ホーム > 統計データ > 日本の長期統計系列 > 第2章 人口・世帯 > 第2章 人口・世帯 解説
ここから本文です。
この章では,人口静態,人口動態,人口移動及び世帯に関する統計を収録している。人口静態に関する統計表には人口の規模及び推移,地域分布,性・ 年齢等の基本的属性に関する統計を,人口動態に関する統計表には出生,死亡,死産,婚姻及び離婚等に関する統計を,人口移動に関する統計表には国内地域間 移動及び出入国に関する統計の外,通勤・通学による日々の移動に関する統計を,世帯に関する統計表には世帯の地域分布及び世帯人員・家族類型等の属性に関 する統計をそれぞれ収録している。なお,国勢調査による就業人口については「第19章 労働・賃金」を参照のこと。
ここで,直接利用した資料の主要なものは,以下のとおりである。
この資料は,内閣統計局が昭和5年(1930)に国勢調査人口に接続する人口を明治5年(1872)にさかのぼって推計したもので, 戸籍編成時に人員検査によって得られた明治5年(1872)の本籍人口と,大正10年(1921)及び昭和14年(1939)の国勢調査人口を基準とし, 各年の出生・死亡,就籍・除籍等の異動数値を前年人口に加減することによって,各基準人口の中間各年の人口を,明治5年(1872)からは順次, 大正9年(1920)からはさかのぼって算出し,明治32年(1899)における双方の人口数の食い違いを補間補正して接続させる方法により各年1月1日現在で推計したものである。 なお,大正9年(1920)〜昭和25年(1950)の各年の全国人口,都道府県別人口,全国年齢別人口については, 総理府統計局が改めて推計し直したもの(「人口推計資料No.36 日本の推計人口」)である。
日本国内の人口及び世帯の実態を把握し,各所行政施策その他の基礎資料を得ること。
明治35年(1902年)12月1日制定の「国勢調査ニ関スル法律」(明治35年法律第49号)により大正9年(1920年)10月1日第1回国勢調査実施。
以降10年ごとに大規模調査を実施し,その中間年に簡易調査を行った。昭和20年(1945年)は簡易調査の年であったが、第2次世界大戦直後の混乱のために行われなかった。
昭和22年(1947年)3月26日「統計法」制定。同法により指定統計第1号に指定され、同年10月1日臨時国勢調査実施。
25年調査実施後,29年に調査周期を5年から10年に改め,その中間年に簡易調査を行うことになった。大規模調査は昭和35年(1960年),45年(1970年),55年(1980年),
平成2年(1990年)及び12年(2000年)。簡易調査は昭和40年(1965年),50年(1975年),50年(1985年),平成7年(1995年)及び17年(2005年)。
大規模調査と簡易調査の違いは、主として調査事項の数にある。
なお、昭和19年(1944年),20年(1945年)及び21年(1946年)には資源調査法(昭和4年法律第53号)に基づき人口調査が,
23年には連合国軍総司令部の指令により統計法に基づき常住人口調査が実施された。
なお、23年の調査は配給上の目的で配給に関係する項目を調査しており、かなりの重複があった(人口は80,216,896人)ため、収録していない。
調査時期は一貫して10月1日午前零時現在。昭和22年臨時国勢調査までは現在人口。
23年常住人口調査からは常住人口。
沖縄県は、昭和47年5月15日に我が国に復帰し、昭和50年国勢調査から調査地域となった。復帰前には5回の国勢調査が行われている。 調査名と調査期日は以下のとおりである。
昭和25年の調査は、「1950年10月18日琉球列島軍政本部軍政布令第25号」に基づき琉球政府軍政本部により実施され、 30から40年の調査は、琉球政府の「統計法」1954年9月14日立法第43号に基いて行われた。 昭和45年の調査は、日米琉諮問委員会の勧告第32号 1969年3月11日に基づいて行われた。 これは,戦後初めて本土における国勢調査と同一の調査時期,調査対象,調査事項,方法で実施された。
昭和15年までの調査には、内地の他に旧版図に含まれる朝鮮・台湾・樺太を含んでいたが、
日本の長期統計系列では朝鮮・台湾・樺太を含まない範囲を全域として掲載している。
