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平成15年住宅・土地統計調査 用語の解説 ≪ 世帯 ≫
主世帯,同居世帯
1住宅に1世帯が住んでいる場合はその世帯を「主世帯」とし,1住宅に2世帯以上住んでいる場合には,そのうちの主な世帯(家の持ち主や借り主の世帯など)を「主世帯」とし,他の世帯を「同居世帯」とした。
なお,単身者が友人と共同でアパートの1室を借りて住んでいる場合など,1住宅に二人以上の単身者が住んでいる場合は,便宜,そのうちの一人を「主世帯」とし,他の人は一人一人を「同居世帯」とした。
普通世帯,準世帯
「普通世帯」とは,住居と生計をともにしている家族などの世帯をいう。家族と一緒に間借りや同居している世帯及び一人で一戸を構えて暮らしている世帯も「普通世帯」とした。主世帯は,すべて「普通世帯」である。住宅に住む同居世帯や住宅以外の建物に住む世帯の場合は,家族と一緒に住んでいたり,寮・寄宿舎の管理人の世帯であれば「普通世帯」とした。
「準世帯」とは,単身の下宿人・間借り人,雇主と同居している単身の住み込みの従業員や,寄宿舎・旅館など住宅以外の建物に住んでいる単身者又はそれらの人々の集まりの世帯をいう。
なお,従来住宅に同居する一人の準世帯は住宅ごとに一つの世帯としていたが,前回の調査から,一人一人を一つの世帯とした。
世帯人員
その世帯にふだん住んでいる世帯員の数をいう。
したがって,たまたま旅行などで一時不在の人でも,ふだんそこに住んでいればその世帯人員に含めた。船舶に乗り組んで長期不在の人(自衛隊の艦船乗組員を除く。)は自宅に住んでいるものとした。
なお,「単身の住み込みの家事手伝い」は雇主の世帯に含めたが,「住み込みの従業員」や「下宿人」,「間借り人」は,雇主や家主の世帯とは別の世帯とした。
世帯の型
1.普通世帯を次のとおり区分した。
(1) 1人世帯
ア 65歳未満の単身
イ 65歳以上の単身
(2) 2人世帯
ア 夫婦のみ
(ア) 高齢夫婦*
(イ) その他
イ その他
(3) 3人世帯
ア 夫婦と6歳未満の者
イ 夫婦と6〜17歳の者
ウ 夫婦と18〜24歳の者
エ 夫婦と25歳以上の者
オ <再掲>高齢夫婦*のいる世帯
カ その他
(4) 4人世帯
ア 夫婦と6歳未満の者
イ 夫婦と6〜17歳の者
ウ 夫婦と18〜24歳の者
エ 夫婦と25歳以上の者
オ <再掲>高齢夫婦*のいる世帯
カ 夫婦と18歳未満及び65歳以上の者
キ その他
(5) 5人世帯
ア 夫婦と18歳未満の者
イ 夫婦と18〜24歳の者
ウ 夫婦と25歳以上の者
エ <再掲>高齢夫婦*のいる世帯
オ 夫婦と18歳未満及び65歳以上の者
カ その他
(6) 6人以上の世帯
ア 夫婦と25歳未満の者
イ 夫婦と18歳未満及び65歳以上の者
ウ その他
なお,配偶者が単身赴任などのため長期不在で,世帯人員に含まれない場合は,その配偶者を除いて世帯の型を決めた。また,(2)〜(6)については,夫婦が1組である世帯とし,2組以上の場合はすべて「その他」とした。夫婦以外の世帯員が2人以上いる場合は年長者の年齢によって区分した。
* 高齢夫婦とは,夫65歳以上,妻60歳以上の夫婦をいう。
2. 高齢者世帯を次のとおり区分した。
(1) 65歳以上の単身
(2) 65歳以上の夫婦
ア いずれか一方が65歳以上の夫婦
夫又は妻のいずれか一方が65歳以上の夫婦のみの世帯
イ 夫婦とも65歳以上
夫及び妻のいずれも65歳以上の夫婦のみの世帯
<再掲>高齢夫婦
(3) 夫65歳以上,妻60歳以上の夫婦のみの世帯
<別掲>
(4) 65歳以上の世帯員のいる世帯
<特掲>
(5) 75歳以上の単身
(6) 75歳以上の夫婦
ア いずれか一方が75歳以上の夫婦
夫又は妻のいずれか一方が75歳以上の夫婦のみの世帯
イ 夫婦とも75歳以上
夫及び妻のいずれも75歳以上の夫婦のみの世帯
<別掲>
(7) 75歳以上の世帯員のいる世帯
家族類型
普通世帯について,その世帯の中で最も若い世代の夫婦を基に,世帯の構成によって,家族類型を次のとおり区分した。
- 親族世帯
- 核家族世帯
- 夫婦のみの世帯
- 夫婦と子供から成る世帯
- 男親と子供から成る世帯
