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家計調査のデータを探す際に必要である基本的な事項を掲載しました。詳細は「家計調査のしくみと見方」,「用語の解説」をご覧ください。
家計調査(家計収支編)は,二人以上の世帯,単身世帯及び二人以上の世帯と単身世帯を合わせた総世帯の3つの区分に分かれています。二人以上の世帯は月,四半期,年,年度の結果を集計しているのに対して,総世帯,単身世帯は月次の結果の集計を行っておりません。
また,二人以上の世帯は,昭和38年以降の結果が利用できるのに対し,単身世帯の結果で利用できるのは平成7年以降(平成7年から13年までは単身世帯収支調査の結果),総世帯の結果で利用できるのは平成12年以降となります。
こうしたことから,月次の結果や長期の時系列の結果を利用したい場合は二人以上の世帯の結果を,単身世帯を含めた日本全体の世帯の結果を利用したい場合は総世帯の結果をご利用いただくことになります。
| 月 | 四半期 | 年 | 年度 | 利用可能な年数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 二人以上の世帯 | ○ | ○ | ○ | ○ | 昭和38年以降 |
| 総世帯 | × | ○ | ○ | ○ | 平成12年以降 |
| 単身世帯 | × | ○ | ○ | ○ | 平成7年以降 |
二人以上の世帯の結果については,昭和38年から比較可能な「農林漁家世帯を除く」結果と,平成12年から集計を開始した「農林漁家世帯を含む」結果の2つの系列をホームページ上で公表しており,現在の主系列は農林漁家世帯を含む結果となっております。したがいまして,公表している統計表も特に断り書きのない限り,農林漁家世帯を含む結果となります。一方,総世帯と単身世帯は,農林漁家世帯を含む系列のみ集計しており,平成12年以降の結果をホームページ上で公表しています。
また,二人以上の世帯では,全国の結果ではありませんが,市部の世帯のみ調査した「全都市」の結果について昭和21年から37年までの結果を公表しており,これは昭和38年以降の「人口5万以上の市」の結果と接続することができます。
なお,長期の時系列でデータを利用される場合は,以下のようにしてください。
(1) 平成11年までの「農林漁家世帯を除く結果」に,平成12年以降の「農林漁家世帯を含む結果」を接続し,その旨を注意書きする。
(2) 「農林漁家世帯を除く結果」を利用する(平成20年以降は全国のみ)。

支出の中の「消費支出」は「用途分類」と「品目分類」の二通りの方法によって分類されています。「用途分類」とは,世帯で購入した商品やサービスを,その世帯で使うか,それとも贈答用や接待用として他の世帯のために使うかという使用目的によって分類する方法であり,交際のための費用(世帯外の人に対して支出する贈答,接待費)だけをまとめて交際費に分類します。一方,「品目分類」とは,こうした使用目的にかかわらず,同じ商品は同じ項目に分類する方法です。

また,「用途分類」の統計表では,内訳は,例えば肉類なら生鮮肉と加工肉といった小分類までで,それ以上細かい分類については結果を集計していません。一方,「品目分類」の統計表では,更に細かい品目別に分類するとともに,二人以上の世帯については,一部の品目について,支出金額のほかにその購入数量,平均価格などを集計しています。

