サイトマップ

English


ここから本文です。

第26章 文化・レジャー

 文化・レジャーに関する統計は,戦前は新聞,ラジオ,文化財,宗教などごく限られたものしかなかったが,戦後になって幾つか新たな政府統計が作られた。昭和30年(1955)には文部省(現文部科学省)の「社会教育調査」が開始され,博物館等の文化施設に関する統計が作られ,また,昭和51年(1976)には総理府統計局(総務省)の「社会生活基本調査」が開始され,国民生活の中における文化・レジャー活動をとらえるなど新しい統計が作られてきた。しかし文化・レジャーに関する政府統計は,他の分野に比べれば極めて少なく,また体系的にも整っていない。したがって,この分野では,政府統計を補うものとして,業界団体や企業等による民間統計が重要な役割を担っている。また「国勢調査」,「サービス業基本調査」,「家計調査」などの調査の中にも文化・レジャーに関係する部分が含まれており,重要な情報源となっている。
 この章には,1.文化施設・文化財等,2.出版・マスメディア,3.文化関連職業,4.教養娯楽・旅行,5.宗教,6.生活時間・生活行動の6分野の統計が収録されている。

文化施設・文化財等

社会教育調査(基幹統計調査)

1 実施機関

 文部科学省生涯学習政策局調査企画課

2 調査の目的

 社会教育に関する基本的事項を調査し,社会教育行政上の基礎資料を得る。

3 調査の沿革

 この調査は,昭和30年(1955)指定統計に指定され,3年から5年の周期で実施されてきたが,昭和50年(1975)以降3年周期が定着し,現在に至っている。昭和59年(1984)調査においては,青少年教育施設調査及び婦人教育施設調査が加えられた。なお,平成2年(1990)調査では,社会体育施設調査を休止している。

4 調査の構成及び方法等

 A−社会教育行政調査票,B−公民館調査票,C−図書館調査票,D−博物館調査票,E−青少年教育施設調査票,F−婦人教育施設調査票,G−社会体育施設調査票

 このうち本章に関係するのは,以下の3種類である。

 C−図書館調査票

  調査対象 地域:全国,単位:事業所,属性:図書館法第2条に規定する図書館
  調査方法 選定:全数,客体数:2,593,配布:郵送,取集:郵送,記入:自計
  周期・期日 周期:3年,期日:10月1日
  調査事項 名称,所在地,設置者・管理者に関する事項,本館又は別館の別,職員に関する事項,施設・設備に関する事項,事業実施に関する事項,施設の利用状況,ボランティア活動に関する事項,図書館協議会等の設置状況

 D−博物館調査票

  調査対象 地域,単位:Cと同じ,属性:博物館法第2条に規定する博物館及び博物館法第29条に規定する博物館に相当する施設
  調査方法 選定,配布,取集,記入:Cと同じ,客体数:1,045
  周期・期日 Cと同じ
  調査対象 名称,所在地,博物館の種別,設置者・管理者に関する事項,職員に関する事項,施設・設備に関する事項,事業実施に関する事項,施設の利用状況,ボランティア活動に関する事項,博物館協議会等の設置状況

 G−社会体育施設調査票

  調査対象 地域,単位:Cと同じ,属性:一般の利用に供する目的で地方公共団体が設置した体育館,水泳プール及び運動場等のスポーツ施設
  調査方法 選定,配布,取集,記入:Cと同じ,客体数:46,554
  周期・期日 Cと同じ
  調査事項 名称,所在地,設置者・管理者に関する事項,施設の種類,職員に関する事項,施設・設備に関する事項,事業実施に関する事項,施設の利用状況,ボランティア活動に関する事項

大学図書館実態調査

1 実施機関

 文部科学省研究振興局情報課

2 調査の目的

 大学図書館の実情を具体的に把握し,将来における関係諸施策推進に関する基礎資料を得る。

3 調査の沿革

 この調査は,昭和41年(1966)に開始され以後毎年実施し,現在に至っている。

4 調査対象

 地域:全国,単位:事業所,属性:国・公・私立の大学

5 調査方法

 選定:全数,客体数:686,配布:郵送,取集:郵送,記入:自計

6 周期・期日

 周期:年,期日:8月31日

7 調査事項

 大学規模,図書館・室数,大学総経費,図書館・室の職員数,施設,蔵書数,図書・雑誌受入数,視聴覚資料・機器数,サービス状況,経費,外部委託業務について,図書館の公開について,電子図書館的機能について