- 女親と子供から成る世帯
- その他の親族世帯
- 夫婦と両親から成る世帯
- 夫婦と夫の親から成る世帯
- 夫婦と妻の親から成る世帯
- 夫婦とひとり親から成る世帯
- 夫婦と夫の親から成る世帯
- 夫婦と妻の親から成る世帯
- 夫婦,子供と両親から成る世帯
- 夫婦,子供と夫の親から成る世帯
- 夫婦,子供と妻の親から成る世帯
- 夫婦,子供とひとり親から成る世帯
- 夫婦,子供と夫の親から成る世帯
- 夫婦,子供と妻の親から成る世帯
- 夫婦と他の親族(親,子供を含まない)から成る世帯
- 夫婦,子供と他の親族(親を含まない)から成る世帯
- 夫婦,親と他の親族(子供を含まない)から成る世帯
- 夫婦,夫の親と他の親族から成る世帯
- 夫婦,妻の親と他の親族から成る世帯
- 夫婦,子供,親と他の親族から成る世帯
- 夫婦,子供,夫の親と他の親族から成る世帯
- 夫婦,子供,妻の親と他の親族から成る世帯
- 兄弟姉妹のみから成る世帯
- 他に分類されない親族世帯
- 核家族世帯
- 非親族世帯
- 単独世帯
親族世帯とは,二人以上の世帯員から成る世帯のうち,世帯主と親族関係にある世帯員のいる世帯をいう。また,その世帯に同居する非親族世帯(家事手伝いなどの単身の雇人など)がいる場合は親族世帯に含まれる。例えば,「夫婦のみの世帯」という場合には,夫婦二人のみの世帯のほか,夫婦と家事手伝いの単身の雇人から成る世帯も含まれている。
非親族世帯とは,二人以上の世帯員から成る世帯のうち,世帯主と親族関係にある者がいない世帯をいう。
なお,配偶者が単身赴任などのため長期不在で,世帯人員に含まれない場合は,その配偶者を除いて家族類型を決めた。また,ここでいう子は独身の子に限った。
世帯員の年齢
調査日現在の満年齢である。
世帯の年間収入
世帯全員の1年間の収入(税込み)の合計をいう。
収入には給料・賃金のほか,ボーナス・残業手当などの収入,内職や副業による収入,年金・恩給などの給付金,配当金・利子・家賃・地代などの財産収入,その他仕送り金などを含む。
なお,相続・贈与や退職金などの経常的でない収入は含めない。
自営業の場合は,売上高ではなく仕入高,原材料費,人件費などの必要経費を差し引いた営業利益をいう。
家賃・間代
持ち家以外に居住する普通世帯が,最近,支払った1か月分の家賃又は間代
この「家賃・間代」には,敷金・権利金・礼金や共益費・管理費などは含まない。
共益費・管理費
家賃・間代とは別に支払っている,廊下・階段などの共用部分の水道料・電気料・清掃費など
居住水準
居住水準とは,国民が安定したゆとりある住生活を営むことができるよう,住宅建設五箇年計画で定めている目標をいい,第八期(平成13年度〜平成17年度)の計画では,次の水準が設定されている。
最低居住水準
健康で文化的な住生活の基礎として必要不可欠ですべての世帯が確保すべき水準
誘導居住水準
平成27年度を目途に全国で3分の2の世帯が,また,平成22年度を目途にすべての都市圏
で半数の世帯が確保できるようにする水準で,次の2区分から成る。
都市居住型
都市の中心及びその周辺における共同住宅居住を想定したもの
一般型
都市の郊外及び都市部以外の一般地域における戸建住宅居住を想定したもの
これらの居住水準では,それぞれ 1)住室等の構成及び規模,2)性能・設備,3)住宅の環境及び4)世帯人員別住宅規模を中心にその基準が示されているが,この調査においては,4)の世帯人員別住宅規模(居住室の面積)を用いて,家族構成に応じた居住室の広さを算出し,各世帯がそれぞれの居住水準を確保しているかどうか判定した。
なお,各居住水準別に必要とされる居住室の広さの基準は次のとおりである。
最低居住水準
- 寝室
(1) 夫婦の独立の寝室(6畳)を確保する。ただし,満5歳以下の子供(就学前児童)1人までは同室とする。
(2) 満6歳以上17歳以下の子供(小学生から高校生まで)については,夫婦と別の寝室を確保する。ただし,1室2人まで共同使用とし,満12歳以上の子供(中学生以上)については,性別就寝とする(共同の場合6畳,個室の場合4.5畳)。
(3) 満18歳以上の者については,個室(4.5畳)を確保する。 - 食事室及び台所