このように消費支出を2種類の方法で分類しているのは,結果を利用目的に応じて適切に分析できるようにするためです。「用途分類」は,商品やサービスの購入を自家用か贈答用かといった使用目的に応じて区別した分類により,世帯の消費行動をみるための分類です。一方,「品目分類」は,自家用か贈答用かといった使用目的にかかわらず,詳細な項目の支出金額などによる各種の商品やサービスそれぞれの消費をみるための分類です。
なお,四半期,年,年度の結果については,用途分類の統計表では,当該期間における1か月当たりの平均値を表章しているのに対し,品目分類の統計表では,当該期間の合計値を表章しています。
家計調査では,都道府県単位での集計は行っておりません。家計調査における地域区分は,「都市階級別」,「地方別」,「都道府県庁所在市及び政令指定都市」となっております。
家計調査は,全国から約9,000世帯という一部の世帯を調査し,全体を推計する標本調査です。この調査対象数は,各都道府県別の結果を正確に推計するには十分な規模ではないことから,家計調査では,都道府県単位ではなく地方単位を基本として,調査対象を統計的に選定する手法を採用しております。そのため,都道府県別の結果は集計しておりません。
ただし,より詳細な地域別の家計収支を把握したいというニーズに答えるため,都道府県庁所在市及び政令指定都市については重点的に調査対象数を多く配分する工夫をしており,都道府県庁所在市及び政令指定都市別の集計を行っております。
家計簿に記入された品目は,「収支項目分類」にしたがって分類されます。品目の分類,統計表における数量や平均価格の単位の詳細は,「収支項目分類及びその内容例示(平成22年1月改定)」をご覧ください。
なお,消費支出の主な分類原則は以下のとおりです。
| 消費支出の10大費目分類 | 分類の定義 | 例 |
|---|---|---|
| 食料 | 飲食に供する食品及びこれに伴うサービスに対する支出 | 米,まぐろ,しょう油,ようかん,弁当など |
| 住居 | 現住居,現住居以外の住宅及び宅地に関する支出 | 民営家賃,設備器具,畳替えなど |
| 光熱・水道 | 住宅の冷暖房など家事に用いるエネルギーの購入費である光熱費及び上下水道料 | 電気代,ガス代,上下水道料など |
| 家具・家事用品 | 家具,家事に必要な財(商品)及びそれに関するサービスへの支出 | 電気冷蔵庫,エアコンディショナ,タオルなど |
| 被服及び履物 | 被服,履物及びこれらに関するサービスへの支出 | 背広服,婦人用セーター,洗濯代など |
| 保健医療 | 疫病の治療,健康の維持,身体の矯正のために必要な財(商品)及びサービスへの支出 | 感冒薬,コンタクトレンズ,医科診療代など |
| 交通・通信 | 人の移動,物の運送,情報の伝達に必要な財(商品)及びサービスへの支出 | 自動車購入,ガソリン,移動電話通信料など |
| 教育 | 原則として学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校で受ける教育及びその学校の主要科目の補習に必要な財(商品)及びサービスへの支出 | 授業料等,学習参考教材,中学校補習教育など |
| 教養娯楽 | 教養,娯楽,趣味などのために必要な財(商品)及びサービスへの支出 | テレビ,新聞,国内パック旅行費など |
| その他の消費支出 | 消費支出のうち大分類の「食料」から「教養娯楽」に分類されない財(商品)及びサービスへの支出 | 理髪料,腕時計,たばこなど |
収入に関する項目は,「勤労者世帯」及び「無職世帯」のみ調査しております。そのため,収入に関するデータは,二人以上の世帯,単身世帯,総世帯の中の「勤労者世帯」又は「無職世帯」の統計表をみる必要があります。ここでいう「勤労者世帯」とは,世帯主が会社,官公庁,学校,工場などで雇われている世帯を指します。それ以外の,例えば個人商店を営む世帯などについては,月々の収入を営業上の収入と家計収入に切り離してとらえることが難しいことから,支出だけを調査し,収入は調査しておりません。

なお,年間収入階級別の結果を作成するため,過去1年間の収入総額については,勤労者世帯や無職世帯以外の世帯も含めたすべての世帯について調査しており,年間収入階級別の結果は,勤労者以外の世帯も含めたすべての世帯の結果も集計するとともに,二人以上の世帯については勤労者以外の世帯の内訳である個人営業世帯の結果も集計しています。ただし収入の内訳に関する集計はありません。
平成19年まで使用していた「全世帯」の表記は,「勤労者世帯」と「勤労者以外の世帯」を合わせた世帯を指し,「二人以上の世帯」と「単身世帯」を合わせた結果を指す「総世帯」とは異なります。平成20年1月分の結果から「全世帯」の表記を廃止し,世帯区分に応じて,それぞれ以下のように変更しました。
| 変更前 | 変更後 | |
| 二人以上の世帯の「全世帯」 | ⇒ | 「二人以上の世帯」 |
| 二人以上の世帯の「勤労者世帯」 | ⇒ | 「二人以上の世帯のうち勤労者世帯」 |
| 総世帯の「全世帯」 | ⇒ | 「総世帯」 |
| 総世帯の「勤労者世帯」 | ⇒ | 「総世帯のうち勤労者世帯」 |
| 単身世帯の「全世帯」 | ⇒ | 「単身世帯」 |
| 単身世帯の「勤労者世帯」 | ⇒ | 「単身世帯のうち勤労者世帯」 |