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用語の解説
1 民営事業所
(1)事業所とは,経済活動の場所的単位であって,原則として次の要件を備えているものをいう。
1) 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること
2) 財貨及びサービスの生産又は提供が,人及び設備を有して,継続的に行われていること
すなわち,一般に,商店,工場,事務所,営業所,銀行,学校,病院,寺院,旅館などと呼ばれているものが事業所である。
(2)民営とは,国及び地方公共団体の事業所を除く事業所をいう。
2 異動状況別事業所
存続事業所
平成8年事業所・企業統計調査で把握された事業所で、平成11年7月1日にも現存している事業所をいう。
新設事業所
平成8年事業所・企業統計調査の調査日(平成8年10月1日)の翌日以後に開設した事業所のほか、他の場所から移転してきたものを含めた事業所をいう。
廃業事業所
平成8年事業所・企業統計調査の調査日の翌日以後に廃業した事業所のほか、他の場所に移転したものを含めた事業所をいう。
3 経営組織
個人経営
個人が事業を経営している場合をいう。法人組織になっていなければ,共同経営の場合も個人経営に含めた。
法人
法律の規定によって法人格を認められているものが事業を経営している場合をいう。
会社
株式会社,有限会社,合名会社,合資会社,相互会社及び外国の会社をいう。ここで,外国の会社とは,外国において設立された法人の支店,営業所などで,商法の規定により日本にその事務所などを登記したものをいう。
なお,外国人の経営する会社や外国の資本が経営に参加しているいわゆる外資系の会社は,外国の会社とはしない。
会社以外の法人
法人格を持っているもののうち,会社以外の法人をいう。
例えば,社団法人,財団法人,社会福祉法人,学校法人,医療法人,宗教法人,事業協同組合,農(漁)業協同組合,労働組合(法人格を持つもの),共済組合,国民健康保険組合,信用金庫,日本放送協会(NHK),各種の公団・公庫・事業団などが含まれる。
法人でない団体
団体であるが法人格を持たないものをいう。
例えば,後援会,同窓会,防犯協会,学会,労働組合(法人格を持たないもの)などが含まれる。
4 事業所の産業分類
事業所が主に(原則として過去1年間の販売額又は収入額の多いもの)行っている 事業の種類により,原則として,日本標準産業分類(平成5年10月総務庁告示第60号)によって分類したものをいう。一部の小分類項目については分割したものも小分類に含めて表章している。
5 従業者
従業者とは,調査日現在,当該事業所に所属して働いているすべての人をいう。したがって,他の会社や下請先などの別経営の事業所へ派遣している人も含まれる。また,当該事業所で働いている人であっても,他の会社や下請先などの別経営の事業所から派遣されているなど,当該事業所から賃金・給与(現物給与を含む。)を支給されていない人は従業者に含めない。
なお,個人経営の事業所の家族従業者は,賃金・給与を支給されていなくても従業者とした。
個人業主
個人経営の事業所で,実際にその事業所を経営しているものをいう。
無給家族従業者
個人業主の家族で,賃金・給与を受けずに,事業所の仕事を手伝っている人をいう。
家族であっても,実際に雇用者なみの賃金・給与を受けて働いている人は,「常用雇用者」又は「臨時雇用者」に含める。
有給役員
経営組織が個人経営以外の場合の有給役員をいう。
有給役員とは,法人,団体の役員(常勤,非常勤は問わない。)で,給与を受けている人をいう。
重役や理事などであっても,事務職員,労務職員を兼ねて一定の職務に就き,一般職員と同じ給与規則によって給与を受けている人は,「常用雇用者」に含める。
常用雇用者
事業所に常時雇用されている人をいう。
期間を定めずに雇用されている人若しくは1か月を超える期間を定めて雇用されている人又は平成11年5月と6月にそれぞれ18日以上雇用されている人をいう。
正社員・職員
常用雇用者のうち,一般に「正社員」,「正職員」などと呼ばれている人をいう。
パート・アルバイトなど
常用雇用者のうち,一般に「正社員」,「正職員」などと呼ばれている人以外で,「嘱託」,「パートタイマー」,「アルバイト」又はそれに近い名称で呼ばれている人をいう。
臨時雇用者
常用雇用者以外の雇用者で,1か月以内の期間を定めて雇用されている人又は日々雇用されている人をいう。
派遣・下請従業者
労働者派遣法にいう派遣労働者,在籍出向など出向元に籍がありながら当該事業所に来て働いている人のほか,下請として他の会社など別経営の事業所から来て働いている人をいう。
6 会社企業
会社企業とは,経営組織が株式会社,有限会社,合名会社,合資会社及び相互会社で,本所・本社・本店にそれらの傘下の支所・支社・支店を含めた全体をいう。支所・支社・支店を持たない単独事業所の場合は,それが企業となる。
7 企業産業分類
企業産業分類は,企業単位の産業分類で,支社等を含めた企業全体の主な事業の種類により分類したものをいう。
なお,結果表章上の企業産業分類の項目は,事業所の産業分類と同一である。
8 資本金額
株式会社及び有限会社については資本金の額,合名会社及び合資会社については出資金の額,相互会社については基金の額をいう。
9 大都市圏
札幌,仙台,京浜葉,中京,京阪神,広島,北九州・福岡の七つの大都市圏及び浜松,岡山,熊本,鹿児島の四つの都市圏をもって11大都市圏とした。
この11大都市圏は平成7年国勢調査結果における設定基準に基づいて,「中心市」と「周辺 市町村」で構成されているが,平成11年7月1日までの間に市町村の配置分合があった場合は,構成市町村の組替えを行っている。
なお,京浜葉,京阪神,北九州・福岡の各地域のように中心市が互いに接近している場合は,それぞれを中心市として周辺市町村を設定し,それらを結合して一つの大都市圏とした。
また,中心市として東京都特別区部,横浜市及び川崎市からなる京浜大都市圏を別掲で表章した。
(1) 中心市
ア 大都市圏の中心市は,東京都特別区部及び政令指定市とした。
イ 都市圏の中心市は,大都市圏に含まれない人口50万以上の市とした。
(2) 周辺市町村
「周辺市町村」は,平成7年国勢調査において,当該市町村の常住人口に対する中心市への15歳以上の通勤・通学者数の割合が1.5%以上であり,かつ,中心市と連接している市町村である。ただし,この基準に該当しない市町村であっても,中心市又はこの基準に該当する市町村に囲まれている場合は,周辺市町村とした。