(1) 食事のための場所を食事室兼台所として確保する。ただし,単身世帯については,台所のみとする。
(2) 食事室の規模は,世帯人員に応じ,2〜4人世帯の場合は7.5平方メートル(4.5畳),5人以上世帯の場合は10平方メートル(6畳)とする。
(3) 上記(1),(2)にかかわらず,中高齢(30歳以上〜65歳未満)単身世帯については,食事のための場所を食事室兼台所として確保し,その規模は,7.5平方メートル(4.5畳)とする。
誘導居住水準
都市居住型
- 寝室
(1) 夫婦の独立の寝室(8畳)を確保する。ただし,満3歳以下の子供(乳幼児)1人までは同室とする。
(2) 満4歳以上11歳以下の子供(幼稚園児から小学生まで)については,夫婦と別の寝室を確保する。ただし,1室2人まで共同使用とする(共同の場合8畳,個室の場合4.5畳)。
(3) 満12歳以上の子供(中学生以上)については,個室(4.5畳)を確保する。 - 食事室及び台所
(1) 食事室及び台所を確保する。ただし,単身世帯については,食事室兼台所(6畳)を確保する。
(2) 食事室の規模は,世帯人員に応じ,2人世帯の場合は5平方メートル(3畳),3〜4人世帯の場合は7.5平方メートル(4.5畳),5人以上世帯の場合は10平方メートル(6畳)とする。
(3) 台所の規模は,世帯人員に応じ,2〜3人世帯の場合は5平方メートル(3畳),4人以上世帯の場合は7.5平方メートル>(4.5畳)とする。 - 居間
(1) 2人以上の世帯については,居間を確保する。
(2) 居間の規模は,世帯人員に応じ,2人世帯の場合は10平方メートル(6畳),3人世帯の場合は13平方メートル(8畳),4人以上世帯の場合は16平方メートル(10畳)とする。 - 上記1〜3にかかわらず,中高齢単身世帯又は高齢者同居世帯については,次のとおりとする。
(1) 中高齢単身世帯については,食事室兼台所の規模を,13平方メートル(8畳)とする。
(2) 高齢者同居世帯については,高齢者専用の居間を確保することとし,その規模は,10平方メートル(6畳)とする。
一般型
- 寝室
(1) 夫婦の独立の寝室(8畳)を確保する。ただし,満3歳以下の子供(乳幼児)1人までは同室とする。
(2) 満4歳以上11歳以下の子供(幼稚園児から小学生まで)については,夫婦と別の寝室を確保する。ただし,1室2人まで共同使用とする(共同の場合8畳,個室の場合6畳)。
(3) 満12歳以上の子供(中学生以上)については,個室(6畳)を確保する。 - 食事室及び台所
(1) 食事室及び台所を確保する。ただし,単身世帯については,食事室兼台所(6畳)を確保する。
(2) 食事室の規模は,世帯人員に応じ,2人世帯の場合は5平方メートル(3畳),3〜4人世帯の場合は7.5平方メートル(4.5畳),5人以上世帯の場合は10平方メートル(6畳)とする。
(3) 台所の規模は,世帯人員に応じ,2〜3人世帯の場合は5平方メートル(3畳),4人以上世帯の場合は7.5平方メートル(4.5畳)とする。 - 居間
(1) 2人以上の世帯については,居間を確保する。
(2) 居間の規模は,世帯人員に応じ,2人世帯の場合は10平方メートル(6畳),3人世帯の場合は13平方メートル(8畳),4人以上世帯の場合は16平方メートル(10畳)とする。 - 世帯がそれぞれのライフスタイルに応じて任意の用途に供することのできる空間として余裕室を確保することとし,その規模は,世帯人員に応じ,1人世帯の場合は7.5平方メートル(4.5 畳),2〜3人世帯の場合は10平方メートル(6畳),4人以上世帯の場合は13平方メートル(8畳)とする。
- 以上の規定にかかわらず,中高齢単身世帯又は高齢者同居世帯については,次のとおりとする。
(1) 中高齢単身世帯については,食事室兼台所の規模を,13平方メートル(8畳)とする。
(2) 高齢者同居世帯については,高齢者専用の居間を確保することとし,その規模は,10平方メートル(6畳)とする。
なお,居住水準以上の世帯について,さらに「水準以上の世帯で設備等の条件を満たしている世帯」を,次に示す必要とする台所及び設備状況により,それぞれの水準ごとに判定した。
最低居住水準以上の世帯で設備等の条件を満たしている
