の所属距離帯は,その市区町村の面積が最も広く含まれる距離帯としています。ただし,市区町村の一部のみが市街地となり人口が偏在している場合など,市街地の所在により所属距離帯を決定した市区町村もあります。

基本単位区

 基本単位区は,学校区,町丁・字など,市区町村を細分した地域についての結果を利用できるようにするために,平成2年国勢調査の際に導入された地域単位です。基本単位区の区画は,街区方式による住居表示を実施している地域では,原則として一つの街区としており,それ以外の地域では,街区方式の場合に準じ,道路,河川,鉄道,水路など地理的に明瞭で恒久的な施設等によっています。基本単位区は,街区方式による住居表示の新たな実施などやむを得ない場合のほかは,固定されています。

 基本単位区を用いた集計は平成2年から行われていますが,昭和60年以前には調査員の担当区域である調査区別の集計が行われています。平成2年以降,調査区の設定も基本単位区を基に行われるようになっており,通常,一つの基本単位区で,又は二つ以上の基本単位区を組み合わせて一つの調査区が設定されます。ただし,世帯数の多い基本単位区については,これを分割して調査区が設定される場合があり,この場合は,基本単位区別の集計において,各調査区についての集計も行われています。

町丁・字等

 各基本単位区には9桁のコードが付されていますが,その先頭6桁が,おおむね市区町村内の△△町,〇〇2丁目,字□□などの区域に対応しています。「町丁・字等」とは,一つの市区町村内で先頭6桁のコードが同じ基本単位区を合わせた地域をいいます。

 「町丁・字等」は,平成7年国勢調査で初めて導入された地域区分です。

その他

 市区町村別に集計される統計表の多くは,北海道の支庁別にも作成されています。また,市区町村別人口の統計表(平成7年国勢調査の場合は,「平成7年国勢調査報告」の第1巻など)では,各郡の結果なども集計されています。

「平成7年国勢調査報告」等における地域区分名に関する注意

 国勢調査では,統計表によって集計する地域区分を細かく分けていますが,表題では簡略化した地域名を掲載しています。「平成7年国勢調査報告」の第2巻〜第8巻の統計表及びこれらの巻に対応する統計表で報告書に収録されないものの表題における地域名は次の表のようになっているので,注意してください。

 「平成7年国勢調査報告」の各巻(第2巻〜第8巻)の統計表の表題で用いられている地域名及びこれに含まれる地域区分

第2巻〜第5巻

第6巻〜第8巻

注)

 各巻に対応する統計表で,報告書に収録されないものの表題についても同様です。

 13大都市とは,東京都特別区部及び12の政令指定市をいいます。

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