詳細は「表・各回調査の人口」(エクセル:143KB)及び「表・各回調査の面積」(エクセル:51KB)を参照。
調査地域に常住する者(昭和22年の人口調査までは現在する者)を対象とする。昭和15年調査以降例外がある。各調査で除外されたのは以下の通りである。
この年の総人口には、調査結果の78,098,364人の他に水害による調査漏れの推定数を補正した78,098,364人及び一般的調査漏れの推定数による補正も加えた78,627,000人がある。
<用語の説明>
人口静態
宿直などで自宅外にいたが、10月1日中に自宅に帰る事になっている場合は自宅にいたことにする。
旅行の移動中で、宿泊予定が無い場合には最後に出発した世帯にするなどの例外がある。
昭和25年国勢調査では6か月以上居住しているか、
又は居住しようとしているかで判定したが、30年以降は3か月で判定している。
学校の寄宿舎から通学している場合、入院患者、在監者、船舶などに例外がある。
国勢調査の人口(常住人口又は現在人口)は,調査日の午前0時の時点で調査されることから「夜間人口」とも呼ばれる。
昭和5年(1930)及び35年(1960)以降の各回国勢調査において,従業地・通学地が調査されるようになり,
それによる従業地・通学地集計の結果を用いて算出された「従業地・通学地人口」に,通勤・通学をしていない人口を加えたものを,
上記の夜間人口に対して「昼間人口」と呼んでいる。
昼間人口の算出方法は,以下のとおりである。
当該市区町村の昼間人口=当該市区町村の常住人口-当該市区町村から流出する就業者・通学者数+当該市区町村に流入する就業者・通学者数
したがって,この昼間人口には,買物や観光など非定常的な移動は考慮されていない。
なお,昭和35年(1960)及び40年(1965)では,通学者は,15歳以上の者に限定されており,45年(1970)以降の扱いと異なる。
世帯
国勢調査の「世帯」は,もともと,人口を把握するための調査の単位として用いられている最小の人口集団であるが,その定義は,調査によって異なり, 大正9年(1920)〜昭和55年(1980)調査における「世帯」と,60年(1985)以降における「世帯」とに大別される。
(1) 普通世帯と準世帯 大正9年(1920)〜昭和55年(1980)における「世帯」は,さらに,次のとおり区分される。
(2) 一般世帯と施設等の世帯
昭和60年(1985)以降、世帯は「一般世帯」と「施設等の世帯」に区分される。
(3) 世帯の家族類型一般世帯
昭和35年国勢調査において世帯主との続き柄に基づいて「世帯の家族構成」別分類が作成され,結果表章が行われたが,45年国勢調査において, 調査方式の変更(マークシート方式の採用)に伴い,世帯主との続き柄の区分の簡略化がなされたため,世帯の家族構成別分類に替えて, 作成されたのが「世帯の家族類型」である。すなわち,世帯の家族類型は,世帯の家族構成を簡略化したもので,世代に関する情報は得られないものの, 「親族世帯」,「非親族世帯」及び「単独世帯」の基本的な区分や「核家族世帯」などに関しては,昭和35年(1960)以降の時系列比較が可能なように配慮されている。
さらに親族世帯を,「夫婦のみの世帯」,「夫婦と子どもの世帯」,「男親と子どもの世帯」,「女親と子どもの世帯」等に区分しているが, この区分に当たっては,その親族の中で原則として最も若い世代の夫婦と,その他の親族世帯員との関係に基づいている。
(4) 世帯の経済構成
世帯の経済構成は,一般世帯を世帯の主な就業者とその親族の労働力状態,従業上の地位及び産業により区分した世帯分類である。
大区分は,以下のとおりであるが,世帯の主な就業者が従業する産業によりさらに37区分に分類されている。なお,ここでいう「世帯の主な就業者」は,
世帯主が就業者の場合は世帯主とし,世帯主が就業者でない場合は調査票で世帯主の最も近くに記入されている就業者としている。
なお,区分に当たっては,その世帯に同居する非親族の経済活動は考慮されていない。また,世帯の主な就業者の従業上の地位については, 「業主」には「家族従事者」及び「家庭内職者」が含まれ,「雇用者」には「役員」が含まれている。
(5) 家計の収入の種類
世帯の生計を維持するための世帯全体,つまり世帯員全員の収入の種類をいう。
<用語の解説>