- 台所は,専用の台所とする。
- 設備は,次の条件を満たすものとする。
(1) 便所は「あり」とする。
(2) 浴室は「あり」とする。
(3) 洗面所は「あり」とする。
誘導居住水準以上の世帯で設備等の条件を満たしている
- 台所は,専用の台所とする。
- 設備は,次の条件を満たすものとする。
(1) 水洗便所は「あり」とする。
(2) 浴室は「あり」とする。
(3) 洗面所は「あり」とする。
世帯の家計を主に支える者
その世帯の家計の主たる収入を得ている人。
なお,他の世帯からの送金等により家計を支えている場合は,便宜その世帯の世帯主とした。
年齢
調査日現在の満年齢である。
従業上の地位
世帯の家計を主に支える者の従業上の地位を次のとおり区分した。
自営業主
農林・漁業業主
個人で農業,漁業などを営んでいる者
商工・その他の業主
個人経営の商店主・工場主など,農林・漁業業主以外の自営業主,個人で自己の専門の技術又は知識を内容とする業務に従事している開業医・弁護士・著述家・画家・公認会計士なども含まれる。家庭で内職をしている場合もここに含めた。
雇用者
会社・団体・公社又は個人に雇われている者
会社,「都市基盤整備公団」などの公団・公社やその他の法人・団体又は個人に常時雇われて,給料・賃金などを受けている者(会社員・団体職員・個人商店の従業員など)。
また,会社・団体の社長・取締役・理事などのいわゆる役員もここに含めた。
官公庁の常用雇用者
現業・非現業を問わず,国又は地方公共団体に常時雇われて,給料・賃金などを受けている者
臨時雇
日々又は1年以内の期間を定めて雇われている者
無職
学生
ふだん仕事をしないで主に通学をしている者
その他
ふだん仕事をしないで,仕送り金,雇用保険金,生活保護給付金,年金,財産収入などで生活している者
通勤時間
徒歩やバス・鉄道などふだん利用している交通機関による自宅から勤め先までの通常の通勤所要時間(片道)。
なお,農家や漁家の人が自家の田畑・山林や漁船で仕事をしている場合,自営の大工,左官,行商などに従事している人が自宅を離れて仕事をしている場合,雇われて船に乗り組んでいる場合などは,便宜「0」分とした。
入居時期
現在の住居に入居した時期をいう。現在の住宅が入居後に建て替えられた場合には建て替え前の住宅に入居した時期をいう。世帯の家計を主に支える者が出生時から引き続き住んでいる場合は出生時を入居時期とした。
従前の居住地
現住居への入居時期が平成11年1月以降の者について,従前の居住地を次の区分とした。
なお,東京都の23区は1市とした。
自市区町村
自区内
市内他区
県内他市区町村
前住居の所在地が現在と同じ都道府県内の他の市区町村の場合
他県
前住居の所在地が現在の都道府県と異なる都道府県の場合
外国
前住居の所在地が国外の場合
従前の居住形態
現住居への入居時期が平成11年1月以降の者について,従前の居住形態を次のとおり区分した。
なお,この区分の内容については,≪住宅≫の項を参照
親族の家… 親・その他の親族の家に同居していた場合
持ち家
一戸建・長屋建
共同住宅
借家
公営の借家
公団・公社の借家
民営借家(一戸建・長屋建)
民営借家(共同住宅)
給与住宅
下宿・間借り又は住み込み
寮・寄宿舎
その他… 上記以外で,例えば,病院,学校,旅館,工場など住宅以外の建物に住んでいた場合
別世帯となっている子の居住地
家計を主に支えている者の子のうち,住居又は生計を別にする子(未婚の子,既婚の子及び子の配偶者を含む。)の住んでいる場所について,次のとおり区分した。子が2人以上いる場合は,最も近くに住んでいる子とした。
別世帯となっている子がいる
一緒に住んでいる
同じ住居内に子が同居している場合
同じ建物又は同じ敷地内に住んでいる
子がアパートやマンションなどの同じ棟内の別の住居に住んでいる場合や,同じ敷地内にある別棟の建物に住んでいる場合
徒歩5分程度の場所に住んでいる
片道15分未満の場所に住んでいる*
片道1時間未満の場所に住んでいる*
片道1時間以上の場所に住んでいる*
*「片道15分」及び「片道1時間」とは,ふだん行き来に利用している交通手段による所要時間のことをいう。
別世帯の子はいない
子がいない場合を含む