ホーム > 統計データ > 経済センサス > 平成21年経済センサス‐基礎調査 > 平成21年経済センサス‐基礎調査 用語の解説
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| 1 事業所 | 5 従業者 | 9 業態 | 13 企業産業分類 | 17 持株会社 |
| 2 異動状況別事業所 | 6 別経営の事業所からの派遣従業者 | 10 本所・支所の別 | 14 国内支所の分布範囲 | 18 親会社・子会社 |
| 3 経営組織 | 7 事業従事者 | 11 企業等 | 15 資本金額 | 19 地域区分 |
| 4 事業所の産業分類 | 8 事業所の開設時期 | 12 企業類型 | 16 決算月 | |
事業所とは、経済活動が行われている場所ごとの単位で、原則として次の条件を備えているものをいう。
事業所として存在しているが、記入不備等で事業内容等が不明の事業所をいう。
いわゆる労働者派遣法でいう派遣労働者のほかに、在籍出向など出向元に籍がありながら当該事業所で働いている人のみで経済活動が行われている事業所をいう。
調査日現在に存在した事業所のうち、平成18年事業所・企業統計調査で調査された事業所をいう。
また、商業・法人登記等の行政記録で新たに把握した事業所のうち、平成18年以前に開設した事業所も存続事業所とする。
調査日現在に存在した事業所のうち、平成18年事業所・企業統計調査以降に開設した事業所をいう。
平成18年事業所・企業統計調査で調査された事業所のうち、平成21年経済センサス‐基礎調査で把握されなかった事業所をいう。
国、都道府県、市区町村、特別地方公共団体(地方公共団体の組合、財産区など)をいう。
国,地方公共団体以外をいう。
※ 「事業所に関する集計」及び「企業等に関する集計」の集計対象(PDF:195KB)はこちら
事業所の主な事業の種類(原則として過去1年間の収入額又は販売額の多いもの)により分類した。
原則として、日本標準産業分類によるが、一部の小分類項目については分割したものも小分類に含めて表章している。
※ 平成21年経済センサス‐基礎調査で用いた「産業分類一覧」はこちら
従業者とは、調査日現在、当該事業所に所属して働いている全ての人をいう。したがって、他の会社などの別経営の事業所へ派遣している人も含まれる。一方、当該事業所で働いている人であっても、他の会社などの別経営の事業所から派遣されているなど、当該事業所から賃金・給与(現物給与を含む。)を支給されていない人は従業者に含めない。
なお、個人経営の事業所の家族従業者は、賃金・給与を支給されていなくても従業者とする。
個人経営の事業所で、実際にその事業所を経営している人をいう。
個人業主の家族で、賃金・給与を受けずに、事業所の仕事を手伝っている人をいう。
家族であっても、実際に雇用者並みの賃金・給与を受けて働いている人は、「常用雇用者」又は「臨時雇用者」に含める。
有給役員とは、法人、団体の役員(常勤、非常勤は問わない。)で、給与を受けている人をいう。
重役や理事などであっても、事務職員、労務職員を兼ねて一定の職務に就き、一般職員と同じ給与規則によって給与を受けている人は、「常用雇用者」に含める。
事業所に常時雇用されている人をいう。
期間を定めずに雇用されている人若しくは1か月を超える期間を定めて雇用されている人又は平成21年5月と6月にそれぞれ18日以上雇用されている人をいう。
1か月以内の期間を定めて雇用されている人又は日々雇用されている人をいう。
いわゆる労働者派遣法にいう派遣労働者のほかに、在籍出向など当該事業所に籍がありながら、他の会社など別経営の事業所で働いている人をいう。
いわゆる労働者派遣法にいう派遣労働者のほかに、在籍出向など出向元に籍がありながら当該事業所に来て働いている人をいう。
当該事業所で実際に働いている人をいう。
「従業者」から「別経営の事業所への派遣従業者」を除き、「別経営の事業所からの派遣従業者」を含めて「事業従事者」とする。
会社や企業の創業時期ではなく、当該事業所が現在の場所で事業を始めた時期をいう。
見込み又は受注によって製造・加工を行い、その製品を出荷又は卸売している場合をいう。
他の業者から原材料の支給を受けて加工処理・製造を行い、加工賃を受け取る場合をいう。
他の場所に同一経営の本所(本社・本店)や支所(支社・支店)を持たない事業所をいう。
他の場所に同一経営の支所(支社・支店)などがあって、それらの全てを統括している事業所をいう。
本所の各部門が幾つかの場所に分かれているような場合は、社長などの代表者がいる事業所を本所とし、他は支所とする。
他の場所にある本所の統括を受けている事業所をいう。上位の事業所の統括を受ける一方で、下位の事業所を統括している中間的な事業所も支所とする。
支社・支店のほか、営業所、出張所、工場、従業者のいる倉庫、管理人のいる寮なども含まれる。
事業・活動を行う法人(外国の会社を除く)及び個人経営の事業所をいう。個人経営であって同一の経営者が複数の事業所を経営している場合は、それらはまとめて一つの企業等となる。
具体的には、会社企業、会社以外の法人及び個人経営で本所と支所を含めた全体をいう。単独事業所の場合は、その事業所だけで企業等となる。
※ 「事業所に関する集計」及び「企業等に関する集計」の集計対象(PDF:195KB)はこちら
会社企業を構成している事業所により、次の2類型に区分している。
単独事業所の企業をいう。