なお,統計表に掲載されている家計の収入の種類は,上記の区分のうちの上位の項目である。
昭和25年(1950)以後の各年推計人口は,総務省統計局の各年「人口推計月報」による。これは,国勢調査による人口を基礎とし, その後の人口動向を他の人口関連資料(人口動態統計及び出入国管理統計等)から得られる異動数を用いて各月の人口を順次算出したものである。 このような方法で算出した5年後の推計人口は,次回国勢調査の人口とは必ずしも一致しないことから,国勢調査結果が得られる5年ごとに, 国勢調査間の各月の推計人口について補間補正を行っている。人口の範囲は国勢調査人口と同じである。
「人口動態統計」は,明治4年(1871)「府藩県一般戸籍の法」の布告により,翌5年(1972)1月末日現在で,戸籍のために設置された区の戸長が届け出た区内の戸数, 人員,生死,出入等に基づいて作成された「全国県分戸籍表」による過去1年分の男女別出生数と死亡数に始まる。その後,明治17年(1884)1月1日現在で過去1年間の出生, 死亡の外,婚姻,離婚も報告されることとなった。さらに,明治19年(1886)から,毎年12月31日現在の調査に改められ,死産も加えられることとなった。 明治31年(1898)には,「戸籍法」の公布・施行に伴って,人口統計に関する事務は,内閣統計局が担当することとなり,これまでの地方分査から中央集査の方法に改められた。 その後,大正12年(1923),人口動態調査令の施行によって,人口動態調査票が市町村から毎月提出されることになり,集計が迅速化された。 その後,第2次世界大戦による混乱と戦災による資料の焼失などのため,昭和19年(1944)〜21年(1946)の人口動態統計は,極めて不完全なものとなったが, 21年(1946)7月から出生と死亡の届出地が従来の本籍地から原則として事件発生地に改められ,また,国際死因分類に基づく新しい死因分類が確立された。
「生命表」は,男女年齢別の死亡確率を特定の関数で表したもので,男女年齢各歳別人口と男女年齢各歳別死亡数に基づき計算される「完全生命表」と, 男女年齢5歳階級別人口と男女年齢5歳階級別死亡数などに基づき計算される「簡易生命表」とがある。前者は,国勢調査が実施されるようになってからは, 国勢調査の年に,国勢調査による男女年齢各歳別人口と人口動態統計による男女年齢各歳別死亡数に基づき作成され公表されている。 また,後者は,国勢調査の中間の各年について,男女年齢5歳階級別推計人口と男女年齢5歳階級別死亡数などに基づき作成され,公表されている。 なお,我が国では,明治24年(1891)〜31年(1898)の死亡状況に基づいた第1回生命表が明治35年(1902)に作成されて以来, 平成12年(2000)の第19回生命表まで作成されており,簡易生命表は,昭和20年(1945)以降のものが毎年作成されている。
「出入国管理統計年報」は,我が国と外国との間の移動に関する唯一の統計資料で,昭和26年(1951)施行の「出入国管理令」による出入国管理業務に基づく統計を収録している。 出入国管理統計は,法務省が地方入国管理局,同支局及び同出張所からの報告に基づき,出入国管理に関する月間及び年間の統計を取りまとめたものである。
海外に在留する日本人に関しては,明治22年(1889)から昭和13年(1938)まで,外務省が在外公館から収集した資料があるが,「海外在留邦人数調査統計」は,戦後, 外務省によって30年(1955),35年(1960),45年(1970)の3回行われた「在外邦人数等調査」及びその他の年に行われた「海外在留邦人数調査」の結果を取りまとめたものである。
日本に在住する外国人については,明治9年(1876)から昭和13年(1938)まで内務省が行っていた内地在留外国人に関する調査結果があったが, 22年(1947)施行の「外国人登録令」あるいはその後の27年(1952)施行の「外国人登録法」による登録データをまとめたのが,「登録外国人統計調査」である。 この資料は,国勢調査の外国人集計結果とともに,外国人の人口静態に関する統計情報を提供している。