体育・スポーツ施設現況調査

1 実施機関

 文部科学省スポーツ・青少年局生涯スポーツ課

2 調査の目的

 体育・スポーツの振興に資するため,我が国における体育・スポーツ施設の諸状況を明らかにし,今後の体育・スポーツ施設の整備計画策定等スポーツ振興施策の企画・立案に必要な基礎データを得る。 

3 調査の沿革

 この調査は,全国の体育・スポーツ施設の実態を明らかにするため,昭和42年(1967)に開始され,ついで50年(1975)に実施し,以降5年周期で実施されてきた。しかし,平成8年度(1996)より本調査の調査対象,調査事項の一部が文部省が別途実施している「社会教育調査」及び「生涯学習・社会教育施設等調査」と重複していたことから,調整を行い,重複部分を本調査から除くとともに,同調査のデータを本調査で活用する必要があることから,周期を同調査と合わせ6年に変更した。

4 調査の構成及び方法等

 A−学校体育・スポーツ施設調査票(1)(2),B−職場スポーツ施設調査票,C−大学(短期大学)・高等専門学校体育施設調査票(1)(2),D−公立学校体育施設開放状況調査票(1)(2),E−公立社会教育施設等に付帯するスポーツ施設調査票 

 A−学校体育・スポーツ施設調査票(1)(2)………承認統計

  調査対象 地域:全国,単位:地方公共団体,属性:市区町村教育委員会
  調査方法 選定:全数,客体数:3,246,配布:郵送,取集:郵送,記入:自計
  周期・期日 周期:6年,期日:1月10日
  調査事項 基礎的事項,調査票(1)(小・中学校体育施設の現状(個所数,夜間照明施設数等)),調査票(2)(高等学校・中等教育学校・盲学校・聾学校・養護学校・専修学校・各種学校体育・スポーツ施設の現状(個所数,夜間照明施設数等))

B−職場スポーツ施設調査票………承認統計

  調査対象 地域:全国,単位:事業所,属性:従業員200人以上の事業所
  調査方法 選定,配布,取集,記入:Aと同じ,客体数:18,397 
  周期・期日 周期:6年,期日:2月10日
  調査事項 基礎的事項,スポーツ施設の現状(個所数,夜間照明施設数,地域開放施設数等)

C−大学(短期大学)・高等専門学校体育施設調査票(1)(2)………承認統計

  調査対象 地域:全国,単位:学校,属性:調査票(1)(国・公・私立大学,短期大学,高等専門学校),調査票(2)(国立大学附属学校)
  調査方法 選定,配布,取集,記入:Aと同じ,客体数:調査票(1)1,290,調査票(2)99 
  周期・期日 周期:6年,期日:12月20日
  調査事項 基礎的事項,体育施設の現状(個所数,夜間照明施設数,地域開放施設数,年間開放日数)

D−公立学校体育施設開放状況調査票(1)(2)………届出統計

  調査対象 Aと同じ
  調査方法 Aと同じ
  周期・期日 Aと同じ
  調査事項 基礎的事項,調査票(1)(市区町村教育委員会の開放事業の概要,市区町村立学校体育施設の開放状況),調査票(2)(都道府県立高等学校・中等教育学校体育施設開放のための予算処置,都道府県立高等学校体育施設の開放状況)

E−公立社会教育施設等に付帯するスポーツ施設調査票………届出統計

  調査対象 Aと同じ
  調査方法 Aと同じ
  周期・期日 Aと同じ
  調査事項 基礎的事項,スポーツ施設の現状

公園

 公園には,自然公園法に基づいて指定された自然公園,都市公園法に基づいて設置された都市公園及び皇室から国有財産として移管され開放されている国民公園がある。
 自然公園及び国民公園については,環境省「自然公園等利用者数調」及び同省資料,都市公園については,国土交通省「都市公園等整備現況調査」により調査されている。