国内にある本所と国内又は国外にある支所で構成されている企業をいう。
※[企業類型の例](PDF:112KB)はこちら
企業単位の産業分類で、支所を含めた企業全体の主な事業の種類(企業全体の過去1年間の総収入額又は総販売額の最も多いもの)により分類している。
なお、分類区分は、事業所の産業分類区分と同一である。
※ 平成21年経済センサス‐基礎調査で用いた「産業分類一覧」はこちら
複数事業所企業の本所が調査票に記入した「法人全体の主な事業の種類」(企業全体の過去1年間の総収入額又は総販売額の最も多いもの)に基づいて分類したもので、「企業産業分類(中分類)」のことをいう。 特に下記の「企業の第2順位産業」と対比する場合に用いる。
複数事業所企業について、企業内の各事業所の従業者数(注)を各産業ごとに合算した結果から「企業の第1順位産業」を除いて、最も多い産業をいう。
(注)従業者数及び別経営の事業所からの派遣従業者数の合計
複数事業所企業について、その属する事業所の産業中分類が全て「企業の第1順位産業」のみの企業をいう。
複数事業所企業について、次のように区分している。
本所の所在する都道府県内に支所の全てが所在するものをいう。
本所の所在する都道府県外に支所が所在するものをいう。
株式会社(有限会社を含む)については資本金の額、合名会社、合資会社及び合同会社については出資金の額、相互会社については基金の額をいう。
該当する本決算月全てをいう。なお、仮決算や中間決算は含めない。
会社の総資産に対する子会社の株式の取得価格の合計が50%を超える会社をいう。
自らは独自に事業を行わず、株式保有によって子会社を支配することを事業とする会社のことをいう。なお、金融持株会社も純粋持株会社に含まれる。
自らも事業を行い、株式保有によって子会社を支配することを事業とする会社のことをいう。
当該会社の議決権を、50%を超えて直接所有している会社をいう。
ただし、50%以下であっても、当該会社を子会社とする連結財務諸表が作成されている場合は、当該連結財務諸表において当該会社の直近上位に位置する会社を親会社とする。
当該会社が50%を超える議決権を所有する会社をいう。
また、子会社あるいは当該会社と子会社の合計で50%超の議決権を所有している会社も含む。
ただし、50%以下であっても、当該会社の連結財務諸表の対象となる場合は、その会社を含む。
国内に親会社がなく、国内に子会社がある会社企業をトップの親会社とし、その国内の子会社と同子会社を親会社とする国内の子会社を順次合わせたツリー状の企業群をいう。
大都市圏及び都市圏は、広域的な都市地域を規定するため行政区域を越えて設定された地域区分で、下記の設定基準に基づく「中心市」及び「周辺市町村」によって構成し、札幌、仙台、関東、新潟、静岡、浜松、中京、近畿、岡山、広島、北九州・福岡の11大都市圏及び松山、熊本、鹿児島の3都市圏をもって14大都市圏とする。
※ 詳しい構成市町村一覧(PDF:255KB)はこちら
1) 首都圏 : 首都圏整備法で定める東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県
2) 中部圏 : 中部圏開発整備法で定める富山県、石川県、福井県(近畿圏と重複)、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県(近畿圏と重複)、滋賀県(近畿圏と重複)
3) 近畿圏 : 近畿圏整備法で定める福井県(中部圏と重複)、三重県(中部圏と重複)、滋賀県(中部圏と重複)、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
1) 北海道地方: 北海道
2) 東北地方 : 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県
3) 関東地方 : 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県
4) 北陸地方 : 富山県、石川県、福井県
5) 東海地方 : 長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
6) 近畿地方 : 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
7) 中国地方 : 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
8) 四国地方 : 徳島県、香川県、愛媛県、高知県
9) 九州地方 : 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
10)沖縄地方 : 沖縄県
1) 東京圏(PDF:719KB) : 旧東京都庁(東京都千代田区)を中心とする各距離範囲内の市区町村。10、20、30、40、50、60、70キロ圏を表示している。
2) 名古屋圏(PDF:487KB) : 名古屋市役所を中心とする各距離範囲内の市区町村。10、20、30、40、50キロ圏を表示している。
3) 大阪圏(PDF:482KB) : 大阪市役所を中心とする各距離範囲内の市区町村。10、20、30、40、50キロ圏を表示している。
都道府県内の市区町村を経済的、社会的又は行政面などの特性によって、幾つかの地域にまとめたものをいう。 なお、この地域は、都道府県が画定したものである。
※ 都道府県内ブロック(PDF:960KB)に含まれる市区町村一覧はこちら