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調査対象は、 全国から選ばれた 調査地域内の住宅やそこに住む世帯です。
調査対象は10月1日現在で、調査地域内にある世帯が対象となりますが、すべての世帯が対象となるわけではありません。調査をお願いする世帯は不公平のないよう、くじ引きのような方法で選びます。住宅だけでなく住宅以外であっても人が住んでいる建物と、それらに住んでいる世帯が対象になります。 したがって、寮・寄宿舎、下宿屋、旅館・宿泊所はもとより、工場や会社でも、人が住んでいる場合はすべて対象となります。また、空き家であったり建築中の住宅も対象になります。
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調査はこのような仕組みで行われます。
調査は、総務省統計局を主管部局とし、総務省―都道府県―市区町村―指導員―調査員―調査世帯の流れで行います。 「住宅・土地統計調査」は、これにかかわる人々が互いに協力・連携し、それぞれの役割を適切に果たすことにより、はじめて円滑・正確に実施することが可能になります。
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・ 総務省統計局が行うこと
総務省統計局は基本的な調査計画を立案し、効率よく実施するために必要な事務手続を決めます。調査の実施に当たっては、調査についての広報や住宅関連団体等への協力依頼を行い、これにより調査への協力を確保しながら、都道府県・市区町村と連携して調査を進めます。 |
・ 都道府県・市区町村が行うこと
都道府県は、調査が円滑・正確に行われるよう市区町村と連携して、調査事務を進めます。市区町村は、指導員や調査員に調査の趣旨・方法を説明するとともに、調査事務が適切に行われるよう指導します。 |
・ 指導員が行うこと
調査票の配布・取集など、調査員の仕事全般についての指導を行います。さらに、調査員から提出された調査票などを検査します。 |
・ 調査員が行うこと
受け持ち区域内の調査する世帯を訪問して、調査票の配布・取集を行います。取集の際は、記入もれや誤記入がないかをチェックします。調査票取集後は、決められた日までに市区町村に提出します。 |
調査は10月1日に実施します。
住宅・土地統計調査は、10月1日に全国一斉に行われます。これは、昭和23年の第1回調査から変わることなく続いています。
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調査票の 記入をお願いします。
調査は、現在住んでいる住居に関することを調査事項とする調査票甲(ショートフォーム 約300万世帯を対象)とこの調査票甲に現在住んでいる住居のほかにも所有している住宅・土地に関する調査事項を加えた調査票乙(ロングフォーム 約60万世帯を対象)の2種類により行います。 なお、この調査票は「光学式文字読取装置(OCR)」を使用して読み取りを行いますので、世帯では、黒鉛筆又はシャープペンシルでの記入をお願いします。
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9月下旬、統計調査員が 調査票を配布します。
調査票は、都道府県知事が任命した統計調査員が9月下旬に各世帯に伺い、調査票の記入をお願いし、10月上旬に取集に伺います。 なお、調査員は9月上旬から調査地域の確認などのため、担当地域を巡回します。 |
結果の公表は、 平成16年夏ごろから
調査票は、市区町村、都道府県で審査した後、独立行政法人統計センターにおいて集計され、平成16年夏ごろから、総務省統計局ホームページへの掲載やCD−ROM、報告書などにより、順次公表します。 |
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