自然公園等利用者数調

1 実施機関

 環境省自然環境局総務課自然ふれあい推進室

2 調査の目的

 公園計画の策定,施設整備等自然公園行政の推進に必要な基礎資料を得る。

3 調査の沿革

 この調査は,昭和25年(1950)に厚生省(現厚生労働省)が国立公園のみを対象として実施したもので,32年(1957)以降国定公園,40年(1965)以降県立公園を対象に含めた。46年(1971)からは環境庁(現環境省)に移管され現在に至っている。

4 調査対象

 地域:全国,単位:地方公共団体,属性:都道府県

5 調査方法

 選定:全数,客体数:47,配布:郵送,取集:郵送,記入:自計

6 周期・期日

 周期:年,期日:10月

7 調査事項

 自然公園別利用者数,集団施設地区等利用者数,長距離自然歩道利用者数

参考

 この外,文化施設については,総務省統計局の「事業所・企業統計調査」(「第6章 企業活動」参照)及び「サービス業基本調査」(「第16章 サービス業」参照)でも調査されている。

文化財

 文化財保護に関しては,明治以来,種々の施策が講じられてきたが,明治30年(1897)に古社寺の建造物及び宝物類の保存を目的として古社寺保存法が制定された。さらに昭和4年(1929)には国宝保存法,8年(1933)には「重要美術品等ノ保存ニ関スル法律」により文化財保護が進められた。また,史蹟,名勝,天然記念物等についても,大正8年(1919)に「史跡名勝天然記念物保存法」が施行された。
 戦後は,文化財保護のための総合立法である文化財の保護法が昭和25年(1950)5月に制定され,それまでの関係法律を一本化し,文化財の保護が一体的に処理されるようになった。また,新たに無形文化財や民俗資料,埋蔵文化財も保護対象となり,その範囲が拡大された。
 現在は文化庁が文化財保護を所管し,統計を作成し,「文化庁年報」及び「文化・文化財行政基礎資料」に収録している。
 対象は,文化財保護法の規定による有形文化財,無形文化財,民俗文化財,記念物,伝統的建造物群で,国が文化財保護法に基づいて指定又は選定した文化財と,都道府県及び市区町村がそれぞれの条例に基づいて指定した文化財の件数が収録されている。

出版・マスメディア

書籍・雑誌

 出版ニュース社が毎年「出版年鑑」を刊行しており,各年間の新刊書籍及び雑誌の出版点数等に関する統計が収録されている。新刊書籍は,国立国会図書館納本の市販図書を中心として,主要取次店等の調査によるものが加えられ,雑誌は,市販雑誌を中心に,学術雑誌,官庁刊行雑誌,必要に応じて特殊誌が加えられている。 なお,出版点数は昭和20年(1945)から,また発行部数と販売金額は昭和27年(1952)以降について毎年継続的に収録されている。

新聞

 明治2年(1869)4月に新聞紙印行条例が発布され,発行免許主義が採られた。さらに明治8年(1875)に新聞紙条例が制定され,新聞紙の取締りが内務省の所管となった。また,明治20年(1887)には,従来の発行免許主義が届出主義に改められ,42年(1909)に新聞紙法が制定された。新聞紙の発行件数は明治14年(1881)から昭和16年(1941)まで,「内務省統計報告」に収録された。
 戦後になって言論の自由が保障されるようになったため,昭和24年(1949)5月に新聞紙法が廃止となった。
 新聞の発行に関する統計は,各年10月現在の日刊紙発行部数に関するもので,各新聞社から日本新聞協会への報告に基づいて取りまとめられており,日本新聞協会刊行の「日本新聞年鑑」に収録されている。

映画

 映画の統計には,日本映画製作者連盟「全国映画統計」と,外国映画輸入配給協会「外国映画統計」が利用できる。
 また,映画館数は厚生労働省の「衛生行政報告例」でも調査されている。

レコード・CD・ビデオ等

 レコード・CDについては,日本レコード協会が加盟各社から報告を集めている。レコードの生産数量は,戦前の昭和5年(1930)から収集され,その後,カセットテープ,CDの収集へと拡大している。
 ビデオ等については,日本映像ソフト協会が加盟各社から報告を集めており,ビデオカセットテープは昭和53年(1978)以降,レーザーディスクは58年(1983)以降,DVDは平成8年(1996)以降,売上高と販売数量を収録している。

