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調査に答える義務、秘密の保護
活動調査は、「統計法」(平成19年法律第53号)という法律に基づく基幹統計調査として実施します。同法では、基幹統計調査を受ける人には報告の義務を、また、調査を行う国、地方公共団体、指導員、調査員などの調査関係者に対しては、調査内容を他に漏らしたり、調査票を統計作成以外の目的に使用することを禁じ、これに反した場合の罰則を定めています。
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活動調査は、「統計法」(平成19年法律第53号)という法律に基づく基幹統計調査として実施します。同法では、基幹統計調査を受ける人には報告の義務を、また、調査を行う国、地方公共団体、指導員、調査員などの調査関係者に対しては、調査内容を他に漏らしたり、調査票を統計作成以外の目的に使用することを禁じ、これに反した場合の罰則を定めています。