「住民基本台帳人口移動報告年報」は,「住民基本台帳人口移動報告」の各年の結果をまとめたものである。 これは,その前身を「住民登録人口移動報告」と呼び,昭和27年(1952)7月1日に住民登録法が施行された後,29年(1954)1月から開始された。 報告内容は従前の住所地(都道府県)別転入者数だけであったが,昭和33年(1958)4月以降は転入者を男女別に分けて報告することとなった。 昭和42年(1967)11月に住民登録法に代わり住民基本台帳法が施行されたのに伴い,「住民基本台帳人口移動報告」に改められた。 なお,当初,米軍占領下にあった沖縄県は除外されていたが,復帰に伴い,昭和47年(1972)5月15日以降,この報告に加わった。
国立社会保障・人口問題研究所の「人口統計資料集」は,主として日本の人口に関する総合的な統計書で,昭和57年(1982)以降毎年刊行されている。
<用語の説明>
出生,死亡,婚姻,離婚,あるいは流入や流出(人口移動)は,人口を変化させる要因で,前四者は「自然動態」,
後二者は「社会動態」と呼ばれることもあり,広義の人口動態はこの両者を含んだものを意味する。
しかし,人口動態統計といえば,通常,上記の自然動態に関する統計を指すことが多い。
人口動態統計における出生,死亡及び死産の対象は,昭和18年(1943)以前は,出生又は分娩の場所が北海道,本州,四国,九州及び沖縄の地域にあり,
出生児,死亡者又は死産児の母親の本籍地が上記の地域(樺太を含む)にある者(日本人)にかかわるものである。また,昭和22年(1947)以降は,
発生の場所と,出生児,死亡者又は死産児の母親の本籍地が上記の地域にあるもの(日本人)にかかわるものである。
同じく人口動態統計における婚姻の対象は,昭和18年(1943)以前は,届出当時の夫の住所,婿養子縁組・入婿のときは届出当時の妻の住所が北海道,
本州,四国,九州及び沖縄の地域にあり,夫妻双方又は夫妻のいずれか一方の本籍地が上記の地域(樺太を含む)にある者(日本人)であった。
昭和22年(1947)〜24年(1949)は,結婚式を挙げた場所が上記の地域にある者,25年(1950),26年(1951)は,結婚式直前の夫の住所が上記の地域にある者,
27年(1952)以降は届出当時の夫の住所が上記の地域にある者で,いずれも夫妻双方又は夫妻のいずれか一方の本籍地が上記の地域にあるもの(日本人)である。
また,人口動態統計における離婚の対象は,昭和18年(1943)以前は,届出当時の夫の住所,裁判による離婚の場合は訴訟提起者の住所が北海道,
本州,四国,九州及び沖縄の地域にある者で,夫妻双方又は夫妻のいずれか一方の本籍地が上記の地域(樺太を含む)にあるもの(日本人)である。
昭和22年(1947)〜26年(1951)は,離婚当時の夫の住所が上記の地域にある者,昭和27年(1952)以降は届出当時の夫の住所が上記の地域にある者で,
いずれの場合も夫妻双方又は夫妻のいずれか一方の本籍地が上記の地域にあるもの(日本人)である。
したがって,日本における外国人の人口動態(出生,死亡,死産,婚姻及び離婚)及び外国における日本人の人口動態(出生,死亡,死産,婚姻及び離婚)は対象になっていない。
なお,出生,死亡及び死産については,次の期間に届け出られたもののうち当該年に事実が発生したものである。
また,婚姻及び離婚については,当該年に届け出られたもののみである。 ただし,昭和25年(1950)以降の離婚には,調停裁判によるもので,出生等の届出期間に届けられたもののうち当該年に調停,決定があったものも含む。
<用語の説明>
(1) 人口動態率・死産率・婚姻率・離婚率
出生率,死亡率及び自然増加率は,総称して「人口動態率」と呼ばれる。
(2) 乳児死亡率・新生児死亡率・周産期死亡率
(3) 人口再生産率
合計出生率,総再生産率及び純再生産率は,総称して「人口再生産率」と呼ばれる。
(4) 標準化人口動態率
出生率,死亡率などは,その分子となる事象の発生が年齢と大きな関係を持っているので,その分母となる総人口の年齢構造の差異の影響を受ける。
そこで年齢構造の差異を除去するために「標準化」という方法が用いられる。与えられた人口が標準人口の年齢構造と同じと仮定して計算された出生率又は死亡率をそれぞれ「標準化出生率」又は「標準化死亡率」と呼ぶ。 「標準化人口動態率」は,標準化出生率,標準化死亡率,及び前二者の差である標準化自然増加率の総称である。
(5) 生命表