放送

 ラジオについては,大正13年(1924)11月に社団法人東京放送局が設立され,次いで翌年名古屋放送局,大阪放送局がそれぞれ設立されたが,15年(1926)2月に3局は統合され,新たに社団法人日本放送協会が設立された。戦後,昭和26年(1951)にはラジオの民間放送の設立が認められた。
 テレビについては,昭和27年7月に最初の予備免許が日本テレビ放送網株式会社に,12月には,日本放送協会の東京テレビ局に与えられた。その後,昭和28年(1953)2月に日本放送協会(NHK)が正式に放送を開始し,一般放送事業者による放送は,半年後の8月に日本テレビ放送網株式会社によって開始された。さらにテレビ放送は,主要都市から全国へと普及し,またカラーテレビは,昭和35年(1960)9月から本放送が開始されている。
 受信契約数は,放送法の規定に基づき,日本放送協会の放送を受信できる設備を設置した者と協会との間で締結される受信契約の数であり,日本放送協会「放送受信契約数統計要覧」による。放送時間等は,日本放送協会「NHK年鑑」及び日本民間放送連盟「民放便覧」による。
 平成元年(1989)8月から衛星放送の有料化によって,受信契約は,テレビ放送の普通契約,カラー契約及び衛星契約の3種類となり,ラジオ放送のみの受信契約は,昭和43年度(1968)以降廃止された。

文化関連職業

 ここには,芸術家,プロスポーツ選手等の従事者数を収録する。資料は,国勢調査及び業界団体の統計による。

国勢調査(基幹統計調査)

 国勢調査の職業小分類別の結果の専門的・技術的職業従事者の中から文芸家,美術家,デザイナー,写真家,音楽家,俳優,職業スポーツ選手等の就業者数が得られる。国勢調査は大正9年(1920)から5年ごとに行われているが,戦前は職業の調査は10年ごとにしか行われていない。また戦前の分類概念は多少異なっている。

プロスポーツ選手・専門棋士

 日本プロスポーツ協会編「プロスポーツ年鑑」によって,加盟16団体の選手数の時系列が得られる。また囲碁棋士数は日本棋院の「囲碁年鑑」,将棋は日本将棋連盟編「将棋年鑑」による。

教養娯楽・旅行

娯楽関連産業

 経済産業省「特定サービス産業実態調査報告書」による。このうち映画館,ゴルフ場の統計について「第16章 サービス業」に収録してある。なお,生活情報センター「余暇・レジャー総合統計年報」から公営競技(競馬,競輪,競艇,オートレース)に関する統計も同章に収録している。

旅行

 国土交通省「主要旅行業者50社の旅行取扱状況」,「全国旅行動態調査」及び本章に収録した環境省「都道府県別の温泉利用状況」が時系列的に利用できる。この外,後出の「余暇活動に関する調査」にも時系列表があり,クロスセクション的分析には,「社会生活基本調査」の統計が適している。

教養娯楽関係消費支出

 家計における教養娯楽関係の消費支出は,総務省統計局「家計調査」で得られる。(「第20章 家計」参照。)

宗教

 明治12年(1879)の内務省通達「社寺明細帳」が宗教に関する統計調査の始めとされているが,体系的に整備されたのは,大正3年(1914)「神仏道教宗派事務報告例」(訓令第6号),「宗教及古寺保存ニ関スル報告例」(訓令第10号)により,神仏道,キリスト教等について,代表者から報告させてからである。さらに昭和14年(1939)には「宗教団体法」が制定され,許可された教派,宗派,教団の代表者から毎年12月末現在で報告させた。
 戦後,昭和20年(1945)に「宗教団体法」が廃止され,「宗教法人令」を制定,さらに昭和26年(1951)には「宗教法人法」が制定された。
こうした中で,宗教法人令による宗教法人である教派,宗派,教団の主営者との協議を経て昭和24年(1949)に文部省(現文部科学省)が新たに宗教統計調査を開始した。
 宗教統計調査(承認統計)は,調査開始以来,毎年文部省によって実施され,昭和43年(1968)の文化庁の設置以降は,文化庁により実施されている。
 調査は,文部科学大臣所轄の包括宗教法人及び非法人包括宗教団体と,一部の単立宗教法人(平成8年(1996)から)については,文部科学省→報告者の流れで調査され,また都道府県知事所轄の包括宗教法人及び単位宗教法人に関しては都道府県知事からの報告に基づき,年末現在の宗教法人数,教師数,信者数等について取りまとめられている。
 統計は各宗教団体からの申告に基づいて作成されるため,たとえば信者の総数は,我が国の総人口をはるかに上回るなど特異な数値となっている点に注意する必要がある。

生活時間・生活行動

 国民生活の生活時間については総務省統計局による「社会生活基本調査」とNHKによる「国民生活時間調査」があり,自由時間における文化・レジャー関連の生活行動は,「社会生活基本調査」と(財)自由時間デザイン協会による「余暇活動に関する調査」がとらえている。

社会生活基本調査(基幹統計調査)

1 実施機関

 総務省統計局統計調査部労働力人口統計室

2 調査の目的

 国民の社会生活の実態を明らかにするための基礎資料を得る。

3 調査の沿革

 この調査は昭和51年(1976)に総理府統計局(現総務省)が開始したもので,政府統計としては余暇生活に焦点を当てた初めての大規模な調査である。調査は5年ごとに実施され,国民の生活時間の配分及び自由時間における主な活動(インターネットの利用,スポーツ,趣味・娯楽,旅行・行楽,学習・研究,ボランティア活動)の状況が明らかにされている。

4 調査対象

 地域:全国,単位:世帯,属性:世帯及びその世帯に属する10歳以上の世帯員

5 調査方法

 選定:無作為抽出,客体数:77,000,配布:調査員・郵送併用,取集:調査員・郵送併用(一部の地域については,インターネットによる回答も可能),記入:自計

6 周期・期日

 周期:5年,期日:10月20日

7 調査事項

 すべての世帯員に関する事項(世帯主との続柄,出生の年月又は年齢,教育又は保育の状況),10歳未満の世帯員に関する事項(育児支援の利用の状況),10歳以上の世帯員に関する事項(氏名,性別,配偶の関係,携帯電話・パーソナルコンピュータその他の情報通信に関連する機器の使用の状況,スポーツ活動の状況,学習・研究活動の状況,趣味・娯楽活動の状況,ボランティア活動の状況,旅行・行楽の状況,生活時間配分及び天候),15歳以上の世帯員に関する事項(就業状態,仕事の種類,従業上の地位,所属の企業全体の従業者数,1週間の就業時間,通勤時間,勤務形態,年次有給休暇の取得日数),60歳以上の世帯員に関する事項(子の住居の所在地),世帯に関する事項(世帯の種類,世帯の年間収入,住居の種類,10歳以上・10歳未満の世帯員数,自家用車の所有状況,介護支援の利用の状況,不在者の有無)

国民生活時間調査

1 実施機関

 NHK放送文化研究所

2 調査の目的

 人びとの1日の生活を時間の面からとらえ,生活実態にそった放送を行うのに役立てるとともに,時間の面から日本人の生活実態を明らかにする基本データとして、広く各方面での利用に供する。

3 調査の沿革

 この調査は,日本放送協会により昭和35年(1960)以降5年ごとに実施されている。なお,この調査は,平成7年(1995)に調査内容の改定が行われているので、2年(1990)以前との接続には注意を要する。

4 調査対象

 地域:全国,単位:個人,属性:10歳以上の国民

5 調査方法

 選定:無作為抽出,客体数:12,600,配布:調査員,取集:調査員,記入:自計

6 周期・期日

 周期:年,期日:10月

7 調査事項

 時刻別生活行動及び在宅状況,個人属性(性,年齢,職業等)

余暇活動に関する調査

 「余暇活動に関する調査」は,国民の余暇意識及び余暇活動への参加実態を時系列的に調査するため,昭和62年(1987)以降,(財)自由時間デザイン協会により毎年12月に実施されてきたが,平成15年(2003)4月からは,(財)社会経済生産性本部に移管され,継続して実施されている。調査は,全国5万人以上都市に居住する15歳以上の男女3,000人を対象として行われ,結果は「レジャー白書」に掲載されている。

バックホーム

ページの先頭へ戻る