生命表とは,一定期間におけるある人口集団についての年齢に関する死亡秩序を表す各種の関数,すなわち死亡率,生存数,死亡数,定常人口,平均余命などを示したものである。 これらの関数は,その人口集団についてその期間中に観察された各年齢ごとの死亡件数と,その期間の各年齢ごとの平均人口又は中央人口とを基として計算されるものである。 この場合の観察期間を生命表の作成基礎期間といい,平均人口又は中央人口を生命表基礎人口という。生命表における死亡率,生存数,死亡数,定常人口,平均余命などの関数の意味は,次のとおりである。
人口の地域間移動は大別して,国境内での住居の変更を伴う国内人口移動と国境を越えての国際人口移動に分けられる。国内人口移動に関する統計は,
主に国勢調査と住民基本台帳人口移動報告に基づき作成される。大正9年(1920),昭和5年(1930),15年(1940),25年(1950)の国勢調査においては,「出生地」が調査され,
出生地と常住地あるいは現在地との間の比較的長期にわたる人口移動の累積結果(生涯移動)が静態的にとらえられている。
また,昭和35年国勢調査では「1年前の常住地」が調査され,これによって過去1年間の移動についての詳細な情報が得られるが,
45年及び55年国勢調査では「現住居に入居した時期」と「前住地」の項目に基づいて,1年間と5年間にそれぞれほぼ対応する人口移動に関する統計が作成されている。
しかし,平成2年国勢調査では「5年前の常住地」に変更されたため,5年間の人口移動に関する統計のみしか利用し得なくなり,12年(2000)調査でも「5年前の常住地」が維持され,
「居住期間」が明らかにされたものの,5年間の人口移動に関する統計のみに限定される。
さらに,国内人口移動とは異なり,地域間移動ではあるが住居の変更を伴わない日々の移動,つまり「通勤通学移動」に関する統計が作成されている。
これは「振子移動」とも呼ばれ,「従業地・通学地」に基づいて,「昼間人口」に関する統計とともに,昭和5年国勢調査及び30年国勢調査以後の各回調査において得られる(ただし,30年(1955)は通学地は調査されていない)。
なお,この統計は,正確には,市区町村間通勤者数及び市区町村間通学者数に関するものである。
一方,「住民基本台帳人口移動報告」は,総務省統計局が住民基本台帳法第22条の規定により届け出られた転入者及び同法第8条の規定により住民票に転入者として記載された者について,
従前の住所地(都道府県,東京都区部,政令指定都市並びに国外)に関する報告を四半期ごとに都道府県を経由して市町村から求め,人口の移動状況を取りまとめたものである。
なお,上記の「転入者」には,日本国籍を有しない者,同一市区町村内で住居を変更した者,従前の住所が不明又は国外の者及び国外へ転出した者は除かれている。
また,「転出者数」は,報告のあった転入者の従前の住所地(都道府県,東京都区部,政令指定都市及び国外)に基づいて,総務省統計局において算出した数である。
したがって,住民基本台帳人口移動報告では,日本国内の市区町村間移動数及び都道府県間移動数は明らかにされるが,市区町村内移動数は明らかにされないことに留意する必要がある。
<用語の説明>
本邦在留外国人に関する統計としては,各回国勢調査において把握される国籍別外国人数と「外国人登録法」の施行に伴い,昭和23年(1948)以来, 法務省が関連の統計を「登録外国人統計」としてまとめている。我が国と外国との間の移動に関する統計資料としては,太平洋戦争前は, 海外在留本邦人調査(毎年10月1日現在で,その地に在留する本邦人を在外公館の手によって調査したもの)があったが,戦後は,日本人,外国人を含めて我が国への出入はすべて, 昭和26年(1951)11月施行の「出入国管理令」によって管理されることとなり,「出入国管理統計調査」が行われ,「出入国管理統計」として作成されている。
海外在留日本人についての外務省による「在外邦人数等調査」は,5年ごとの国勢調査で対象外となっている本邦領域外にある日本国民を把握するため,行われたものである。
日本国籍を有する者で,調査の時期に日本国外にあり,3か月以上日本を離れている者及び離れる意思を有する者を対象としている。
一方,「海外在留邦人数調査」は,毎年10月1日現在で我が国在外公館がそれぞれの管轄地域内に在留する邦人数を調査した結果を取りまとめたものである。
<用語の説明>